○古賀市環境人材バンク制度実施要綱
令和3年3月31日
告示第54号
(目的)
第1条 この要綱は、古賀市環境人材バンク制度を実施することにより、多くの市民が環境に関心を持ち、自ら進んで環境保全活動に取り組むことを推進し、もって持続可能な社会の実現を図ることを目的とする。
(登録制度)
第2条 市長は、この要綱に定めるところにより、次に掲げるものを登録するものとする。
(1) 環境アドバイザー(環境に関する専門的な知識や経験を持つ個人及び団体で、学習会等の講師として派遣される者をいう。以下「アドバイザー」という。)
(2) 環境教育プログラム(環境アドバイザーが実施する環境に関する学習会、研修会、観察会等をいう。以下「プログラム」という。)
(改正(令7告示第49号))
(登録の要件)
第3条 次の各号のいずれかに該当するものは、アドバイザーの登録の申請をすることができる。
(1) 16歳以上の市内在住者、市内に通勤又は通学する者、市内で活動する団体の構成員
(2) 市内に事業所を持つ事業者
(3) 市内で活動を行う団体
2 次の各号のいずれかに該当するものは、プログラムの登録申請をすることができる。
(1) アドバイザーの登録を受けている者
(2) アドバイザーの登録を受けようとする者
3 プログラムは次に掲げる要件を全て満たすものとする。
(1) 市の環境に関する方針に沿っていること。
(2) 市の各種方針と相反しないこと。
(3) 宗教・政治・反社会的活動ではないこと。
(4) その他市長が必要と認めること。
(改正(令7告示第49号))
(登録等の申請)
第4条 アドバイザー又はプログラムの登録、変更又は更新の申請をしようとするものは、古賀市環境アドバイザー・環境教育プログラム(登録・変更・更新)申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。
2 前項に規定するプログラムの変更の申請は、プログラムの登録の申請をしたものが行うものとする。
(改正(令7告示第49号))
(改正(令7告示第49号))
(登録の期間)
第6条 アドバイザーの登録期間は、前条の規定による登録の決定があった日から3年を経過する日の属する年度の末日までとする。
(改正(令7告示第49号))
(登録の取消し)
第7条 市長は、アドバイザーが次に掲げる事項のいずれかに該当すると認めるときは、その登録を取り消すものとする。
(1) 虚偽又は不正な登録をしたと認められるとき。
(2) 本制度の信用を著しく失墜させたと認められるとき。
(3) 古賀市環境人材バンク登録取下申請書(様式第3号)により、登録の取下げの申出をしたとき。
(改正(令7告示第49号))
(情報の公表)
第8条 市長は、第5条の規定により登録したアドバイザー及びプログラムの情報のうち、学習会等の促進に必要と認められる情報を市民に公表するものとする。
(改正(令7告示第49号))
(派遣の対象)
第9条 市長は、市内の環境教育に関する活動であって、5名以上が参加する学習会等にアドバイザーを派遣することができる。この場合において、学習会等は、反社会的活動、営利活動、宗教活動若しくは政治活動を目的とするもの又はこの要綱の目的に沿わないものであってはならない。
(改正(令7告示第49号))
(利用報告書及び活動報告書の提出)
第11条 主催者は、学習会等の終了後1月以内に、古賀市環境人材バンク利用報告書(様式第7号)に必要書類を添付し、市長へ提出しなければならない。
2 派遣されたアドバイザーは、学習会等の終了後1月以内に、古賀市環境アドバイザー活動報告書(様式第8号)に必要書類を添付し、市長へ提出しなければならない。
(改正(令7告示第49号))
(学習機会、環境情報等の提供等)
第12条 市長は、アドバイザーに対し、環境意識の向上や知識修得に資する学習機会、環境情報等の提供を行うものとする。
2 アドバイザーは、前項の学習機会、環境情報等の提供を受けたときは、これを活用するよう努めるものとする。
(改正(令7告示第49号))
(謝礼)
第13条 1回のアドバイザーの派遣に係る謝礼の額は、1人又は1団体につき2,500円とする。
(改正(令5告示第174号))
(庶務)
第14条 古賀市環境人材バンク制度事業の庶務は、市民部環境課において処理する。
(電子による申請等)
第15条 次に掲げる申請等については、当該規定による申請書等の提出に代えて、市長が指定する電子情報処理組織を使用する方法により行うことができる。
(1) 第4条第1項の規定によるアドバイザーの更新の申請
(2) 第10条第1項の規定によるアドバイザーの派遣の申請
(追加(令7告示第49号))
(補則)
第16条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が定める。
(改正、繰下げ(令7告示第49号))
附則
この告示は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和5年11月22日告示第174号)
この告示は、令和6年4月1日から施行する。
附則(令和7年3月10日告示第49号)
この告示は、公布の日から施行する。
(全改(令7告示第49号))
(全改(令7告示第49号))
(全改(令7告示第49号))
(全改(令7告示第49号))
(全改(令7告示第49号))
(全改(令7告示第49号))
(全改(令7告示第49号))
(全改(令7告示第49号))