○古賀市変動超音波式ネコ被害軽減器(通称:猫よけ器)貸出要綱

令和2年3月31日

告示第54号

(目的)

第1条 この要綱は、市民及び事業者に市が所有する変動超音波式ネコ被害軽減器(以下「猫よけ器」という。)を試用として貸し出すことにより、市民及び事業者の所有地又は借地に侵入する猫による糞尿被害等の軽減を図ることを目的とする。

(用語の定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の定義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 市民 市内に住所を有する者をいう。

(2) 事業者 市内において商業、工業その他の事業活動を行う者をいう。

(対象者)

第3条 猫よけ器の貸出し対象者は、市民又は事業者であって、猫による糞尿等の被害の防止や被害の軽減を目的として、自己または同居の家族の所有地又は借地に猫よけ器を設置することを希望する者とする。

(貸出期間及び貸出回数)

第4条 猫よけ器の貸出期間は、貸出しを受けた日から15日以内とし、原則として、1世帯又は1事業所当たり1回までとする。ただし、市長が特別の事情があると認めたときは、この限りでない。

(貸出台数及び使用場所)

第5条 猫よけ器の貸出台数は、1世帯又は1事業所当たり1台までとし、その使用場所は、貸出しを受けた者(以下「借受者」という。)又は同居の家族の所有地又は借地とする。

(費用負担)

第6条 猫よけ器の貸出しに係る料金は、無料とする。ただし、猫よけ器を設置し稼動するために必要な電池等にかかる費用は、借受者の自己負担とする。

(貸出申請)

第7条 猫よけ器の貸出しを受けようとする者は、古賀市変動超音波式ネコ被害軽減器(通称:猫よけ器)借用申請書(様式第1号)により市長に申請するものとする。

2 猫よけ器の貸出しを受けようとするものが前項の申請書を提出する際には、市内に住所又は事業所を有することの証明書類(住民票、自動車運転免許証、健康保険証、登記事項証明書等)を提示しなければならない。

(貸出決定)

第8条 市長は、前条の規定による申請があったときは、その内容を審査し、適当と認めた場合には、申請者に対し古賀市変動超音波式ネコ被害軽減器(通称:猫よけ器)貸出書(様式第2号)を交付し猫よけ器を貸出すものとする。

2 前項の貸出しを行う際、併せて借受者自身に借り受ける猫よけ器の状態を確認させるものとする。その上で、借受者は、古賀市変動超音波式ネコ被害軽減器(通称:猫よけ器)貸出管理台帳(様式第3号)に氏名、住所、連絡先、破損等の状況を記載し、確認印を押印しなければならない。

(市長の指示)

第9条 市長は、前条の貸出決定をする際、必要があれば借受者に対し、特別に遵守すべき事項を定め、必要な指示をすることができる。

(借受者の責務)

第10条 借受者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 猫よけ器を善良な管理者の注意義務をもって管理し、近隣の生活安全上支障がない方法で使用すること(使用上の注意事項の厳守も含む。)

(2) 承認を受けた目的以外に猫よけ器を使用しないこと。

(3) 猫よけ器を譲渡し、又は猫よけ器を転貸しないこと。

(4) 猫よけ器を滅失又は毀損しないよう使用すること。

(5) 猫よけ器を使用した後は、清掃したうえで、返却期限内に返却すること。

(6) 第9条により市長が特別に指示した事項

(猫よけ器の返却及び書類の提出)

第11条 借受者は、貸出しを受けた猫よけ器の使用後、猫よけ器が借り受けたときと同程度の状態(本体に汚れ、傷等がついていないか、正常に作動するか等)にあるかを確認し、第4条に規定する貸出期間内に返却するとともに、古賀市変動超音波式ネコ被害軽減器(通称:猫よけ器)使用状況等報告書(様式第4号)に必要事項を記載の上、市長に提出しなければならない。

(損害賠償)

第12条 借受者が借り受けた猫よけ器を毀損、滅失又は作動不能等の状態にしたときは、市長に対し、その損害を賠償しなければならない。ただし、市長がやむを得ない理由があると認めるときは、その額を減額し、又は免除することができる。

2 借受者が借り受けた猫よけ器を使用することにより、第三者等に損害が生じた場合には、借受者がその責任を負うものとする。

(補則)

第13条 この要綱に定めるもののほか、猫よけ器の貸出について必要な事項は、市長がこれを定めるものとする。

この告示は、令和2年4月1日から施行する。

画像

画像

画像

画像

古賀市変動超音波式ネコ被害軽減器(通称:猫よけ器)貸出要綱

令和2年3月31日 告示第54号

(令和2年4月1日施行)