○古賀市猫用捕獲器貸出要綱

令和2年3月31日

告示第55号

(趣旨)

第1条 この要綱は、市内に生息する飼い主のいない猫に、不妊手術又は去勢手術(以下これらを「手術」という。)を行うために、猫を捕獲しようとする者に対し、市が所有する猫用捕獲器(以下「捕獲器」という。)の貸出しを行うことについて、必要な事項を定めるものとする。

(法令等の遵守)

第2条 捕獲器の貸出しを受ける者は、動物の愛護及び管理に関する法律(昭和48年法律第105号)第2条第1項に規定されるとおり、動物をみだりに殺し、傷つけ、又は苦しめることのないようにするのみでなく、人と動物の共生に配慮しつつ、その習性を考慮して適正に取り扱うということを特に念頭において、捕獲器を使用等しなければならない。

(貸出対象者)

第3条 捕獲器の貸出しを受けることができる者は、次の各号に掲げる要件をいずれも満たす者とする。

(1) 市内に住所を有する個人又は市内において商業、工業その他の事業活動を行う事業者であること。

(2) 市内に生息する飼い主のいない猫に手術を受けさせる予定がある満20歳以上の者であること。

(3) 捕獲器の設置に関して、捕獲器設置予定場所の土地所有者等との合意ができていること。

(4) 自己の責任で捕獲器の管理、使用、猫の餌の入替え等ができること。

(貸出期間)

第4条 捕獲器の貸出期間は、貸出日及び返却日を含めて連続した15日以内とする。

2 前項の規定にかかわらず、市長は、捕獲器の貸出を受けた者(以下「借受者」という。)の申し出に基づき、貸出期間を最大7日間まで延長することができる。

(費用負担)

第5条 捕獲器の貸出しに係る料金は、無料とする。ただし、捕獲器の設置に必要な器具等にかかる費用は、借受者の自己負担とする。

(貸出申請)

第6条 捕獲器の貸出しを受けようとする者は、古賀市猫用捕獲器貸出申請書(様式第1号)により市長に申請するものとする。

2 前項の申請書には、市内に住所又は事業所を有することの証明書類(住民票、自動車運転免許証、健康保険証、登記事項証明書等)を添付しなければならない。

(貸出決定)

第7条 市長は、前条の規定による申請があったときは、その内容を審査し、適当と認めた場合には、申請者に対し古賀市猫用捕獲器貸出書(様式第2号)を交付し、捕獲器を貸出すものとする。

2 前項の貸出しを行う際、併せて借受者自身に借り受ける捕獲器の状態を確認させるものとする。その上で、借受者は、古賀市猫用捕獲機貸出管理台帳(様式第3号)に氏名、住所、連絡先、破損等の状況を記載し、確認印を押印しなければならない。

(遵守事項等)

第8条 借受者は、捕獲器を常に良好な状態で管理するものとし、貸出しを受けた目的以外に使用し、第三者に譲渡し、若しくは転貸し、又は改造してはならない。

2 市長は、借受者が次の各号のいずれかに該当する場合は、第4条の規定にかかわらず、速やかに貸出しを行っている捕獲器を返却するよう求めることができる。

(1) 虚偽申請その他不正な手段により捕獲器の貸出しを受けたとき。

(2) この要綱の規定に違反したとき。

(捕獲器の返却及び報告書の提出)

第9条 借受者は、貸出しを受けた捕獲器が借り受けたときと同程度の状態(本体や内部に汚れ、傷等がついていないか、正常に使用できるか等)にあるかを確認し、第4条に規定する貸出期間内に返却するとともに、古賀市猫用捕獲器使用状況等報告書(様式第4号)に必要事項を記載の上、手術を実施した診療施設等の領収書の写しを添えて、市長に提出しなければならない。ただし、古賀市地域猫活動補助金交付要綱(平成29年3月告示第40号)第10条の補助金交付申請を行う場合は、手術を実施した診療施設等の領収書の写しの添付は要しない。

2 借受者は、捕獲器により猫を捕獲するなどして、捕獲器が不要になった場合には、第4条の貸出期間中であっても、速やかにこれを市へ返却しなければならない。

(損害賠償等)

第10条 借受者は、貸出しを受けた捕獲器を破損又は汚損等したときは、その責任で修理、清掃等の措置を採らなければならず、又、紛失したときは、当該捕獲器の相当額を賠償しなければならない。ただし、市長がやむを得ない理由があると認めたときは、この限りでない。

(第三者に対する責任)

第11条 貸出した捕獲器を借受者が使用等行う際に第三者との間でトラブル等が発生したとしても、市長は一切の責任を負わない。

(補則)

第12条 この要綱に定めるもののほか、猫用捕獲器の貸出について必要な事項は、市長が定める。

この告示は、令和2年4月1日から施行する。

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古賀市猫用捕獲器貸出要綱

令和2年3月31日 告示第55号

(令和2年4月1日施行)