○古賀モノづくり博「工場見学・体験教室」事業補助金交付要綱

令和2年4月1日

告示第82号

(趣旨)

第1条 この要綱は、古賀モノづくり博「工場見学・体験教室」(以下「見学・体験」という。)を通じ、古賀市の工業団地を周知することで、市内小・中学生のふるさと愛護意識の醸成を図るため、古賀市工場見学・体験教室補助金(以下「補助金」という。)を交付することについて、古賀市補助金交付規則(平成31年規則第8号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(補助対象者)

第2条 補助金の交付対象となる者(以下「補助対象者」という。)は、工場見学・体験教室実行委員会とする。

(補助対象事業)

第3条 補助金の交付対象となる事業(以下「補助対象事業」という。)は、古賀モノづくり博「工場見学・体験教室」事業とする。

(補助対象経費)

第4条 補助金の交付対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、補助対象事業の実施に要する経費のうち、別表に掲げる経費とする。

(補助金額等)

第5条 補助金額は、補助対象経費に10分の10を乗じて得た額(その額に1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。)とし、予算の範囲内において市長が定める。

(補則)

第6条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が定める。

(施行期日)

1 この告示は、公布の日から施行する。

(期間)

2 この要綱は、令和6年3月31日をもって廃止する。なお、終期到来後の継続については、その必要性の検証を踏まえた上で、終期到来までに判断するものとする。

別表(第4条関係)

科目

内容

印刷製本費

チラシ印刷費

使用料及び賃借費

バス借上費、会場使用料

報奨費

交通費

役務費

保険料、切手代等

消耗品費

クリーニング代、文房具代、ゴミ袋代、材料費等

古賀モノづくり博「工場見学・体験教室」事業補助金交付要綱

令和2年4月1日 告示第82号

(令和2年4月1日施行)