○古賀市食生活改善推進員活動実施要綱

平成31年3月8日

告示第78号

(趣旨)

第1条 この要綱は、古賀市食生活改善推進員(以下「食生活改善推進員」という。)に対し、古賀市食生活改善推進活動交付金(以下「交付金」という。)を交付するにあたり、必要な事項を定めるものとする。

(職務)

第2条 食生活改善推進員は、市が依頼する食生活の改善その他健康づくりに関する情報の提供その他市民の健康づくりに関して必要な活動を行う。

(委嘱)

第3条 食生活改善推進員は、次の各号のすべてに該当する者のうちから市長が委嘱する。

(1) 古賀市の住民であること。

(2) 古賀市食生活改善推進員養成教室を修了し、古賀市食生活改善推進会に加入していること。

(活動ポイントの付与)

第4条 市長は、食生活改善推進員の活動への参加実績を確認するために、1時間の活動(1時間未満の活動の場合、1時間の活動とみなす。)につき1ポイント(以下「活動ポイント」という。)を、食生活改善推進員に付与するものとする。

(手帳の交付)

第5条 市長は、食生活改善推進員に対し、活動ポイントの記録のため、古賀市食生活改善推進員活動手帳(以下「手帳」という。)を交付する。

(交付金の交付)

第6条 市長は、活動ポイントの付与を受けた食生活改善推進員に対し、活動ポイントに応じて、年度ごとに交付金を交付するものとする。

2 交付金の額は、活動ポイントに500円を乗じて得た額とする。

3 交付金の交付を受けようとする食生活改善推進員は、古賀市食生活改善推進員活動交付金交付申請書(様式第1号)に、手帳を添付して、市長に申請するものとする。

4 市長は、前項の申請があったときは、当該申請内容を審査し、その結果を古賀市食生活改善推進員活動交付金交付(不交付)決定通知書(様式第2号)により申請者に通知するものとする。

5 市長は、交付金を交付することに決定したときは、当該決定にかかる申請書の所定の欄に審査結果を記載のうえ、当該申請書を交付金の請求書とみなし、当該申請者に交付金を交付するものとする。

(庶務)

第7条 食生活改善推進員に関する庶務は、保健福祉部健康介護課において処理する。

(改正(令3告示第52号))

(補則)

第8条 この要綱に定めるもののほか、食生活改善推進員に関し必要な事項は、市長が定める。

(施行期日)

1 この告示は、平成31年4月1日から施行する。

(古賀市健康づくり推進員活動実施要綱の一部改正)

2 古賀市健康づくり推進員活動実施要綱(平成20年1月告示第3号)の一部を次のように改正する。

〔省略〕

(令和3年3月31日告示第52号)

この告示は、令和3年4月1日から施行する。

(令和5年2月1日告示第34号)

この告示は、公布の日から施行する。

(改正(令5告示第34号))

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古賀市食生活改善推進員活動実施要綱

平成31年3月8日 告示第78号

(令和5年2月1日施行)