○古賀市防災士育成事業補助金交付要綱

令和2年3月31日

告示第56号

古賀市防災士育成事業補助金交付要綱(平成29年6月告示第110号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この要綱は、地域防災の担い手の育成を促進し、もって地域防災力の向上を図るため、古賀市防災士育成事業補助金(以下「補助金」という。)を交付することについて、古賀市補助金交付規則(平成31年規則第8号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 防災士認証登録 特定非営利活動法人日本防災士機構(以下「防災士機構」という。)が行う防災士としての認証登録をいう。

(2) 講座 防災士機構が認定した研修機関が、防災士機構が定める研修カリキュラムに基づいて行う防災士研修講座をいう。

(補助対象者)

第3条 補助金の交付対象となる者は、次の各号のいずれにも該当するものとする。

(1) 本市に住所を有する者

(2) 自治会又は自主防災組織に所属している者

(3) 自治会長又は自主防災組織の会長が推薦する者

(4) 防災士認証登録を受けた後、防災リーダーとして市内の自主防災組織で活動する意志のある者

(5) 防災士認証登録を受けた旨の情報を市長が市内の自主防災組織に提供することに同意する者

(6) 防災士認証登録に関し、他の助成制度による財政的支援を受けていない者又は受ける予定でない者

(補助対象事業)

第4条 補助金の交付対象となる事業は、防災士認証登録を受けることとする。

(補助対象経費)

第5条 補助金の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、次に掲げるものとする。

(1) 講座(教育課程の一環として実施されるものを除く。)の受講料

(2) 防災士資格取得試験受験料

(3) 防災士認証登録申請料

(4) 防災士教本代

(補助金の額等)

第6条 補助金の額は、補助対象経費に10分の10を乗じて得た額とし、予算の範囲内において市長が定める。

(事前協議)

第7条 次条第1項の申請を行おうとする者は、講座の受講の申し込みを行う前に市長と協議しなければならない。

2 前項の規定にかかわらず、防災士機構が定める防災士資格取得特例制度により講座の受講を要しない者(以下「特例者」という。)にあっては、防災士認証登録の申請を行う前に市長と協議しなければならない。

(交付申請)

第8条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、講座を受講するまでに、古賀市防災士育成事業補助金交付申請書(様式第1号)に市長が必要と認める書類を添えて、市長に申請しなければならない。

2 前項の規定にかかわらず、防災士認証登録を受ける年度が講座を受講した年度の翌年度以降となる場合は、当該防災士認証登録を受ける年度において前項の申請を行わなければならない。

3 前2項の規定にかかわらず、特例者にあっては、防災士認証登録の申請を行う前に第1項の申請を行わなければならない。

(交付決定)

第9条 市長は、前条第1項の申請を受けたときは、当該申請に係る書類の審査及び必要に応じて行う現地調査等により、補助事業の内容が適正であるかどうか等を調査し、補助金の交付の可否を決定するものとする。

2 市長は、前項の場合において必要があるときは、補助金の交付申請に係る事項につき修正を加えて補助金の交付決定をすることができる。

3 市長は、第1項の場合において、補助金の交付の目的を達成するため必要があるときは、必要な条件を付するものとする。

(交付条件)

第10条 補助金の交付は、1人につき1回限りとし、第8条第1項の申請をした日が属する年度の末日までに防災士認証登録を受けた者に対して行うものとする。

(決定通知)

第11条 市長は、補助金の交付の可否を決定したときは、その決定の内容及びこれに付した条件を古賀市防災士育成事業補助金交付(不交付)決定通知書(様式第2号)により当該申請者に通知するものとする。

(登録完了報告)

第12条 補助金の交付決定を受けた申請者(以下「補助事業者」という。)は、防災士認証登録が完了したときは、速やかに古賀市防災士育成事業登録完了報告書(様式第3号)に市長が必要と認める書類を添えて、市長に報告しなければならない。

(補助金の額の決定等)

第13条 市長は、前条の報告を受けたときは、当該報告に係る書類及び必要に応じて行う現地調査等の審査により、その報告に係る補助事業の成果が補助金の交付決定の内容及びこれに付した条件に適合するものであるかどうかを調査し、交付すべき補助金の額を確定し、古賀市防災士育成事業補助金確定通知書(様式第4号)により当該補助事業者に通知するものとする。

(補助金の交付を受けた者の責務)

第14条 補助金の交付を受けた者は、積極的に地域の防災活動に参加し、自主防災組織の活動及び市が実施する防災に関する施策に協力するよう努めなければならない。

(補則)

第15条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が定める。

(施行期日)

1 この告示は、公布の日から施行する。

(期間)

2 この要綱は、令和7年3月31日をもって廃止する。なお、終期到来後の継続については、その必要性の検証を踏まえた上で、終期到来までに判断するものとする。

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古賀市防災士育成事業補助金交付要綱

令和2年3月31日 告示第56号

(令和2年3月31日施行)