○古賀市医療的ケア児在宅レスパイト事業補助金交付要綱

令和2年1月6日

告示第15号

(趣旨)

第1条 この要綱は、在宅の医療的ケア児の看護や介護を行う家族の負担軽減を図るために実施する古賀市医療的ケア児在宅レスパイト事業補助金(以下「補助金」という。)の交付について、古賀市補助金交付規則(平成31年規則第8号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において、医療的ケアとは、人工呼吸器管理、痰吸引や経管栄養等の日常生活に不可欠な支援をいう。

2 この要綱において、医療的ケア児とは、次の要件の全てに該当する者とする。

(1) 市内に住所を有すること。

(2) 0歳から18歳に達する日以降の最初の3月31日までの間にあること。

(3) 在宅で同居の保護者その他介護を行う者で、現に当該医療的ケア児の看護及び介護を行っていると市長が認めたもの(以下「医療的ケア児の家族」という。)による介護を受けて生活していること。

(4) 医師の訪問看護指示書(保険医療機関及び保険医療養担当規則(昭和32年厚生省令第15号)第19条の4第1項の訪問看護指示書をいう。)による医療的ケアを必要としていること。

(5) 訪問看護(健康保険法(大正11年法律第70号)第88条第1項に規定する訪問看護をいう。)により医療的ケアを受けていること。

3 この要綱において、障がい福祉サービス事業者等とは、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第36条第1項の規定に基づき短期入所に係る指定障害福祉サービス事業者の指定を受けた事業所及び児童福祉法(昭和22年法律第164号)第21条の5の15の規定に基づき障害児通所支援事業を行う事業所であって、医療的ケア児が日常的に利用している事業所をいう。

4 この要綱において、タクシー等事業者とは、道路運送法(昭和26年法律第183号)第3条第1号ハに規定する一般乗用旅客自動車運送事業を行う事業者をいう。

5 この要綱において、学校等とは、古賀特別支援学校及び福岡特別支援学校をいう。

(改正(令7告示第99号))

(補助対象事業)

第3条 補助金の交付対象となる事業(以下「補助対象事業」という。)は、次に掲げるものとする。

(1) 指定訪問看護ステーション(健康保険法第88条第1項の規定に基づく指定訪問看護事業者の指定に係る訪問看護等の事業を行う事業所をいう。以下同じ。)が在宅の医療的ケア児に対して行う訪問看護(同法の適用対象となる訪問看護は除く。以下「補助対象訪問看護」という。以下同じ。)

(2) 医療的ケア児が籍を置く学校等への登下校時のいずれかに、タクシー等事業者の車両に訪問看護等を行う事業者の看護師を同乗させ行う、医療的ケア児の送迎(以下「補助対象タクシー等車両送迎」という。)

(3) 医療的ケア児が籍を置く学校等への登下校時のいずれかに、障がい福祉サービス事業者等の車両に訪問看護等を行う事業者の看護師を同乗させ行う、医療的ケア児の送迎(ただし、常時人工呼吸器が必要なこと等によりタクシー等に乗車することが困難であり、かつ、日常的に当該障がい福祉サービス事業所等を利用する医療的ケア児の送迎であって、賠償保険8,000万円以上、対物保険100万円以上の自動車保険に加入している車両によるものに限る。以下「補助対象障がい福祉サービス事業者等車両送迎」という。)

(全改(令7告示第99号))

(補助対象者)

第4条 補助金の交付対象となる者は、次に掲げるものとする。

(1) 前条第1号及び第2号の事業 医療的ケア児の家族

(2) 前条第3号の事業 障がい福祉サービス事業者等

(全改(令7告示第99号))

(補助対象経費及び補助金額等)

第5条 補助金の交付対象となる経費、補助金額及び上限額等は、別表のとおりとする。

(改正(令7告示第99号))

(利用及び実施の申請等)

第6条 医療的ケア児の家族が補助対象訪問看護及び補助対象タクシー等車両送迎を利用しようとするときは、利用しようとする指定訪問看護ステーション(以下「利用訪問看護ステーション」という。)を経由して、市長に古賀市医療的ケア児在宅レスパイト事業利用申請書(様式第1号)を提出しなければならない。

2 医療的ケア児の家族が補助対象障がい福祉サービス事業者等車両送迎を利用しようとするときは、利用しようとする障がい福祉サービス事業者等(以下「利用障がい福祉サービス事業者等」という。)が古賀市医療的ケア児在宅レスパイト事業実施届出書(様式第1号の2)に市長が必要と認める書類を添えて、市長に提出しなければならない。

3 市長は、前2項の規定による申請又は届出(以下「申請等」という。)があったときは、利用又は実施の可否を決定し、当該申請等を行ったものに対し、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に掲げる通知書により通知するものとする。ただし、医療的ケア児の家族が行った申請に対しては、利用訪問看護ステーションを経由して通知する。

(1) 第1項の規定による申請 古賀市医療的ケア児在宅レスパイト事業利用(却下)決定通知書(様式第2号)

(2) 前項の規定による届出 古賀市医療的ケア児在宅レスパイト事業実施(却下)決定通知書(様式第2号の2)

(改正、繰上げ(令7告示第99号))

(補助対象訪問看護に係る補助金の交付方法)

第7条 前条第3項の規定による利用決定に係る医療的ケア児が、補助対象訪問看護を受けたときは、当該医療的ケア児の家族が利用訪問看護ステーションに支払うべき補助対象訪問看護に要した経費について、第5条の補助金額の範囲内において、医療的ケア児の家族に代わり、利用訪問看護ステーションに対し補助金を交付するものとする。

2 前項の規定による交付があったときは、医療的ケア児の家族に対し補助金を交付したものとみなし、医療的ケア児の家族は当該交付された金額について利用訪問看護ステーションに支払ったものとみなす。

(改正、繰上げ(令7告示第99号))

(交付申請及び実績報告)

第8条 前条第1項の規定に基づき、補助金の交付を受けようとする利用訪問看護ステーションは、補助対象訪問看護を実施した月ごとに、古賀市医療的ケア児在宅レスパイト事業補助金交付申請書兼実績報告書(様式第3号)に利用者実績表(様式第4号)及び利用者台帳(様式第5号)その他関係書類を添えて、市長に補助金の交付申請及び実績の報告(以下「交付申請等」という。)をしなければならない。

2 第6条第3項の規定による利用決定を受けた医療的ケア児の家族が、補助金の交付を受けようとするときは、補助対象タクシー等車両送迎を利用した月ごとに、古賀市医療的ケア児在宅レスパイト事業補助金交付申請書兼実績報告書(送迎支援)(様式第3号の2)に市長が必要と認める書類を添えて、市長に交付申請等をしなければならない。

3 補助金の交付を受けようとする障がい福祉サービス事業者等が、補助対象障がい福祉サービス事業者等車両送迎を実施したときは、実施した月ごとに古賀市医療的ケア児在宅レスパイト事業補助金交付申請書兼実績報告書(送迎支援)(様式第3号の2)に市長が必要と認める書類を添えて、市長に交付申請等をしなければならない。

(改正、繰上げ(令7告示第99号))

(交付決定及び額の確定)

第9条 市長は、前条第1項から第3項の交付申請等を受けたときは、当該交付申請等に係る補助対象事業の内容及び成果が適正であるかどうかを調査し、補助金の交付の可否を決定し、交付決定をした場合は、交付すべき補助金の額を確定し、古賀市医療的ケア児在宅レスパイト事業補助金交付決定及び額確定通知書(様式第6号)により通知するものとする。

(改正、繰上げ(令7告示第99号))

(請求等)

第10条 補助金の交付決定及び額の確定を受けた利用訪問看護ステーション及び補助対象者は、補助金の交付を受けようとするときは、古賀市医療的ケア児在宅レスパイト事業補助金請求書(様式第7号)により市長に請求しなければならない。

2 市長は、前項の請求を受けたときは、補助金を交付するものとする。

(改正、繰上げ(令7告示第99号))

(補則)

第11条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が定める。

(繰上げ(令7告示第99号))

(施行期日)

1 この告示は、公布の日から施行する。

(期間)

2 この要綱は、令和8年3月31日をもって廃止する。なお、終期到来後の継続については、その必要性の検証を踏まえた上で、終期到来までに判断するものとする。

(改正(令6告示第30号))

(令和2年4月30日告示第107号)

この告示は、公布の日から施行する。

(令和4年3月9日告示第17号)

この告示は、令和4年4月1日から施行する。

(令和4年12月1日告示第164号)

この告示は、公布の日から施行する。

(令和5年11月22日告示第173号)

この告示は、公布の日から施行し、改正後の古賀市医療的ケア児在宅レスパイト事業補助金交付要綱の規定は、令和5年7月1日から適用する。

(令和6年3月4日告示第30号)

この告示は、公布の日から施行する。

(令和7年3月31日告示第99号)

この告示は、令和7年4月1日から施行する。

別表(第5条、第6条関係)

(全改(令7告示第99号))

補助対象経費

補助対象係数の上限

補助金額

1 指定訪問看護ステーションが医療的ケア児を訪問して行う補助対象訪問看護(健康保険法の適用対象となる訪問看護を除く。)に要する経費

医療的ケア児1人につき、1年度当たり72時間

補助対象訪問看護を行った時間(以下「補助対象時間」という。)に15分当たり1,875円を乗じた額とする。なお、補助対象時間の算定は、1日ごとに15分単位で行うものとし、15分未満の端数はこれを切り捨てる。

2 指定訪問看護ステーションが保育所又は学校等を訪問して行う補助対象訪問看護に要する経費

医療的ケア児1人につき、1年度当たり144時間

補助対象訪問看護を行った時間(以下「補助対象時間」という。)に15分当たり1,875円を乗じた額とする。なお、補助対象時間の算定は、1日ごとに15分単位で行うものとし、15分未満の端数はこれを切り捨てる。

3 補助対象タクシー等車両送迎に要する経費

医療的ケア児1人につき、1年度当たり45回

補助対象経費に10分の10を乗じて得た額とする。ただし、生活保護世帯の医療的ケア児の送迎を除き、上限額は、1回当たり1,600円とする。

4 補助対象障がい福祉サービス事業者等車両送迎に要する人件費(生活保護世帯の医療的ケア児の送迎においては、送迎に要する人件費及び燃料費)

医療的ケア児1人につき、1年度当たり45回

1回当たり1,600円とする。ただし、生活保護世帯の医療的ケア児の送迎においては、1回当たり1,600円と燃料費に10分の10を乗じて得た額との合算額とする。

(全改(令7告示第99号))

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(追加(令7告示第99号))

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(全改(令7告示第99号))

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(追加(令7告示第99号))

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(改正(令7告示第99号))

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(追加(令7告示第99号))

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(全改(令4告示第17号))

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(改正(令7告示第99号))

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(改正(令7告示第99号))

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(改正(令7告示第99号))

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古賀市医療的ケア児在宅レスパイト事業補助金交付要綱

令和2年1月6日 告示第15号

(令和7年4月1日施行)

体系情報
第9編 生/第5章 障害者福祉
沿革情報
令和2年1月6日 告示第15号
令和2年4月30日 告示第107号
令和4年3月9日 告示第17号
令和4年12月1日 告示第164号
令和5年11月22日 告示第173号
令和6年3月4日 告示第30号
令和7年3月31日 告示第99号