○古賀市介護保険料返還金支払要綱

令和元年7月25日

告示第33号

(目的)

第1条 この要綱は、瑕疵ある賦課決定に基づき納付された介護保険料のうち介護保険法(平成9年法律第123号)第200条の2の規定により、還付することができない過誤納金に相当する額(以下「還付不能金」という。)及びこれに係る利息相当額(以下、これらを「返還金」という。)を被保険者に返還することにより、被保険者の不利益を救済し、行政に対する信頼の確保を図ることを目的とする。

(瑕疵ある賦課決定)

第2条 前条に規定する瑕疵ある賦課決定とは、誤った賦課決定により納税者に損害を与えた場合で、当該処分の誤りに故意又は過失が認められるものとする。

(返還対象者)

第3条 返還金の支払を受けることができる者(以下「返還対象者」という。)は、瑕疵ある賦課決定により介護保険料を納付した被保険者又はその相続人とする。

2 返還金が被保険者の虚偽の申出その他不正な手段により生じた場合等において、返還金を支払うことが公益上不適切であると認められるときは、返還金を支払わないものとする。

(返還金の額等)

第4条 返還金の額は、次に掲げる額の合計額とする。

(1) 還付不能金の額

(2) 利息相当額

2 前項第1号の還付不納金の額は、賦課台帳等によって算定するものとし、還付不能額の算定は、賦課台帳等の保存年限(10年)の範囲内とする。ただし、被保険者が所持する領収書等によって還付不能額が確認できるものについては、算定の対象とする。

3 第1項第2号の利息相当額は、還付不能金の対象となった介護保険料の法定納期限の翌日を起算日とし、返還金支出の決定をした日までの日数に応じ還付不能金に年5パーセントの割合を乗じて計算した額とする。ただし、100円未満の端数は切り捨てるものとする。

(返還金の通知)

第5条 市長は、返還金を支払うときは、返還対象者にその額を通知するものとする。

(返還金の支払)

第6条 市長は、前条の規定により通知をしたときは、速やかに返還金を返還対象者に支払うものとする。

(補則)

第7条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は市長が定める。

この告示は、公布の日から施行し、平成31年4月1日から適用する。

古賀市介護保険料返還金支払要綱

令和元年7月25日 告示第33号

(令和元年7月25日施行)

体系情報
第9編 生/第4章 高齢者福祉
沿革情報
令和元年7月25日 告示第33号