○古賀市公共施設マネジメント推進本部等規程

令和元年6月27日

/訓令第3号/教育委員会訓令第3号/

(設置)

第1条 古賀市公共施設等総合管理計画に基づき、本市が所有又は管理する建築物、道路、橋りょう等のインフラ施設(以下「公共施設等」という。)の総合的かつ計画的な管理の推進を図るため、古賀市公共施設マネジメント推進本部(以下「本部」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 本部は、次に掲げる事項に関し調査及び審議を行う。

(1) 公共施設等総合管理計画の実施、進行管理及び変更に関すること。

(2) 公共施設マネジメントの総合的な調整及び決定に関すること。

(3) 前2号のほか公共施設マネジメントの推進に関すること。

(組織)

第3条 本部は、本部長、副本部長及び本部員をもって組織する。

2 本部長は、市長をもって充てる。

3 副本部長は、副市長及び教育長をもって充てる。

4 本部員は、各部長、議会事務局長、総務部理事、総務課長、人事秘書課長、経営戦略課長及び財政課長をもって充てる。

(改正(令2/訓令第4号/教委訓令第3号/))

(本部長及び副本部長)

第4条 本部長は、本部の事務を総括する。

2 副本部長は、本部長を補佐し、本部長に事故があるとき、又は本部長が欠けたときは、本部長があらかじめ指定した副本部長がその職務を代理する。

(本部の会議)

第5条 本部の会議は、本部長が必要に応じて招集し、その議長となる。

2 本部において必要と認めるときは、会議に本部員以外の者の出席を求め、その説明又は意見を聴くことができる。

(古賀市公共施設マネジメント推進委員会)

第6条 本部長は、本部の所掌事務の一部を行う組織として、古賀市公共施設マネジメント推進委員会(以下「委員会」という。)を置く。

(委員会の組織)

第7条 委員会は、公共施設等の所管課等の長をもって組織する。

2 委員会に委員長及び副委員長それぞれ1人を置き、委員の互選によりこれを定める。

3 委員長は、委員会を代表し、会務を総理する。

4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。

(委員会の会議)

第8条 委員会の会議は、委員長が必要に応じて招集し、その議長となる。

2 委員会において必要と認めるときは、会議に委員以外の者の出席を求め、その説明又は意見を聴くことができる。

(部会の設置)

第9条 委員会は、必要があると認める場合は、専門的な調査及び研究を行う組織として、部会を置くことができる。

(部会の組織)

第10条 部会は、委員長が公共施設等の所管課等の職員のうちから指名する者をもって組織する。

(庶務)

第11条 本部、委員会及び部会(以下「本部等」という。)の庶務は、総務部管財課において処理する。

(補則)

第12条 この訓令に定めるもののほか、本部等の運営に関し必要な事項は、本部長が定める。

この訓令は、公布の日から施行する。

(令和2年3月31日/訓令第4号/教委訓令第3号/)

この訓令は、令和2年4月1日から施行する。

古賀市公共施設マネジメント推進本部等規程

令和元年6月27日 訓令第3号/教育委員会訓令第3号

(令和2年4月1日施行)