○古賀市食生活改善推進会活動実施要綱
平成31年3月8日
告示第78号
(趣旨)
第1条 この要綱は、食生活を中心とした健康づくりのボランティア活動を行う古賀市食生活改善推進会(以下「食生活改善推進会」という。)の活動等について、必要な事項を定めるものとする。
(改正(令7告示第52号))
(活動内容等)
第2条 食生活改善推進会は、古賀市食生活改善推進員(以下「食生活改善推進員」という。)をもって構成し、市が依頼する食生活の改善その他の健康づくりに関する情報の提供等の活動を行う。
(改正(令7告示第52号))
(食生活改善推進員の要件)
第3条 食生活改善推進員は、次の各号のすべてに該当する者をいう。
(1) 古賀市の住民であること。
(2) 古賀市食生活改善推進員養成教室を修了し、古賀市食生活改善推進会に加入していること。
(改正(令7告示第52号))
(活動ポイントの付与)
第4条 市長は、市が依頼する食生活改推進会の活動実績に対して、別に定める食生活改善推進会支払基準表に基づき、ポイント(以下「活動ポイント」という。)を付与するものとする。
(改正(令7告示第52号))
(謝礼)
第5条 市長は、食生活改善推進会に対し、活動ポイントに応じて謝礼を支給するものとし、その額は活動ポイントに500円を乗じて得た額とする。
(改正(令7告示第52号))
(庶務)
第6条 食生活改善推進会に関する庶務は、保健福祉部健康介護課において処理する。
(改正、繰上げ(令6告示第126号))
(補則)
第7条 この要綱に定めるもののほか、食生活改善推進会に関し必要な事項は、市長が定める。
(改正、繰上げ(令6告示第126号))
附則
(施行期日)
1 この告示は、平成31年4月1日から施行する。
(古賀市健康づくり推進員活動実施要綱の一部改正)
2 古賀市健康づくり推進員活動実施要綱(平成20年1月告示第3号)の一部を次のように改正する。
〔省略〕
附則(令和3年3月31日告示第52号)
この告示は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和5年2月1日告示第34号)
この告示は、公布の日から施行する。
附則(令和6年4月30日告示第126号)
この告示は、令和6年5月1日から施行する。
附則(令和7年4月1日告示第52号)
この告示は令和7年4月1日から施行する。