○古賀市景観条例施行規則

令和元年5月28日

規則第4号

目次

第1章 総則(第1条)

第2章 景観計画(第2条)

第3章 行為の届出等(第3条―第16条)

第4章 景観重要建造物及び景観重要樹木(第17条―第21条)

第5章 景観協定(第22条・第23条)

第6章 景観審議会(第24条―第27条)

第7章 雑則(第28条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この規則は、景観法(平成16年法律第110号。以下「法」という。)及び古賀市景観条例(平成31年条例第12号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

第2章 景観計画

(景観計画の提案等)

第2条 法第11条第1項又は第2項の規定による景観計画の策定又は変更の提案は、景観計画提案書(様式第1号)により行うものとする。

2 法第14条第1項の規定による通知は、景観計画の提案についての結果通知書(様式第2号)により行うものとする。

第3章 行為の届出等

(行為の届出)

第3条 条例第2条第2項の規定による届出は、行為の届出書(様式第3号)により行うものとする。

2 前項の届出には、次の各号に掲げる行為の区分に応じ、当該各号に定める図書を添付しなければならない。ただし、市長が必要ないと認めるときは、これを省略させることができる。

(1) 建築物の建築等又は工作物の建設等

 建築物または工作物の敷地の位置及び当該敷地の周辺の状況を表示する図面で縮尺2,500分の1以上のもの

 当該敷地及び当該敷地の周辺の状況を示す写真

 当該敷地内における建築物又は工作物の位置を表示する図面で縮尺100分の1以上のもの

 建築物又は工作物の彩色が施された二面以上の立面図でマンセル値を表示し、縮尺50分の1以上のもの

 その他参考となるべき事項を記載した図書

(2) 開発行為、土地の形質の変更、又は業として行う屋外における物件の堆積

 当該行為を行う土地の区域並びに当該区域内及び当該区域の周辺の状況を表示する図面で縮尺2,500分の1以上のもの

 当該行為を行う土地の区域及び当該区域の周辺の状況を示す写真

 設計図又は施行方法を明らかにする図面で縮尺100分の1以上のもの

 その他参考となるべき事項を記載した図書

3 次に掲げる申請は、法第16条第1項の規定による届出とみなすことができる。

(1) 法第16条第1項第3号又は第4号に規定する行為についての古賀市土地対策指導要綱(平成24年1月告示第4号)第4条第1項の規定による協議申請

(改正(令3規則第26号))

(変更の届出)

第4条 法第16条第2項の規定による変更の届出は、行為の変更届出書(様式第4号)に当該変更に係る図書を添付して行うものとする。

(適合の通知)

第5条 市長は、第3条及び前条の規定による届出に係る行為が、景観計画に定められた当該行為についての制限に適合すると認めるときは、その旨を適合通知書(様式第5号)により通知するものとする。

(届出及び勧告の適用除外)

第6条 条例第3条第2号に規定する規則で定める行為は、次の各号に掲げるものとする。

(1) 法第16条第1項第1号に規定する行為のうち仮設の建築物に係るもの

(2) 法第16条第1項第2号に規定する行為のうち電柱に係るもの

(事前協議の方法)

第7条 条例第4条の規定による協議は、事前協議書(様式第6号)を市長に提出することにより行うものとする。

2 前項の協議書には、当該協議に係る行為について第3条の規定による届出を行う場合に添付すべき図書を添付しなければならない。ただし、市長は、当該図書の添付の必要がないと認めるときは、その全部又は一部を省略させることができる。

(事前協議の適用除外)

第8条 条例第4条ただし書に規定する規則で定める行為は、景観計画に規定する景観形成基準に係る行為以外の変更とする。

(勧告)

第9条 法第16条第3項の規定による勧告は、勧告書(様式第7号)により行うものとする。

(通知)

第10条 法第16条第5項の規定による通知は、行為の通知書(様式第8号)により行うものとする。

2 前項の通知書には、当該通知に係る行為について第3条の規定による届出を行う場合に添付すべき図書を添付しなければならない。ただし、市長は、当該図書の添付の必要がないと認めるときは、その全部又は一部を省略させることができる。

(命令)

第11条 法第17条第1項又は第5項の規定による命令は、命令書(様式第9号)により行うものとする。

(特定届出対象行為の変更命令に係る期間延長の通知)

第12条 法第17条第4項の規定による通知は、処分期間延長通知書(様式第10号)により行うものとする。

(身分証明書)

第13条 法第17条第8項の身分を示す証明書の様式は、身分証明書(様式第11号)によるものとする。

(公表の手続)

第14条 条例第6条第1項の規定による公表は、市の広報誌又は公式ホームページへの掲載その他市長が適当と認める方法により行うものとする。

2 条例第6条第2項の規定による意見の聴取は、意見を記載した書面の提出により行うものとする。ただし、市長が口頭で意見を述べることを認めた場合は、この限りではない。

(行為の着手後の確認)

第15条 市長は、第3条の規定による届出をした者が当該届出に係る行為に着手した後において、景観計画に定める行為の制限に引き続き適合しているかどうかを確認する必要があるときは、当該届出をした者の同意を得て、当該行為の現場を確認することができる。

(完了等の届出)

第16条 条例第7条の規定による届出は、行為完了(中止)届出書(様式第12号)に完了又は中止後の状況を示す写真その他市長が必要と認める図書を添えて行うものとする。

第4章 景観重要建造物及び景観重要樹木

(景観重要建造物又は景観重要樹木の指定の提案等)

第17条 法第20条第1項若しくは第2項の規定による景観重要建造物の指定の提案又は法第29条第1項若しくは第2項の規定による景観重要樹木の指定の提案は、景観重要物(建造物・樹木)指定提案書(様式第13号)により行うものとする。

2 法第20条第3項又は法第29条第3項の規定による通知は、景観重要物(建造物・樹木)指定の提案に係る結果通知書(様式第14号)により行うものとする。

(景観重要建造物又は景観重要樹木の指定の通知等)

第18条 法第21条第1項又は法第30条第1項の規定による通知は、景観重要物(建造物・樹木)指定通知書(様式第15号)により行うものとする。

2 法第21条第2項又は法第30条第2項の標識は、次に掲げる事項を表示したものとし、公衆の見やすい場所に設置しなければならない。

(1) 景観重要建造物の名称又は景観重要樹木の樹種

(2) 指定番号及び指定の年月日

(景観重要建造物又は景観重要樹木の現状変更の許可)

第19条 法第22条第1項又は法第31条第1項の許可の申請は、景観重要物(建造物・樹木)現状変更許可申請書(様式第16号)により行うものとする。

2 市長は、前項の申請に係る許可をしたときは、景観重要物(建造物・樹木)現状変更許可等通知書(様式第17号)によりその旨を申請者に通知するものとする。

(景観重要建造物又は景観重要樹木の指定の解除の通知)

第20条 法第27条第3項において準用する法第21条第1項又は法第35条第3項において準用する法第30条第1項の規定による通知は、景観重要物(建造物・樹木)指定解除通知書(様式第18号)により行うものとする。

(景観重要建造物又は景観重要樹木の所有者の変更の届出)

第21条 法第43条の規定による届出は、景観重要物(建造物・樹木)所有者変更届(様式第19号)により行うものとする。

第5章 景観協定

(景観協定の認可の申請等)

第22条 法第81条第4項の認可の申請は、景観協定認可申請書(様式第20号)により行うものとする。

2 市長は、前項の申請の内容を審査し、その適否を決定し、景観協定認可等決定通知書(様式第21号)によりその旨を申請者に通知するものとする。

(景観協定の変更又は廃止の申請等)

第23条 法第84条第1項又は法第88条第1項の認可の申請は、景観協定変更(廃止)認可申請書(様式第22号)により行うものとする。

2 市長は、前項の申請の内容を審査し、その適否を決定し、景観協定変更(廃止)認可等決定通知書(様式第23号)によりその旨を申請者に通知するものとする。

第6章 景観審議会

(会長及び副会長)

第24条 条例第9条に規定する古賀市景観審議会(以下「審議会」という。)に会長及び副会長を置き、委員の互選によりこれを定める。

2 会長は、会務を総理し、審議会を代表する。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第25条 審議会の会議は、会長が招集し、その議長となる。ただし、会長が選任される前に行われる会議は、市長が招集するものとする。

2 審議会の会議は、委員の半数以上の出席がなければ開くことができない。

3 審議会の議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

4 審議会は、必要があると認めるときは、会議に委員以外の者の出席を求め、説明又は意見を聴くことができる。

(庶務)

第26条 審議会の庶務は、建設産業部都市整備課において処理する。

(改正(令2規則第12号))

(審議会の運営)

第27条 この章に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、会長が審議会に諮って定める。

第7章 雑則

(委任)

第28条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が定める。

この規則は、古賀市景観条例の施行の日から施行する。ただし、第6章の規定は、公布の日から施行する。

(令和2年3月25日規則第12号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年12月17日規則第26号)

この規則は、令和4年1月1日(以下「施行日」という。)から施行し、施行日以後に開始する現行の古賀市景観条例第4条に規定する事前協議から適用する。

画像

画像

画像画像

画像

画像

画像画像

画像

画像画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

古賀市景観条例施行規則

令和元年5月28日 規則第4号

(令和4年1月1日施行)

体系情報
第11編 設/第3章 都市計画
沿革情報
令和元年5月28日 規則第4号
令和2年3月25日 規則第12号
令和3年12月17日 規則第26号