○古賀都市計画下水道事業受益者負担に関する条例施行規程

平成31年4月1日

公営企業管理規程第5号

(目的)

第1条 この規程は、古賀都市計画下水道事業受益者負担に関する条例(昭和49年条例第28号。以下「条例」という。)第16条の規定に基づき、条例の施行について必要な事項を定めることを目的とする。

(受益地の面積)

第2条 条例第5条に規定する受益者負担金(以下「負担金」という。)の算定に用いる土地の面積は、公簿による。ただし、公簿によりがたいとき又は管理者が必要と認めるときは、実測によることができる。

2 前項に規定する負担金の算定に用いる土地が市街化区域外に存する場合は、当該土地の形状、利用状況等により上限面積を設けて、負担金の算定をすることができる。

3 前項の上限面積については、別表第1に定める市街化区域外における受益地上限面積基準によるものとする。

(受益者の申告)

第3条 条例第7条の規定により公告された区域内の土地に係る受益者は、同条の公告のあった日から30日以内に下水道事業受益者負担に関する申告書(様式第1号)を管理者に提出しなければならない。

(複数の受益者の代表者)

第4条 同一の受益地について複数の受益者が存する場合において、条例第2条第3項第1号に規定する代表者を定めたときは、当該代表者は、代表者届出書(様式第2号)を管理者に提出しなければならない。

(不申告又は不実申告)

第5条 管理者は、第3条及び第12条第1項に規定する申告がないとき又は申告の内容が事実と異なると認めたときは、申告によらないで認定することができる。

(負担金の端数計算)

第6条 条例第4条の規定により負担金の総額を計算する場合において、その金額に1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てるものとする。

2 条例第5条に規定する単位負担金額を計算する場合において、その金額に1円未満の端数があるときは、これを切り捨てるものとする。

3 条例第8条第1項の規定により負担金の額を定める場合において、その金額に10円未満の端数があるとき又はその金額が100円未満であるときは、その端数金額又はその全額を切り捨てるものとする。

4 負担金を分割する場合において、分割金額に10円未満の端数があるときは、その端数金額は、全て最初の納期に係る分割金額に合算するものとする。

(負担金の額等の通知)

第7条 条例第8条第2項に規定する負担金の額及び納付期日等の通知は、下水道事業受益者負担金決定通知書(様式第3号又は様式第4号)によるものとする。

(負担金の納付期日等)

第8条 負担金の納付期日等は、次のとおりとする。ただし、管理者が必要と認めるときは、納付期日等を変更することができる。

第1期 6月15日から6月30日まで

第2期 9月15日から9月30日まで

第3期 11月15日から11月30日まで

第4期 翌年2月15日から2月末日まで

2 各年度の納期毎の負担金の額及び納付期日等の通知は、下水道事業受益者負担金納付書(様式第5号)によるものとし、納付期日の10日前までに納付義務者に交付しなければならない。

(負担金の一括納付)

第9条 条例第8条第3項ただし書に規定する負担金の一括納付の申出は、下水道事業受益者負担金一括納付申請書(様式第6号)によるものとする。

(一括納付報奨金)

第10条 条例第8条第3項ただし書の規定により一括納付したときは、以下の算式により算定した額の報奨金を交付することができる。

2回目の負担金額×6/1,000×納付期日に係る月数

備考

1 2回目の負担金額とは、負担金の賦課後到来する2回目の納付期日に支払うべき分割された負担金の額をいう。

2 納付期日に係る月数とは、一括納付した日から各納付期日までの月数を合算した月数をいう。この場合において、1月未満の端数があるときは、14日以下は切り捨て、15日以上は1月とする。

2 前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する場合は、報奨金を交付しない。

(1) 報奨金の額が10円未満である場合

(2) 受益者が負担金を滞納している場合

(3) 受益者が条例第9条による徴収猶予又は第10条第2項の規定による負担金の減免を受けている場合

(負担金の徴収猶予)

第11条 条例第9条に規定する負担金の徴収猶予については、別表第2の受益者負担金徴収猶予基準によるものとし、同条の規定により負担金の徴収猶予を受けようとする者は、下水道事業受益者負担金徴収猶予申請書(様式第7号)を管理者に提出しなければならない。

2 管理者は、前項の申請があったときは、その適否を決定し、下水道事業受益者負担金徴収猶予承認・不承認通知書(様式第8号)により申請者に通知するものとする。

3 前項の規定により徴収猶予をした場合の負担金納期等は、管理者が別に定める。

(負担金の減免)

第12条 条例第10条第2項に規定する負担金の減免については、別表第3の受益者負担金減免基準によるものとし、同項の規定により負担金の減免を受けようとする者は、下水道事業受益者負担金減免申請書(様式第9号)を管理者に提出しなければならない。

2 管理者は、前項の申請があったときは、その適否を決定し、下水道事業受益者負担金減免決定・却下通知書(様式第10号)により申請者に通知するものとする。

(受益者の変更)

第13条 条例第13条第1項の規定による受益者の変更があったときは、その当事者の双方又は一方は、遅滞なく下水道事業受益者変更届(様式第11号)を管理者に提出しなければならない。

2 新たに受益者となった者に納付させる負担金の額及びその納付期日の通知については、第7条及び第8条の規定を準用する。

3 従前の受益者の負担義務の消滅した額は、下水道事業受益者負担義務消滅決定通知書(様式第12号)により通知するものとする。

(納付代理人)

第14条 受益者が本市内に住所を有しないとき又は有しなくなったときは、受益者は、負担金納付に必要な事項を処理させるため、本市内に住所を有する納付代理人を定め、下水道事業受益者負担金納付代理人選定申告書(様式第13号)を管理者に提出しなければならない。

2 納付代理人を変更又は廃止した場合においては、前項の規定を準用する。

(住所の変更)

第15条 受益者又は納付代理人が住所を変更したときは、14日以内に下水道事業受益者(納付代理人)住所変更申告書(様式第14号)を管理者に提出しなければならない。

(その他)

第16条 この規程に定めるもののほか、負担金の賦課及び徴収の事務取扱いについては、古賀市税条例(昭和31年条例第11号)の例による。

(補則)

第17条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、管理者が定める。

(施行期日)

1 この規程は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規程の施行前に古賀市都市計画下水道事業受益者負担に関する条例施行規則(昭和49年規則第16号)によってなされた申請、届出、許可、処分その他の行為は、それぞれこの規程の相当規定によってなされたものとみなす。

(令和4年3月14日企管規程第1号)

この規程は、令和4年4月1日から施行する。

別表第1(第2条関係)

市街化区域外における受益地上限面積基準

対象

上限面積

受益地に受益建築物が1戸存する場合

330平方メートル

受益地に受益建築物が2戸以上又は集合住宅が存する場合

330平方メートルに戸数を乗じた面積又は当該受益地の面積のいずれか小さい面積

備考 「受益建築物」とは、その全部又は主要な部分を専ら人の居住の用途に供する建築物をいい、その主要な部分を専ら人の居住の用途に供する場合にあっては、店舗、作業所その他これらに準ずる用途に併せて供するものを含む。

別表第2(第11条関係)

受益者負担金徴収猶予基準

根拠条文

対象

猶予期間

猶予額

条例第9条第1号

生活困窮のため、直ちに負担金を納入することが困難であると認められる受益者

2年以内の期間。ただし、期間経過後なお困難と認められる場合は、申請により1年ごとに延長する。

全額

田、畑、山林、その他これに準ずる土地(ただし、土地の状況により宅地と認められるものを除く。)に係る受益者

宅地として使用し、又は使用できる状態にあると認められるまでの期間

2分の1の額

条例第9条第2号

災害等により負担金を納入することが困難であると認められる受益者

被害の程度に応じ4年を限度として、管理者の認める期間

全額

管理者がその状況により特に徴収猶予が必要であると認められる受益者

2年以内の期間

全額

別表第3(第12条関係)

(改正(令4企管規程第1号))

受益者負担金減免基準

区分

減免の対象となる土地

減免率

備考

1 条例第10条第2項第1号に規定する国又は地方公共団体が公用に供し、又は供することを予定している土地に係る受益者

(1) 学校用地

75%

大学、高等学校、中学校、小学校、特別支援学校、幼稚園

(2) 社会福祉施設用地

75%

保護施設、老人福祉施設、母子生活支援施設、身体障害者更生施設、知的障害者援護施設等

(3) 警察法務収容施設用地

75%

刑務所、拘置所、少年院等

(4) 庁舎用地

50%

市庁舎、市民会館等

(5) 病院用地

25%

国立病院、公立病院

(6) 有料の職員宿舎用地

25%


2 条例第10条第2項第2号に規定する国又は地方公共団体が、その企業の用に供している土地に係る受益者

国の企業用財産用地及び地方公営企業法(昭和27年法律第292号)に基づく企業の用に供している土地

25%

林野庁、水道事業等

3 条例第10条第2項第3号に規定する国又は地方公共団体が公共の用に供することを予定している土地に係る受益者

都市計画法(昭和43年法律第100号)に基づく事業認可を受けた土地及び土地収用法に基づく事業の認定を受けた土地

100%

道路、公園、河川、水路、消防の用に供する貯水施設等

4 条例第10条第2項第4号に規定する公の生活扶助を受けている受益者その他これに準ずる特別の事情があると認められる受益者

生活保護法(昭和25年法律第144号)による生活扶助を受けている受益者又はこれに準ずる特別の事情があると認められる受益者の所有する土地

100%


5 条例第10条第2項第5号に規定する事業のため土地、物件、労力又は金銭を提供した受益者

事業のための土地、物件、労力又は金銭を提供した受益者が所有し、又は地上権を有する土地

管理者が別に定め、実状に応じてその都度認定する。

下水道事業として下水道管を布設し、費用の一部を負担したとき

6 条例第10条第2項第6号に規定するその状況により特に負担金を減免する必要があると認められる土地に係る受益者

(1) 私立学校法(昭和24年法律第270号)第3条に規定する学校法人が学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条第2項に規定する学校の用に供する土地及び私立学校法第64条第4項に規定する法人が設置する施設の土地。ただし、本来の目的に使用しない土地は除く。

50%

私立の幼稚園、小学校、中学校、高等学校、中等教育学校、大学、高等専門学校、特別支援学校及び専修学校、各種学校

(2) 社会福祉法(昭和26年法律第45号)第22条に規定する社会福祉法人が同法第2条に規定する社会福祉事業の用に供する土地。ただし、本来の目的に使用しない土地は除く。

50%

私立の保護施設、老人福祉施設、母子生活支援施設、身体障害者更生施設、知的障害者援護施設等

(3) 宗教法人法(昭和26年法律第126号)第2条に規定する団体が同条に規定する目的のために使用する土地。ただし、本来の目的に使用しない土地は除く。

50%

神社、寺院、教会、修道院その他これらに類する団体の境内地等

(4) 墓地、埋葬等に関する法律(昭和23年法律第48号)第2条第5項に規定する墓地及び第6項に規定する納骨堂

100%


(5) 民営鉄道用地



ア 鉄道踏切

100%

イ 鉄道駅前広場

100%

ウ 鉄道軌道用地(プラットホーム用地含む)

50%

(6) 文化財保護法(昭和25年法律第214号)に基づき指定された文化財等に係る土地

100%

遺跡、史跡、保存用地(国、地方公共団体が管理する国宝文化財等)

(7) 公共性のある私道敷で公道に準ずると認められるもの

100%

公道から公道へ通じる私道で固定資産税非課税のもの

(8) その他管理者が特に減免する必要があると認める土地

管理者が認定する率

実状に応じてその都度認定する

備考 同一の土地について減免事由が2以上にわたる場合における当該土地の減免率は、それぞれ減免事由に係る減免率のうち最も高いものをもって当該土地に係る減免率とする。

(全改(令4企管規程第1号))

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古賀都市計画下水道事業受益者負担に関する条例施行規程

平成31年4月1日 公営企業管理規程第5号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第14編 公営企業/第6章 下水道事業
沿革情報
平成31年4月1日 公営企業管理規程第5号
令和4年3月14日 公営企業管理規程第1号