○古賀市環境学習教材等貸出要領

令和2年3月3日

告示第23号

(目的)

第1条 この要領は、学校や地域における環境学習及び環境保全活動を支援することを目的に、古賀市が所有する環境学習教材等(以下「教材」という。)の貸出しについて、必要な事項を定めるものとする。

(貸出教材)

第2条 この要領により貸出しを行う教材は、前条の目的のために古賀市にて所有する教材等をいう。

(貸出対象者)

第3条 貸出対象者は、地域において環境に関する学習、活動をする者とする。ただし、政治、宗教又は営利目的に使用してはならない。

(貸出料)

第4条 教材の貸出は、無料とする。だたし、電池等の消耗品は教材の借用者(以下「借用者」という。)の負担とする。

(貸出の方法)

第5条 教材の貸出を受けようとする者は、環境課へ問い合わせのうえ、環境学習教材等借用申込書(様式第1号。以下「借用書」という。)を貸出希望日の概ね1週間前までに環境課へ持参、郵送、ファクシミリ又は電子メールにより、提出するものとする。

2 環境課長は、前号に規定する借用書の提出があったときは、その内容を審査し、支障がないと認めるときは貸出しするものとする。

3 貸出期間は、原則として10日以内とする。

(禁止事項)

第6条 借用者は、教材の使用にあたって適切な管理に配慮するとともに、次の各号に掲げる行為をしてはならない。

(1) 借用書に記載した使用目的以外での使用

(2) 教材の第三者への転貸

(3) 教材の複製、改変等

(貸出期間中の責任)

第7条 貸出期間中の教材の使用により、借用者及び第三者に発生した損害については、市はその一切の責任を負わないものとする。

2 教材の使用にかかる事故等については、借用者の責任において対処するものとする。

3 教材を紛失または破損したときは、借用者は直ちに環境課長にその状況を報告しなければならない。

4 借用者の不注意または不適切な使用により、教材に損害が生じた場合は、原状回復に要する費用を借用者が負担するものとする。ただし、天災その他特別の理由があると環境課長が認めたときは、この限りではない。

(教材の返却)

第8条 教材使用後は清掃し、環境課へ返却する。

2 借用者は、教材の返却時に、環境学習教材等利用アンケート(様式第2号)を提出するものとする。

(補則)

第9条 この要領に定めるもののほか、教材の貸出に関し必要な事項は、環境課長が定める。

この告示は、公布の日から施行する。

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古賀市環境学習教材等貸出要領

令和2年3月3日 告示第23号

(令和2年3月3日施行)