○古賀市鳥獣被害防止対策事業補助金交付要綱

令和2年3月31日

告示第51号

(趣旨)

第1条 この要綱は、鳥獣による農作物等への被害を防止し、農業生産者の生産意欲の向上と経営安定を図るため、古賀市鳥獣被害防止対策事業補助金(以下「補助金」という。)を交付することについて、古賀市補助金交付規則(平成31年規則第8号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 鳥獣 農作物等に被害を及ぼす鳥獣で、別表第1に定めるものをいう。

(2) 農業生産者 市内に住所を有し、市内において農業を営み農産物を生産する者をいう。

(3) 侵入防止施設 鳥獣の農地等への侵入を防ぐための、電気柵、ワイヤーメッシュ柵又は侵入防止ネット柵等をいう。

(4) 施設用資材 侵入防止施設を設置するために必要な資材をいう。

(補助対象者)

第3条 補助金の交付対象となる者(以下「補助対象者」という。)は、鳥獣被害防止総合対策交付金実施要綱(平成20年3月31日付け19生産第9423号農林水産事務次官依命通知)に定める、鳥獣被害防止総合対策交付金(以下「交付金」という。)を受ける農業生産者とする。

(補助対象事業)

第4条 補助金の交付対象となる事業(以下「補助対象事業」という。)は、補助対象者が行う、侵入防止施設の設置とする。

(補助対象経費等)

第5条 補助金の交付対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、補助対象事業の実施に要する経費のうち、施設用資材(ただし、交付金の対象となる資材に限る。)の購入にかかる経費とする。

2 前項の場合において、補助対象者は、侵入防止施設を別表第2に定める侵入防止施設の償却期間内は使用しなければならない。

(補助金額等)

第6条 補助金額は、補助対象経費から交付金の額を差し引いた額に2分の1を乗じて得た額(その額に1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。)とし、予算の範囲内において市長が定める。ただし、上限額は補助対象経費に10分の2を乗じて得た額(その額に1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。)とする。

(補則)

第7条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が定める。

(施行期日)

1 この告示は、令和2年4月1日から施行する。

(期間)

2 この要綱は、令和6年3月31日をもって廃止する。なお、終期到来後の継続については、その必要性の検証を踏まえた上で、終期到来までに判断するものとする。

別表第1(第2条関係)

対象鳥獣

イノシシ、ニホンジカ、タヌキ、その他市長が認める鳥獣

別表第2(第5条関係)

侵入防止施設の償却期間

侵入防止施設

償却期間

電気柵

申請年度の翌年度から7年間

ワイヤーメッシュ柵等

(金属製のもの)

申請年度の翌年度から14年間

その他

(侵入防止ネット等)

申請年度の翌年度から7年間

古賀市鳥獣被害防止対策事業補助金交付要綱

令和2年3月31日 告示第51号

(令和2年4月1日施行)