○古賀市特定不妊治療費助成金交付要綱

令和3年3月18日

告示第30号

(目的)

第1条 この要綱は、特定不妊治療等に要する費用(以下「特定不妊治療費」という。)の一部を助成することにより、特定不妊治療等を行う夫婦(事実婚を含む。以下同じ。)の経済的負担の軽減を図り、特定不妊治療等を受けやすくすることで不妊の悩みに対して支援することを目的とする。

(定義)

第2条 この要綱において次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(2) 特定不妊治療等 特定不妊治療(不妊治療のうち、体外受精及び顕微授精をいう。)及び特定不妊治療に至る経過の一環として行われる男性不妊治療をいう。

(対象者)

第3条 この要綱による助成金(以下「助成金」という。)の交付対象となる者は、福岡県不妊に悩む方への特定治療支援事業実施要綱(以下「県要綱」という。)の規定により福岡県知事から特定不妊治療費に係る助成の決定を受けた者であって、次の各号のいずれにも該当する者とする。

(1) 夫婦の少なくとも一方が、第5条に規定する申請の日前から継続して1年以上本市の住民基本台帳に記載されている者であること。

(2) 市税に滞納がない者であること。

(3) 助成金の交付を受けようとする同一の治療に対して、他の市町村から同様の助成を受けていない者であること。

(助成金の額)

第4条 助成金の額は、県要綱に基づく特定不妊治療費に係る助成金(以下「県助成金」という。)の対象となった特定不妊治療費の額から当該県助成金の額を控除した額(その額に1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)とし、1回につき5万円を上限として、予算の範囲内で市長が定める。

(交付の申請)

第5条 助成金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、古賀市特定不妊治療費助成金交付申請書兼請求書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、県助成金の決定を受けた日から3月以内に市長に提出しなければならない。

(1) 県要綱に基づく助成の決定通知書

(2) 県助成金の対象となった特定不妊治療費に係る領収書

(3) その他市長が必要と認める書類

(交付の決定)

第6条 市長は、前条の規定による申請があったときは、当該申請に係る内容の審査及び必要な調査により、速やかに助成金の交付の可否を決定するものとする。

2 市長は、前項の規定により助成金の交付の可否を決定したときは、速やかに古賀市特定不妊治療費助成金交付・不交付決定通知書(様式第2号)により申請者に通知するものとする。

(決定の取消し)

第7条 市長は、前条第2項の規定による助成金の交付の決定を受けた者(以下「交付決定者」という。)が偽りその他不正な手段により当該決定を受けたときは、その全部又は一部を取り消すことができる。

2 市長は、前項の規定により助成金の交付の決定を取り消したときは、速やかに当該取消しの理由を付した書面により当該交付決定者に通知するものとする。

(助成金の返還)

第8条 市長は、前条第1項の規定により助成金の交付の決定を取り消しした場合において、当該取消しに係る部分に関し既に助成金が交付されているときは、期限を定めて、当該取消しに係る交付決定者にその返還を命ずるものとする。

(補則)

第9条 この要綱に定めるもののほか、助成金の交付に関し必要な事項は、市長が定める。

この告示は、令和3年4月1日から施行し、同日以後に終了し、又は中止し、かつ、県助成金の決定を受けた特定不妊治療等について適用する。

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古賀市特定不妊治療費助成金交付要綱

令和3年3月18日 告示第30号

(令和3年4月1日施行)