○古賀市監査基準

令和2年4月1日

監査委員告示第3号

第1章 総則

(目的)

第1条 この基準は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)、地方公営企業法(昭和27年法律第292号。以下「公企法」という。)及び地方公共団体の財政の健全化に関する法律(平成19年法律第94号。以下「健全化法」という。)の規定に基づいて古賀市監査委員(以下「監査委員」という。)が行う監査、検査及び審査並びにその他の行為の実施及び報告等に関して監査委員のよるべき基本事項を定めることを目的とする。

(規範性)

第2条 本基準は法第198条の3第1項に規定する監査基準であり、監査委員は、本基準に従って監査、検査及び審査(以下「監査等」という。)並びに法令の規定により監査委員が行うこととされているその他の行為を実施するものとする。なお、本基準に定められていない事項については、一般に公正妥当と認められる他の関連する基準等を参考にするものとする。

(監査等の目的)

第3条 監査等の目的は、市の財務に関する事務の執行及び市の経営に係る事業の管理並びに市の事務又は市の執行機関の権限に属する事務(地方自治法施行令第140条の5に定める事務を除く。第4条第1項第2号において同じ。)の執行について、法令に適合し、正確で、経済的、効率的かつ効果的な実施を確保しつつ、法第2条第14項及び第15項の規定の趣旨に則ってなされているかどうかに、特に、意を用いながら、市政への信頼確保に資することである。

2 監査委員は、法令により定められた権限に基づいて、監査等を実施し、それによって自ら入手した証拠等を基に監査等の結果を形成し、第23条に規定する監査等の結果に関する報告等を決定し、これを議会及び市長等に提出及び公表することにより、民主的かつ効率的な行政の執行確保に資し、もって住民の福祉の増進と地方自治の本旨の実現に寄与するものとする。

(監査等の種類及びそれぞれの目的)

第4条 監査等の種類及びそれぞれの目的は、次に掲げるものとする。

(1) 財務監査(法第199条第1項の規定による監査をいう。以下同じ。) 財務に関する事務の執行及び経営に係る事業の管理が法令に適合し、正確で、最少の経費で最大の効果を挙げるようにし、その組織及び運営の合理化に努めているか監査すること

(2) 行政監査(法第199条第2項の規定による監査をいう。以下同じ。) 市の事務又は市の執行機関の権限に属する事務の執行が法令に適合し、正確で、最少の経費で最大の効果を挙げるようにし、その組織及び運営の合理化に努めているか監査すること

(3) 住民の直接請求に基づく監査(法第75条の規定による監査をいう。以下同じ。) 選挙権を有する者の50分の1以上の連署による請求に基づき、事務の執行が法令に適合し、正確で、最少の経費で最大の効果を挙げるようにし、その組織及び運営の合理化に努めているか監査すること

(4) 議会の請求に基づく監査(法第98条第2項の規定による監査をいう。以下同じ。) 議会の請求に基づき、事務の執行が法令に適合し、正確で、最少の経費で最大の効果を挙げるようにし、その組織及び運営の合理化に努めているか監査すること

(5) 市長の要求に基づく監査(法第199条第6項の規定による監査をいう。以下同じ。) 市長の要求に基づき、事務の執行が法令に適合し、正確で、最少の経費で最大の効果を挙げるようにし、その組織及び運営の合理化に努めているか監査すること

(6) 財政援助団体等に対する監査(法第199条第7項の規定による監査をいう。以下同じ。) 補助金、交付金、負担金等の財政的援助を与えている団体、出資している団体、借入金の元金又は利子の支払を保証している団体、信託の受託者及び公の施設の管理を行わせている団体の当該財政的援助等に係る出納その他の事務の執行が当該財政的援助等の目的に沿って行われているか監査すること

(7) 公金の収納又は支払事務に関する監査(法第235条の2第2項又は公企法第27条の2第1項の規定による監査をいう。以下同じ。) 監査委員が必要と認めるとき、又は市長の要求があるときに、指定金融機関等の公金の出納事務が正確に行われているか監査すること

(8) 住民監査請求に基づく監査(法第242条の規定による監査をいう。以下同じ。) 住民が、市の職員等による違法又は不当な財務会計上の行為、又は財務会計上の怠る事実があると認め、監査請求を行ったときに、請求に理由があるか等を監査すること

(9) 市長又は水道事業管理者の権限を行う市長若しくは下水道事業管理者の権限を行う市長(以下単に「管理者」という。)の要求に基づく職員の賠償責任に関する監査(法第243条の2の2第3項又は公企法第34条の規定による監査をいう。以下同じ。) 市長又は管理者の要求に基づき職員が市に損害を与えた事実があるか監査すること

(10) 例月現金出納検査(法第235条の2第1項の規定による検査をいう。以下同じ。) 会計管理者等の現金の出納事務が正確に行われているか検査すること

(11) 決算審査(法第233条第2項又は公企法第30条第2項の規定による審査をいう。以下同じ。) 決算その他関係書類が法令に適合し、かつ正確であるか審査すること

(12) 基金の運用状況審査(法第241条第5項の規定による審査をいう。以下同じ。) 基金の運用の状況を示す書類の計数が正確であり、基金の運用が確実かつ効率的に行われているか審査すること

(13) 健全化判断比率審査(健全化法第3条第1項の規定による審査をいう。以下同じ。) 健全化判断比率並びにその算定の基礎となる事項を記載した書類が法令に適合し、かつ正確であるか審査すること

(14) 資金不足比率審査(健全化法第22条第1項の規定による審査をいう。以下同じ。) 資金不足比率並びにその算定の基礎となる事項を記載した書類が法令に適合し、かつ正確であるか審査すること

2 前項第1号に規定する財務監査は、定期監査(法第199条第4項の規定による監査をいう。)又は随時監査(法第199条第5項の規定による監査をいう。)として実施する。

3 法令の規定により監査委員が行うこととされているその他の行為については、法令の規定に基づき、かつ、本基準の趣旨に鑑み、実施するものとする。

第2章 一般基準

(倫理規範)

第5条 監査委員は、高潔な人格を維持し、いかなる場合も信義に則り誠実な態度を保持するものとする。

2 監査委員は、常に、独立的かつ客観的な立場で公正不偏の態度を保持し、正当な注意を払ってその職務を遂行するものとする。

3 監査委員は、職務上知り得た秘密を他に漏らし、又は他の目的に利用してはならない。その職を退いた後も同様とする。

4 監査委員は、市の財務管理、事業の経営管理その他行政運営に関し優れた識見を有することが求められ、第3条の目的を果たすため、自らの能力の向上と知識の蓄積を図り、常に自己研鑚に努めるものとする。

(指導的機能の発揮)

第6条 監査委員は、第3条の目的を果たすため、監査等の対象組織に対し、適切に指導的機能を発揮するものとする。

(監査等の実施)

第7条 監査委員は、必要に応じて監査等の対象に係るリスク(組織目的の達成を阻害する要因をいう。以下同じ。)を識別し、そのリスクの内容及び程度を検討した上で、効果的かつ効率的に監査等を実施するものとする。

2 監査委員は、監査等の種類に応じ、内部統制に依拠する程度を勘案し、適切に監査等を行うものとする。

(報告の徴取)

第8条 監査委員は、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号。以下「法施行令」という。)第168条の4第3項又は地方公営企業法施行令(昭和27年政令第403号)第22条の5第3項の規定により、指定金融機関等に対する検査の結果について、会計管理者又は管理者に対して報告を求めることができる。

2 監査委員は、法施行令第158条の2第5項の規定により、地方税の収納事務の受託者に対する検査の結果について、会計管理者に対して報告を求めることができる。

(監査調書等の作成及び保存)

第9条 監査委員は、年間監査計画及び実施計画(以下「監査等の計画」という。)、監査等の内容、判断の過程、結果及び関連する証拠その他の監査委員が必要と認める事項を監査調書等として作成し、適切に保存するものとする。

(情報管理)

第10条 監査委員は、監査等において入手し、又は作成した情報が意図せず外部に流出しないよう、情報管理を徹底するものとする。

2 監査委員は、監査等において入手した個人情報について、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)等に基づき適切に取り扱うものとする。

(改正(令5監委告示第2号))

(品質の管理)

第11条 監査委員は、本基準に則って、その職務を遂行するに当たり求められる質を確保するものとする。

2 監査委員は、監査委員の事務を補助する職員に対して、適切に指揮及び監督を行うものとする。

3 監査委員は、監査委員の事務を補助する職員に対し、監査委員の職務が本基準に則って遂行されるよう、市の財務管理、事業の経営管理その他行政運営に関して、自らの専門能力の向上と知識の蓄積を図るよう研鑽に努めさせるものとする。

第3章 実施基準

(合理的な基礎の形成)

第12条 監査委員は、監査等の実施に当たり、十分かつ適切な監査等の証拠等を入手して、決定する監査等の結果の合理的な基礎を形成するものとする。

(監査等の計画)

第13条 監査委員は、監査等を効率的かつ効果的に実施する事ができるよう、リスクの内容及び程度、過去の監査結果、監査結果の措置状況並びに監査資源等を総合的に勘案して、監査等の計画を策定するものとする。

2 監査委員は、年間監査計画の策定に当たり、次に掲げる事項を定めるものとする。

(1) 実施予定の監査等の種類及び対象

(2) 監査等の対象別実施予定時期

(3) 監査等の実施体制

(4) その他必要と認める事項

3 監査委員は、実施計画の策定に当たり、必要に応じて監査等の対象に係るリスクの内容及び程度を検討した上で、その程度に応じて体系的に次に掲げる事項を定めるものとする。

(1) 監査等の種類

(2) 監査等の対象

(3) 監査等の着眼点

(4) 監査等の主な実施手続

(5) 監査等の実施場所及び日程

(6) 監査等の担当者及び事務分担

(7) その他監査等の実施上必要と認める事項

(監査等の計画の変更)

第14条 監査委員は、監査等の計画の前提として把握した事象や状況が変化した場合又は監査等の実施過程で、重大な影響を与えるような新たな事実を発見した場合は、必要に応じて適宜修正するものとする。

(事前通知)

第15条 監査委員は、監査等を実施するに当たっては、特別の場合を除き、監査対象部局等の長に対し、監査等の種類、期日及び場所等をあらかじめ通知するものとする。

(監査等の証拠入手)

第16条 監査委員は、監査等を実施するに当たっては、監査対象部局等の長に対し、あらかじめ項目及び様式を定めて監査等に必要な証拠等を提出させ、必要に応じて事務事業の執行概況について説明を求めるものとする。

(監査等の実施手続)

第17条 監査委員は、十分かつ適切な監査等の証拠等を入手できるよう、必要に応じて監査等の対象に係るリスクを識別し、そのリスクの内容及び程度を検討した上で、実施すべき監査等の手続を定めるものとする。

2 監査委員は、監査等の結果及び意見を決定するに足る合理的な基礎を形成するために、監査等の手続を定めるに当たり、有効性、効率性、経済性、合規性に着目し、併せて実在性、網羅性、権利と義務の帰属、評価の妥当性、期間配分の適切性、表示の妥当性等も考慮するものとする。

3 監査等の手続は、次の各号の試査又は精査による。なお、監査等の実施の結果、異常の兆候を発見した場合等必要と認める場合は、監査等の手続を追加して実施するものとする。

(1) 試査 監査等の対象となっている事項について、その一部を抽出して調査し、その結果によって、全体の正否又は適否を推定するもの

(2) 精査 監査等の対象となっている事項について、違法、誤びゅう、不正その他例外事項を発見し、又は問題点等を明らかにするため、全部にわたり精密に調査するもの

4 監査委員は、監査等の実施の結果、想定していなかった事象若しくは状況が生じた場合、新たな事実を発見した場合又は不正の兆候若しくは事実を発見した場合には、適宜監査等の手続を追加して十分かつ適切な監査等の証拠を入手し、監査等の結果及び意見の合理的な基礎を形成するものとする。

(実施すべき監査等の手続の適用)

第18条 監査委員は、効果的かつ効率的に十分かつ適切な監査等の証拠を入手するため、実査、立会、確認、証憑突合、帳簿突合、計算突合、分析的手続、質問、観察、閲覧等の手法について、得られる証拠力の強弱やその容易性を勘案して適宜これらを組み合わせる等により、最も合理的かつ効果的となるよう選択の上、実施すべき監査等の手続として適用するものとする。

(監査技術)

第19条 監査技術は、次の各号に定めるとおりとする。

(1) 一般監査技術

 照合 証憑突合、帳簿突合及び計算突合等のように関係諸記録を相互に突き合わせ、その記録又は計算の正否を確かめること

(2) 個別監査技術

 実査 事実の存否について、実地に現物検証、現場検証等によって直接検証すること

 立会 主として物品等の在庫高調査又は実地棚卸しを行う際に、現場に立ち会い、その実施状況を視察して正否を確かめること

 確認 事実の存否について、写真その他の証拠書類又は当該事項に関係のない第三者の証言等をもって確認すること

 質問 事実の存否又は問題点について、監査対象部局の職員などに質問して、回答又は説明を求めること

 分析 事実の性質、内容を究明し、これを構成要素別、時間別、比率別、問題別等に分析して異常の有無を確かめること

 比較 年度別、時間別、関係要素別等による複数の数値を対照させて観察し、その異同を通じて問題点の有無を確かめること

(3) その他の個別監査技術

 通査 帳簿等関係諸記録を一通り検討して、異常事項や例外事項を発見し、問題点を明らかにすること

 比率吟味 財務分析上の比率法を応用して、記録の正否又は適否を大局的に判断すること

 調整 源泉を等しくし、相互に関連のある計数が別々に整理されている場合、それら2組の計数の過不足を追求し両者が事実上一致するかどうかを確かめること

 総合 諸種の事実を総合して、総括的な観点から事実を判断すること

(各種の監査等の有機的な連携及び調整)

第20条 監査委員は、各種の監査等が相互に有機的に連携して行われるよう調整し、監査等を行うものとする。

(監査専門委員の選任、他者情報の利活用及び調整)

第21条 監査委員は、必要に応じて監査専門委員を選任し、必要な事項を調査させることができる。

2 監査委員は、監査等の実施に当たり、市長部局等(法第199条第7項に規定する財政援助団体等を含む。)の内部監査人、監査役、監事等と必要に応じて連携の上情報収集を図り、効果的かつ効率的な監査等の実施に努めるものとする。

3 監査委員は、前項に掲げる者から得た情報を利活用する場合には、それらの品質管理の状況等に基づく信頼性の程度を勘案して、利活用する程度及び方法を決定するものとする。

4 監査委員は、学識経験者等からの意見を聴く場合は、その必要性を吟味し、自らの責任において利用するものとする。

(監査等の講評)

第22条 監査等に基づく監査対象部局等の長に対する講評は、原則として監査等の結果に関する報告の決定の前に行い、これに対する弁明又は意見を聴取するものとする。

第4章 報告基準

(監査等の結果に関する報告等の提出等)

第23条 監査委員は、監査(第4条第1項第8号の監査を除く。)又は検査を終了したときは、結果に関する報告を議会及び市長等(第4条第1項第9号の監査においては市長又は管理者)へ提出するものとする。なお、監査(第4条第1項第7号から第9号までの監査を除く。)の結果に基づいて、必要があると認める場合は、結果に関する報告に添えて意見を提出するとともに、当該報告のうち特に措置を講ずる必要があると認める事項については勧告することができる。

2 監査委員は、審査を終了したときは、意見を市長に提出するものとする。

3 監査委員は、監査等の結果に関する報告等の提出に当たり、住民が理解しやすいように平易かつ簡潔明瞭な表現とするよう努めるものとする。

(監査等の結果に関する報告等への記載事項)

第24条 監査等の結果に関する報告等には、原則として次に掲げる事項を記載するものとする。

(1) 本基準に準拠している旨

(2) 監査等の種類

(3) 監査等の対象

(4) 監査等の着眼点

(5) 監査等の主な実施内容

(6) 監査等の実施場所及び日程

(7) 監査等の結果

(8) その他必要と認める事項

2 前項第7号の監査等の結果には、次の各号に掲げる監査等の種類に応じて、重要な点において当該各号に定める事項が認められる場合にはその旨その他監査委員が必要と認める事項を記載するものとする。

(1) 財務監査 前項第1号から第6号までの記載事項のとおり監査した限りにおいて、監査の対象となった事務が法令に適合し、正確に行われ、最少の経費で最大の効果を挙げるようにし、その組織及び運営の合理化に努めていること

(2) 行政監査 前項第1号から第6号までの記載事項のとおり監査した限りにおいて、監査の対象となった事務が法令に適合し、正確に行われ、最少の経費で最大の効果を挙げるようにし、その組織及び運営の合理化に努めていること

(3) 住民の直接請求に基づく監査 前項第1号から第6号までの記載事項のとおり監査した限りにおいて、監査の対象となった事務が法令に適合し、正確に行われ、最少の経費で最大の効果を挙げるようにし、その組織及び運営の合理化に努めていること

(4) 議会の請求に基づく監査 前項第1号から第6号までの記載事項のとおり監査した限りにおいて、監査の対象となった事務が法令に適合し、正確に行われ、最少の経費で最大の効果を挙げるようにし、その組織及び運営の合理化に努めていること

(5) 市長の要求に基づく監査 前項第1号から第6号までの記載事項のとおり監査した限りにおいて、監査の対象となった事務が法令に適合し、正確に行われ、最少の経費で最大の効果を挙げるようにし、その組織及び運営の合理化に努めていること

(6) 財政援助団体等に対する監査 前項第1号から第6号までの記載事項のとおり監査した限りにおいて、監査の対象となった財政援助団体等の当該財政的援助等に係る出納その他の事務の執行が当該財政的援助等の目的に沿って行われていること

(7) 公金の収納又は支払事務に関する監査 前項第1号から第6号までの記載事項のとおり監査した限りにおいて、監査の対象となった事務が正確に行われていること

(8) 住民監査請求に基づく監査 前項第1号から第6号までの記載事項のとおり監査した限りにおいて、監査の対象となった請求に理由があること

(9) 市長又は管理者の要求に基づく職員の賠償責任に関する監査 前項第1号から第6号までの記載事項のとおり監査した限りにおいて、監査の対象となった事実があること

(10) 例月現金出納検査 前項第1号から第6号までの記載事項のとおり検査した限りにおいて、会計管理者等の現金の出納事務が正確に行われていること

(11) 決算審査 前項第1号から第6号までの記載事項のとおり審査した限りにおいて、決算その他関係書類が法令に適合し、かつ正確であること

(12) 基金の運用状況審査 前項第1号から第6号までの記載事項のとおり審査した限りにおいて、市長から提出された基金の運用の状況を示す書類の計数が正確であると認められ、基金の運用が確実かつ効率的に行われていること

(13) 健全化判断比率審査 健全化判断比率及びその算定の基礎となる事項を記載した書類が法令に適合し、かつ正確であること

(14) 資金不足比率審査 資金不足比率及びその算定の基礎となる事項を記載した書類が法令に適合し、かつ正確であること

3 第1項第7号の監査等の結果には、前項各号に掲げる監査等の種類に応じて、重要な点において当該各号に定める事項が認められない場合にはその旨その他監査委員が必要と認める事項を記載するものとする。

4 監査委員は、是正又は改善が必要である事項が認められる場合、その内容を監査等の結果に記載するとともに、必要に応じて、監査等の実施過程で明らかとなった当該事項の原因等を記載するよう努めるものとする。

5 監査委員は、重大な制約等により重要な監査等の手続を実施できず、監査又は検査の結果及び意見を決定するための合理的な基礎を形成することができなかった場合には、必要に応じて監査等の結果に関する報告等にその旨、内容及び理由等を記載するものとする。

(監査委員の合議)

第25条 次に掲げる事項の決定は、監査委員の合議によるものとする。

(1) 第4条第1項第1号から第6号まで、及び第9号に定める監査結果

(2) 第4条第1項第8号に定める監査及び勧告

(3) 第4条第1項第11号から第14号までに定める審査意見

2 監査委員は、監査等の結果に関する報告の決定について、各監査委員の意見が一致しないことにより、前項の合議により決定することができない事項がある場合には、その旨及び当該事項についての各監査委員の意見を議会及び市長等に提出するとともに公表するものとする。

(監査等の結果に関する報告等の公表)

第26条 監査委員は、監査等の結果に関する報告等のうち、第4条第1項第1号から第6号まで、及び第8号について、次に掲げる事項を、監査委員全員(除斥その他の事由により監査等を実施しなかった監査委員を除く。)の連名で速やかに公表するものとする。

(1) 監査の結果に関する報告の内容

(2) 監査の結果に関する報告に添える意見の内容

(3) 監査の結果に関する報告に係る勧告の内容

(措置状況の報告等)

第27条 監査委員は、監査の結果に関する報告を提出した者及び監査の結果に関する報告に係る勧告をした者に、適時、措置状況の報告を求めるよう努めるものとする。

2 監査委員は、監査の結果に関する報告を提出した者及び監査の結果に関する報告に係る勧告をした者から、措置の内容の通知を受けた場合は当該措置の内容を公表するものとする。

3 監査委員は、第4条第1項第8号の住民監査請求に基づく監査に係る勧告に基づき、議会又は市長等から必要な措置を講じた旨通知があったときは、これを請求人に通知し、かつ、公表するものとする。

第5章 補則

(基準の改廃)

第28条 この基準の改廃は、代表監査委員が監査委員会議の議を経て、これを行うものとする。

(委任)

第29条 この基準に定めるもののほか、監査等の執行に関して必要な事項は、代表監査委員が監査委員会議の議を経て、別に定める。

(施行期日)

1 本基準は、公布の日から施行する。

(古賀市監査委員監査執行規程の廃止)

2 古賀市監査委員監査執行規程(平成9年監査委員告示第1号)は、廃止する。

(令和5年3月30日監委告示第2号)

この告示は、令和5年4月1日から施行する。

古賀市監査基準

令和2年4月1日 監査委員告示第3号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第3編 選挙・監査/第2章
沿革情報
令和2年4月1日 監査委員告示第3号
令和5年3月30日 監査委員告示第2号