○古賀市水洗便所改造奨励金規程

平成31年4月1日

公営企業管理規程第7号

(目的)

第1条 この規程は、下水道法(昭和33年法律第79号)第2条第8号又は古賀市農業集落排水処理施設条例(平成16年条例第3号)第3条第6号に規定する処理区域(以下「処理区域」という。)内においてくみ取り便所を水洗便所に改造する工事(以下「改造工事」という。)をしようとする者に対し、奨励金を交付することにより、水洗便所の普及を促進することを目的とする。

(奨励金の交付対象)

第2条 奨励金の交付対象は、次の要件を全て満たすものとする。

(1) 改造工事(使用開始の告示のあった日から3年を経過した後の改造工事を除く。以下同じ。)をしようとする処理区域内における家屋の所有者又は改造工事について所有者の承諾を受けた家屋の使用者であること。

(3) 古賀市生活扶助世帯に対する水洗便所設置助成金交付要綱(平成31年4月公企告示第10号)の適用を受ける者でないこと。

(奨励金の額)

第3条 奨励金の額は、次に掲げる1件につき5万円を上限とし、予算の範囲内で管理者が定める。

(1) くみ取り便所を水洗便所に改造しようとする場合にあっては、大便器(兼用も含む。)1個を1件とする。

(2) 浄化槽を設置している場合にあっては、浄化槽1基を1件とする。

(奨励金の交付申請)

第4条 奨励金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、改造工事着手前に水洗便所改造奨励金交付申請書(別記様式)を管理者に提出しなければならない。

(交付決定の通知)

第5条 管理者は、前条の申請があったときはその内容を審査し、奨励金交付の可否を決定して申請者に通知する。

(奨励金交付の時期)

第6条 奨励金は、その改造工事について古賀市下水道条例第7条第1項又は古賀市農業集落排水処理施設条例第9条第1項の規定による検査に合格した後に交付する。

(改造工事の施工)

第7条 奨励金交付の決定を受けた者は、決定の日から2箇月以内に古賀市指定下水道排水設備工事店に施工させ工事を完了させなければならない。ただし、あらかじめ管理者の承認を受けた場合はこの限りでない。

(交付決定等の取消し)

第8条 管理者は、奨励金の交付決定を受けた者又は奨励金の交付を受けた者が次の各号のいずれかに該当する場合は、その交付決定を取り消し、又はその奨励金を返還させることができる。

(1) 偽りその他不正の手段により奨励金の交付決定を受けたとき。

(2) 前条の規定に違反したとき。

(補則)

第9条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、管理者が定める。

この規程は、公布の日から施行する。

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古賀市水洗便所改造奨励金規程

平成31年4月1日 公営企業管理規程第7号

(平成31年4月1日施行)