○古賀市中小企業小口事業資金融資保証料補助金交付要綱

令和2年3月19日

告示第30号

(趣旨)

第1条 この要綱は、古賀市中小企業小口事業資金融資規則(平成12年規則第2号)に基づく融資(以下「融資」という。)を受けた古賀市内の中小企業の融資に伴う負担を軽減することにより、経済活動を促進し、もって企業の振興、発展に寄与するため、古賀市中小企業小口事業資金融資保証料補助金(以下「補助金」という。)を交付することについて、古賀市補助金交付規則(平成31年規則第8号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(補助対象者)

第2条 補助金の交付対象となる者(以下「補助対象者」という。)は、融資を受けた事業者とする。

(補助対象事業)

第3条 補助金の交付対象となる事業(以下「補助対象事業」という。)は、融資とする。

(補助対象経費)

第4条 補助金の交付対象となる経費は、補助対象事業の実施に要する経費のうち、信用保証協会(信用保証協会法(昭和28年法律第196号)第2条の信用保証協会をいう。以下「保証協会」という。)に支払う保証料とする。

(補助金額等)

第5条 補助金額は、融資額の1.0パーセント相当額とし、予算の範囲内において市長が定める。ただし、上限額は、支払った保証料の額とする。

(交付申請及び実績報告)

第6条 補助金の交付を受けようとする補助対象者(以下「申請者」という。)は、補助事業が完了したときは、当該融資実行日から1箇月を経過した日又は当該融資実行日が属する年度の末日のいずれか早い日までに、古賀市中小企業小口事業資金融資保証料補助金交付申請書兼実績報告書(兼請求書)(様式第1号)に市長が必要と認める書類を添えて、市長に申請、補助事業の実績の報告及び請求(以下「交付申請等」という。)をしなければならない。

(交付決定及び額の確定)

第7条 市長は、前条の交付申請等を受けたときは、当該交付申請等に係る書類の審査及び必要に応じて行う現地調査等により、その交付申請等に係る補助事業の内容及び成果が適正であるかどうかを調査し、補助金の交付の可否を決定し、交付決定をした場合は、交付すべき補助金の額を確定し、古賀市中小企業小口事業資金融資保証料補助金交付(不交付)決定及び確定通知書(様式第2号)により当該申請者に通知するものとする。

(補則)

第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が定める。

(施行期日)

1 この告示は、令和2年4月1日から施行する。

(期間)

2 この要綱は、令和6年3月31日をもって廃止する。なお、終期到来後の継続については、その必要性の検証を踏まえた上で、終期到来までに判断するものとする。

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古賀市中小企業小口事業資金融資保証料補助金交付要綱

令和2年3月19日 告示第30号

(令和2年4月1日施行)