○古賀市渇水対策本部設置要綱
令和元年7月1日
公営企業告示第30号
(設置)
第1条 市長は、本市の水源である古賀ダム及び大根川水系並びに、福岡地区水道企業団及び北部福岡緊急連絡管の水源において、渇水の長期化が予想され、市民生活等に重大な影響を及ぼすおそれがある場合において、総合的な渇水対策を実施するため、古賀市渇水対策本部(以下「本部」という。)を設置するものとする。
(所掌事項)
第2条 本部は、次に掲げる事項を所掌し、その決定及び推進を図るものとする。
(1) 水源状況の把握、配水及び水質管理に関すること。
(2) 渇水状況に応じた広報、給水制限等に関すること。
(3) その他渇水対策に関すること。
(組織)
第3条 本部は、本部長、副本部長及び本部員をもって組織する。
2 本部長は、市長をもって充て、本部の事務を総括し、副本部長及び本部員を指揮監督する。
3 副本部長は、建設産業部長をもって充て、本部長を補佐し、本部長に事故等があるときは、本部長の職務を代理する。
4 本部員は、別表に掲げる職にある者をもって充て、本部長の指示に基づき事務を処理する。
(本部会議)
第4条 本部に本部会議を置き、本部長が必要に応じて召集する。
2 本部会議は、本部長、副本部長、本部員をもって構成する。
(事務局)
第5条 本部の事務局は、上下水道課に置く。
(補則)
第6条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、本部長が定める。
附則
この告示は、令和元年7月1日から施行する。
別表(第3条関係)
本部長 | 市長 |
副本部長 | 建設産業部長 |
本部員 | 総務部長 |
保健福祉部長 | |
市民部長 | |
教育部長 | |
議会事務局長 | |
一部事務組合事務局長 | |
総務課長 | |
農林振興課長 | |
上下水道課長 |