○古賀市渇水対策本部設置要綱

令和元年7月1日

公営企業告示第30号

(設置)

第1条 市長は、本市の水源である古賀ダム及び大根川水系並びに、福岡地区水道企業団及び北部福岡緊急連絡管の水源において、渇水の長期化が予想され、市民生活等に重大な影響を及ぼすおそれがある場合において、総合的な渇水対策を実施するため、古賀市渇水対策本部(以下「本部」という。)を設置するものとする。

(所掌事項)

第2条 本部は、次に掲げる事項を所掌し、その決定及び推進を図るものとする。

(1) 水源状況の把握、配水及び水質管理に関すること。

(2) 渇水状況に応じた広報、給水制限等に関すること。

(3) その他渇水対策に関すること。

(組織)

第3条 本部は、本部長、副本部長及び本部員をもって組織する。

2 本部長は、市長をもって充て、本部の事務を総括し、副本部長及び本部員を指揮監督する。

3 副本部長は、建設産業部長をもって充て、本部長を補佐し、本部長に事故等があるときは、本部長の職務を代理する。

4 本部員は、別表に掲げる職にある者をもって充て、本部長の指示に基づき事務を処理する。

(本部会議)

第4条 本部に本部会議を置き、本部長が必要に応じて召集する。

2 本部会議は、本部長、副本部長、本部員をもって構成する。

(事務局)

第5条 本部の事務局は、上下水道課に置く。

(補則)

第6条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、本部長が定める。

この告示は、令和元年7月1日から施行する。

別表(第3条関係)

本部長

市長

副本部長

建設産業部長

本部員

総務部長


保健福祉部長


市民部長


教育部長


議会事務局長


一部事務組合事務局長


総務課長


農林振興課長


上下水道課長

古賀市渇水対策本部設置要綱

令和元年7月1日 公営企業告示第30号

(令和元年7月1日施行)

体系情報
第14編 公営企業/第5章 水道事業
沿革情報
令和元年7月1日 公営企業告示第30号