○古賀市委嘱事務に係る災害補償制度取扱規程

令和2年3月27日

告示第41号

(趣旨)

第1条 この規程は、市からの委嘱事務を行う者の活動中又は往復途上中の不測の事故により、第三者の生命、身体若しくは財物に損害を与え、法律上の賠償責任を負った場合及びその者が急激かつ偶然な外来の事故によって死亡し又は傷害を負った場合の委嘱事務に係る災害補償(以下「委嘱事務補償」という。)について必要な事項を定めるものとする。

(定義等)

第2条 この規程において、次の各号に掲げる用語の定義等は、当該各号に定めるところによる。

(2) 補償対象者 行政区長規則第2条第3項の規定により委嘱された行政区長及び分館長等規則第2条第2項の規定により委嘱された分館長及び分館主事とする。

(3) 往復途上 住居から活動場所までの間又は一の活動場所から他の活動場所までの間の移動を、合理的な経路及び方法により行うことをいい、委嘱事務の性質を有するものを除く。

(4) 補償対象者が、前号に規定する移動の経路を逸脱し又は中断した場合においては、当該逸脱又は中断の間及びその後の前号に規定する移動は、同号の往復途上としない。ただし、当該逸脱又は中断が、日常生活上必要な行為であって、やむを得ない事由により行うための最小限度のものである場合は、当該逸脱又は中断の間を除き、この限りでない。

(保険契約)

第3条 市は、委嘱事務補償による補償を行うために、保険会社と保険契約を締結するものとする。

(補償期間)

第4条 委嘱事務補償の補償期間は、毎年4月1日午後4時から翌年4月1日午後4時までとする。

(補償対象事故)

第5条 委嘱事務補償の対象となる事案は、次の各号に掲げる事故とする。

(1) 損害賠償責任事故 委嘱事務中に補償対象者の過失により、委嘱事務の参加者又は第三者の生命、身体若しくは財物に損害を与え、当該補償対象者が被害者から損害賠償を求められ、法律上の賠償責任を負う事故とする。

(2) 傷害事故 委嘱事務中及び往復途上中に発生した急激かつ偶然な外来の事故で、補償対象者が死亡又は負傷した事故とする。ただし、細菌性食中毒・ウイルス性食中毒、熱中症により死亡したり、後遺障害が生じたりした場合又は入院・退院による治療を要する事故も対象とする。

(事故の適用除外)

第6条 前条の規定にかかわらず、次に掲げる事由に起因して生じた事故については、補償しない。

(1) 補償対象者の故意によるもの。

(2) 地震、噴火、洪水、津波又はこれらに類似する自然事象によるもの。

(3) 自動車(原動機付自転車を含む。以下同じ。)によるもの。ただし、損害賠償責任事故においては補償対象者及びその親族が所有、使用又は管理する自動車による事故以外の自動車が受けた損害、傷害事故においては補償対象者が行う無資格での運転又は危険運転に起因して被った傷害以外の傷害について、補償対象とする。

(4) 大気汚染、水質汚濁等の環境汚染、核燃料物質(使用済燃料を含む。以下同じ。)若しくは核燃料物質によって汚染された物(原子核分裂成物を含む。)の放射性、爆発性その他の有害な特性又はこれらの特性によるもの。

(補償の種類)

第7条 市の行う補償の種類は、次に掲げるものとする。

(1) 賠償責任補償

 身体賠償

 財物賠償

(2) 傷害補償

 死亡補償

 後遺障害補償

 入院補償

 通院補償

 手術補償

(損害賠償責任事故の補償金支払限度額)

第8条 損害賠償責任事故に係る補償金の種類及び支払限度額は、損害賠償金及び保険会社が認めた費用につき次に定める金額を限度とした額とする。ただし、食中毒事故(異物混入事故を含む。)及び保管物(貴重品は除く。)の事故に係る支払限度額は、1事故の金額をそれぞれ補償期間中の支払限度額とする。

(1) 身体賠償 1名につき6,000万円。ただし、1事故につき3億円を限度とする。

(2) 財物賠償 1事故につき300万円を限度とする。

(傷害事故の補償金額)

第9条 傷害事故に係る補償金の対象者及び金額は、次に定める金額とする。

(1) 死亡補償 補償対象者が傷害事故を原因として当該事故の日から180日以内に死亡したときは、その者の法定相続人に対し、死亡補償金500万円を支払うものとする。

(2) 後遺障害補償 傷害補償対象者が傷害事故を原因として当該事故の日から180日以内に後遺障害を生じたときは、その者に対し後遺障害補償金を一時金により支払うものとする。この場合において、後遺傷害補償金額は、500万円に別に定める障害の区分に応じ、別に定める割合を乗じて得た額とする。

(3) 入院、通院補償 傷害補償対象者が傷害事故を原因として生活機能又は業務能力の滅失若しくは減少を生じ、かつ、医師の治療を受けた場合においては、保険会社は、その者に対し入院補償金又は通院補償金を支払うものとする。この場合において、入院補償金額及び通院補償金額は、入院又は通院した治療日数1日につき、入院補償金にあっては事故の日から180日を限度として3,000円、通院補償金にあっては事故の日から180日までの間において90日を限度として2,000円とする。ただし、入院補償金及び通院補償金は、通算して180日を限度とする。

(4) 手術補償 傷害補償対象者に入院補償金が給付される場合において傷害の治療を直接の目的として手術をうけたとき、事故の日から180日までの間において1回に限り、手術の程度に応じ別に定めた金額を支払うものとする。

(事故報告)

第10条 補償対象者は、委嘱事務中に事故が発生したときは、速やかに事故報告書を市長に提出しなければならない。

(判定)

第11条 市長は、前条の事故報告書が提出されたときは、当該事故が委嘱事務中の事故であるか否かを判定し、委嘱事務中のものであると認めたときは、事故証明書に前条の報告書の写しを添付してその旨を保険会社に通知するものとする。

2 市長は、前項の事故が委嘱事務中のものであるか否か明らかでない場合は、その判定に関し調査審議させるため、古賀市委嘱事務に係る事故判定調査委員会を置く。

3 委嘱事務事故判定調査委員会の組織及び運営については、別に定める。

(補償金の請求)

第12条 補償金の支給を受けようとする補償対象者は、保険会社に請求するものとする。

(所管課)

第13条 第10条に規定する事故報告書の受付等の業務は、その補償対象者に係る事務を所管する課において行う。

2 委嘱事務補償に関する保険会社との折衝その他所管課との調整等の事務については、総務部まちづくり推進課において行う。

(補則)

第14条 この規程に定めるもののほか、委嘱事務補償に関し必要な事項は、第3条の規定により市が保険会社と締結する保険契約において定めるところによる。

この告示は、令和2年4月1日から施行する。ただし、第4条の規定による補償期間は、令和2年度については、令和2年4月1日午前0時から令和3年4月1日午後4時までとする。

古賀市委嘱事務に係る災害補償制度取扱規程

令和2年3月27日 告示第41号

(令和2年4月1日施行)