○古賀市ため池維持管理事業補助金交付要綱

令和2年4月1日

告示第67号

(趣旨)

第1条 この要綱は、農業用ため池(以下「ため池」という。)の洪水等の水害防止を図るため、古賀市ため池維持管理事業補助金(以下「補助金」という。)を交付することについて、古賀市補助金交付規則(平成31年規則第8号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(補助対象者)

第2条 補助金の交付対象となる者は、ため池の水利権を有する農区とする。

(補助対象事業)

第3条 補助金の交付対象となる事業(以下「補助対象事業」という。)は、ため池の堤防本体、取水設備又は洪水吐の維持管理とする。

(補助対象経費)

第4条 補助金の交付対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、補助対象事業の実施に要する経費のうち、別表に掲げる経費とする。

(補助金額等)

第5条 補助金額は、補助対象経費に10分の10を乗じて得た額とし、予算の範囲内において市長が定める。ただし、上限額は、一ため池当たり40,000円とする。

(補則)

第6条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が定める。

(施行期日)

1 この告示は、公布の日から施行する。

(効力)

2 この告示は、令和6年3月31日限り、効力を失う。なお、終期到来後の継続については、その必要性の検証を踏まえた上で、終期到来までに判断するものとする。

3 この告示の失効前にした行為については、前項の規定にかかわらず、同項に規定する日後も、なおその効力を有する。

別表(第4条関係)

科目

内容

需用費

草刈り機器等の刃代又は燃料費、ため池に係る修繕料、写真の印刷製本費

旅費

維持管理に係る費用弁償

(1)日当 1日につき、2,500円とする。

役務費

保険料

使用料及び賃借料

刈草等の処理に係る使用料、草刈機器等借上料

委託料

除草に係る委託料

古賀市ため池維持管理事業補助金交付要綱

令和2年4月1日 告示第67号

(令和2年4月1日施行)