○古賀市利用間伐促進事業補助金交付要綱

令和2年3月31日

告示第52号

古賀市利用間伐促進事業補助金交付要綱(平成28年11月告示第186号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この要綱は、木材の安定的な生産供給体制を構築し、市内に所在する森林の適正管理を推進するため、古賀市利用間伐促進事業補助金(以下「補助金」という。)を交付することについて、古賀市補助金交付規則(平成31年規則第8号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱における用語の意義は、森林法(昭和26年法律第249号)の例による。

(補助対象者)

第3条 補助金の交付対象となる者(以下「補助対象者」という。)は、市内の森林において間伐事業を実施し、当該間伐により得られた間伐材を原木市場等に出荷する事業(以下「利用間伐事業」という。)を実施する森林所有者又は林業事業体名簿に登録された林業事業体(林業事業体に関する情報の登録・公表について(平成24年2月28日付け23林政経第312号林野庁長官通知)に基づき登録された林業事業体をいう。)とする。

(補助対象事業)

第4条 補助金の交付対象となる事業(以下「補助対象事業」という。)は、補助対象者が実施する利用間伐事業であって、次の各号のいずれにも該当する事業とする。

(1) 市長の認定を受けた森林経営計画に基づき実施する事業であること。

(2) 国又は福岡県の補助金を活用して実施する事業であること。

(補助対象経費)

第5条 補助金の交付対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、補助対象事業にかかる経費のうち、木材の伐採搬出工事費、委託費及び市場出荷手数料とする。

(補助金額等)

第6条 補助金額は、補助対象経費に10分の10を乗じて得た額(その額に100円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。)とし、予算の範囲内において市長が定める。ただし、上限額は次に掲げる額を合算した額とする。

(1) 原木市場等に出荷した間伐材の材積に1立方メートル当たり1,600円を乗じて得た額

(2) 補助対象事業に要した経費について、当該年度の福岡県造林標準単価表により算定される額又は実際に支出された経費の額のいずれか低い額の20パーセントの額(その額に100円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。)

(交付申請及び実績報告)

第7条 補助金の交付を受けようとする補助対象者は、補助事業が完了したときは、事業実施年度の3月末までに補助金交付申請書兼実績報告書(様式第1号)に市長が必要と認める書類を添えて、市長に申請及び補助事業の実績の報告(以下「交付申請等」という。)をしなければならない。

(交付決定及び額の確定)

第8条 市長は、前条の交付申請等を受けたときは、当該交付申請等に係る書類の審査及び必要に応じて行う現地調査等により、その交付申請等に係る補助事業の内容及び成果が適正であるかどうかを調査し、補助金の交付の可否を決定し、交付決定をした場合は、交付すべき補助金の額を確定し、補助金交付(不交付)決定兼確定通知書(様式第2号)により当該申請者に通知するものとする。

(補則)

第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が定める。

(施行期日)

1 この告示は、公布の日から施行し、平成31年度以後の補助金について適用する。

(経過措置)

2 この告示の施行日前になされた、古賀市利用間伐促進事業補助金に関する申請及び決定等の行為は、この告示の規定によってなされたものとみなす。

(効力)

3 この告示は、令和8年3月31日限り、その効力を失う。なお、終期到来後の継続については、その必要性の検証を踏まえた上で、終期到来までに判断するものとする。

(改正(令5告示第86号))

4 この告示の失効前にした行為については、前項の規定にかかわらず、同項に規定する日後も、なおその効力を有する。

(追加(令5告示第86号))

(令和5年3月31日告示第86号)

この告示は、公布の日から施行する。

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古賀市利用間伐促進事業補助金交付要綱

令和2年3月31日 告示第52号

(令和5年3月31日施行)