○古賀市人と犬猫との共生社会支援サポーター設置要綱

令和3年2月18日

告示第19号

(設置)

第1条 この要綱は、犬猫の愛護や適正な飼養に関する取組を進めていくことにより、人と犬猫が共生する社会の実現を図るため、人と犬猫との共生社会支援サポーター(以下「サポーター」という。)を置く。

(任務)

第2条 サポーターは、市が実施する事業のうち、次に掲げる活動(以下単に「活動」という。)を行うものとする。

(1) 犬猫の適正飼養に係る啓発

(2) 犬猫を飼育する高齢者訪問及び高齢者への助言

(3) 地域猫活動に関する支援

(4) 前3号に掲げるもののほか、犬猫の愛護や適正な飼養の推進に関すること。

(要件)

第3条 サポーターとして登録を受けることができる者は、市内に住所を有する者又は市内に通勤若しくは通学をする者であって、古賀市人と犬猫との共生社会支援サポーター養成講習を修了したものとする。

(登録)

第4条 サポーターとして登録を受けようとする者は、古賀市人と犬猫との共生社会支援サポーター登録申請書(様式第1号)により市長に申請し、その登録を受けなければならない。

2 市長は、前項の規定による申請があった場合は、速やかにその内容を審査し、適当と認めたときは、当該申請を行った者をサポーターとして登録し、古賀市人と犬猫との共生社会支援サポーター登録承認通知書(様式第2号)により、申請者に通知するものとする。

(改正(令5告示第38号))

(登録の有効期間)

第5条 サポーターの登録の有効期間は、前条第2項の規定による登録の決定又は第7条第2項の規定による更新の決定があった日から2年を経過する日の属する年度の末日までとする。

(全改(令5告示第38号))

(サポーター証)

第6条 市長は、第4条第2項の規定によりサポーターを登録したとき又は次条第2項の規定によりサポーターの登録を更新したときは、人と犬猫との共生社会支援サポーター証(様式第3号。以下「サポーター証」という。)を交付するものとする。

2 サポーターは、活動を行うときは、サポーター証を携帯し、必要に応じて提示しなければならない。

3 サポーターは、第11条の規定により登録を取り消されたときは、市長にサポーター証を返納しなければならない。

(改正(令5告示第38号))

(登録の更新)

第7条 サポーターの登録の更新を受けようとする者は、前条第1項の規定により交付されたサポーター証を添えて古賀市人と犬猫との共生社会支援サポーター更新申請書(様式第4号)により市長に申請しなければならない。

2 市長は、前項の規定による申請があった場合は、速やかにその内容を審査し、適当と認めたときは、当該申請を行ったサポーターの登録を更新し、古賀市人と犬猫との共生社会支援サポーター更新承認通知書(様式第5号)により、申請者に通知するものとする。

(追加(令5告示第38号))

(服務)

第8条 サポーターは、活動の現状と課題の把握及び分析に努めなければならない。

2 サポーターは、市が実施する研修の受講等により、活動に必要な知識及び技術の修得に努めなければならない。

(繰下げ(令5告示第38号))

(秘密の保持)

第9条 サポーターは、活動により知り得た秘密を他に漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。

(繰下げ(令5告示第38号))

(活動の記録及び報告)

第10条 サポーターは、活動を行ったときは、その活動内容を記録し、毎年3月1日から3月31日までの間に、古賀市人と犬猫との共生社会支援サポーター活動報告書(様式第6号)により市長に報告しなければならない。

2 前項の規定にかかわらず、サポーターは、活動に関して緊急を要する事情があると判断したときは、速やかに市長に報告しなければならない。

(改正、繰下げ(令5告示第38号))

(登録の取消し)

第11条 市長は、サポーターが次の各号のいずれかに該当するときは、古賀市人と犬猫との共生社会支援サポーター登録取消通知書(様式第7号)により登録を取り消すことができる。

(1) サポーターが古賀市人と犬猫との共生社会支援サポーター辞退届(様式第8号)を市長に提出したとき。

(2) 活動に支障があると認められるとき。

(3) サポーターとしてふさわしくない行為があったとき。

(4) 前3号に規定するもののほか、市長が適当と認めるとき。

(改正、繰下げ(令5告示第38号))

(補則)

第12条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が定める。

(繰下げ(令5告示第38号))

この告示は、公布の日から施行する。

(令和4年7月1日告示第123号)

この告示は、公布の日から施行する。

(令和5年3月13日告示第38号)

(施行期日)

1 この告示は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行日前に登録されたサポーターの登録の有効期間については、なお従前の例による。

(全改(令5告示第38号))

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(全改(令5告示第38号))

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(追加(令5告示第38号))

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(追加(令5告示第38号))

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(追加(令5告示第38号))

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(追加(令5告示第38号))

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古賀市人と犬猫との共生社会支援サポーター設置要綱

令和3年2月18日 告示第19号

(令和5年3月13日施行)