○古賀市公営企業職員の併任に関する規程

平成31年4月1日

公営企業管理規程第21号

(併任)

第1条 総務部(古賀市部設置条例(平成9年条例第9号)第2条第1項に規定する総務部をいう。以下同じ。)の部長は、その職にある間、辞令を用いることなく、建設産業部の理事の職に併任するものとし、入札、契約及び指名業者の選定並びに人事、研修、給与及び福利厚生に関する事務に従事させる。

2 総務部管財課に属する職員(課長に限る。以下同じ。)は、その職にある間、辞令を用いることなく、上下水道課の職員の職に併任するものとし、入札、契約、検査及び指名業者の選定に関する事務に従事させる。

3 総務部人事秘書課に属する職員(課長に限る。以下同じ。)は、その職にある間、辞令を用いることなく、上下水道課の職員の職に併任するものとし、人事、研修、給与及び福利厚生に関する事務に従事させる。

(改正(令2企管規程第4号))

(専決)

第2条 前条第2項の規定により入札、契約、検査及び指名業者の選定に関する事務の職を併任する管財課長は、古賀市公営企業決裁規程(平成31年公営企業管理規程第23号)別表第1(以下「別表」という。)契約等に関する事項に係る参事の専決事項について決裁することができる。

2 前条第3項の規定により人事、研修、給与及び福利厚生に関する事務の職を併任する人事秘書課長は、別表組織・人事に関する事項に掲げる参事の専決事項について決裁することができる。

(改正(令2企管規程第4号))

(起案等)

第3条 前条に規定する事務に係る起案及び当該起案の回議は、第1条第2項及び第3項に規定する職員が行うものとする。

(その他)

第4条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、管理者(地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第8条第2項の規定により水道事業及び下水道事業の管理者の権限を行う市長をいう。)が別に定める。

この規程は、平成31年4月1日から施行する。

(令和2年3月25日企管規程第4号)

この規程は、令和2年4月1日から施行する。

古賀市公営企業職員の併任に関する規程

平成31年4月1日 公営企業管理規程第21号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第14編 公営企業/第2章
沿革情報
平成31年4月1日 公営企業管理規程第21号
令和2年3月25日 公営企業管理規程第4号