○古賀市おたふくかぜ予防接種補助金交付要綱

令和3年4月1日

告示第63号

(趣旨)

第1条 この要綱は、ムンプスウイルスによる感染症の発症及び重症化を予防するため、古賀市おたふくかぜ予防接種実施要綱(令和3年4月告示第62号。以下「実施要綱」という。)第5条第2項の規定に基づき、古賀市おたふくかぜ予防接種補助金(以下「補助金」という。)を交付することについて、古賀市補助金交付規則(平成31年規則第8号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において、「委託外医療機関」とは、実施要綱第4条に規定する実施医療機関以外の医療機関をいう。

(補助対象者)

第3条 補助金の交付対象となる者(以下「補助対象者」という。)は、実施要綱第5条第1項の規定に基づき、委託外医療機関においておたふくかぜ予防接種(以下「予防接種」という。)を接種する者とする。

(補助対象事業)

第4条 補助金の交付対象となる事業(以下「補助対象事業」という。)は、委託外医療機関における予防接種とする。

(補助対象経費)

第5条 補助金の交付対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、補助対象事業の実施に要する経費のうち、予防接種に係る費用とする。

(補助金額等)

第6条 補助金額は、補助対象経費に10分の10を乗じて得た額とし、予算の範囲内において市長が定める。ただし、上限額は3,000円とする。

(交付申請等)

第7条 補助金の交付を受けようとする申請者(以下「申請者」という。)は、補助事業が完了したときは、接種した日の属する年度内に、古賀市おたふくかぜ予防接種補助金交付申請書兼実績報告書(兼請求書)(様式第1号)に市長が必要と認める書類を添えて、市長に申請、補助事業の実績の報告及び請求(以下「交付申請等」という。)をしなければならない。

(交付決定及び額の確定)

第8条 市長は、前条の交付申請等を受けたときは、当該交付申請等に係る書類の審査及び必要に応じて行う現地調査等により、その交付申請等に係る補助事業の内容及び成果が適正であるかどうかを調査し、補助金の交付の可否を決定し、交付決定をした場合は、交付すべき補助金の額を確定し、古賀市おたふくかぜ予防接種補助金交付(不交付)決定兼確定通知書(様式第2号)により当該申請者に通知するものとする。

(補則)

第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は市長が定める。

(施行期日)

1 この告示は、公布の日から施行する。

(効力)

2 この告示は、令和7年3月31日限り、その効力を失う。なお、終期到来後の継続については、その必要性の検証を踏まえた上で、終期到来までに判断するものとする。

3 この告示の失効前にした行為については、前項の規定にかかわらず、同項に規定する日後も、なおその効力を有する。

画像

画像

古賀市おたふくかぜ予防接種補助金交付要綱

令和3年4月1日 告示第63号

(令和3年4月1日施行)