○古賀市予防接種健康被害調査委員会設置条例施行規則

令和3年3月29日

規則第17号

(趣旨)

第1条 この規則は、古賀市予防接種健康被害調査委員会設置条例(昭和52年条例第31号)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(会長及び副会長)

第2条 委員会に会長及び副会長各1人を置き、委員の互選によってこれを定める。

2 会長は会務を総理し、委員会を代表する。

3 副会長は会長を補佐し、会長に事故あるときは、その職務を代理する。

(会議)

第3条 委員会は、会長が招集する。

2 委員会は、委員の定数の半数以上の委員が出席しなければ会議を開くことができない。

3 委員会の決定は、出席委員の過半数で決し、可否同数の場合は、会長の決するところによる。

4 委員会の議事は、議事録として記録しておかなければならない。

(改正(令3規則第27号))

(意見の聴取等に関する協力の要請)

第4条 委員会は、必要があると認めるときは、第三者の出席及び意見の聴取並びに第三者からの資料の提出に関し、協力を要請するものとする。

(追加(令3規則第27号))

(除斥)

第5条 議案について直接の利害関係を有する委員は、その議事に加わることができない。ただし、委員会の同意があるときは、会議に出席し、発言することができる。

(追加(令3規則第27号))

(守秘義務)

第6条 委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。

(追加(令3規則第27号))

(報告)

第7条 会長は、調査の結果を速やかに市長に報告しなければならない。

(繰下げ(令3規則第27号))

(庶務)

第8条 委員会の庶務は、保健福祉部において処理する。

(繰下げ(令3規則第27号))

(補則)

第9条 この規則に定めるもののほか、委員会の運営について必要な事項は、会長が委員会に諮って定める。

(改正、繰下げ(令3規則第27号))

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年12月28日規則第27号)

この規則は、公布の日から施行する。

古賀市予防接種健康被害調査委員会設置条例施行規則

令和3年3月29日 規則第17号

(令和3年12月28日施行)