○古賀市電子署名規程

平成31年2月28日

訓令第1号

(趣旨)

第1条 この訓令は、文書(古賀市文書管理規程(平成27年12月訓令第5号)第2条第2項第1号の文書をいう。)のうち電磁的記録に付与する電子署名に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この訓令において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 電子署名 電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下同じ。)に記録することができる情報について行われる措置であって、次の及びのいずれにも該当するものをいう。

 当該情報が当該措置を行った者の作成に係るものであることを示すためのものであること。

 当該情報について改変が行われていないことを確認することができるものであること。

(2) 電子署名カード 半導体集積回路を一体として組み込んだカード又はUSBトークンであって、電子署名を実施するために必要な情報を格納した記録媒体をいう。

(3) 登録分局 地方公共団体組織認証基盤(地方公共団体が住民、企業、国又は他の地方公共団体等との間で実施する電磁的記録の内容が改ざんされていないことを認証するための基盤をいう。)における古賀市登録分局をいう。

(4) PIN情報 電子署名カードに格納されている秘密鍵を利用する際に必要な暗証番号をいう。

(5) 基本要綱等 地方公共団体組織認証基盤の運営に関する基本要綱(平成18年4月1日総合行政ネットワーク運営協議会)及びLGPKI登録分局運営の手引及びLGPKI証明書利用者の手引(地方公共団体編)(平成26年4月1日地方公共団体情報システム機構)をいう。

(電子署名カードの管理者)

第3条 電子署名カードの保管及び適切な使用の管理のため、電子署名カードの管理者(以下「カード管理者」という。)を置く。

(電子署名の職署名)

第4条 電子署名の職署名及びカード管理者は、次の表のとおりとする。

職署名

電子署名カードの管理者

市長

総務部デジタル推進課長

市長(各事務専用)

各事務担当課の課長

上記以外の職名

総務部デジタル推進課長が指定する者

(改正(令3訓令第3号))

(電子署名カードの取扱者)

第5条 カード管理者は、必要があると認めるときは、カード管理者の所属する課の職員のうちから電子署名カードの取扱者(以下「カード取扱者」という。)を指定することができる。

2 カード取扱者は、カード管理者の指示のもと、電子署名カードの保管その他電子署名に関する事務に従事するものとする。

(職務)

第6条 カード管理者及びカード取扱者(以下「カード管理者等」という。)は、電子署名カード及びPIN情報を慎重かつ確実に取り扱い、盗難、漏えい、保管場所以外への持出し等により他人に使用されることのないよう厳重に管理しなければならない。

2 カード管理者等は、電子署名カードを使用しないときは、当該電子署名カードを金庫等施錠のできる場所に保管しなければならない。

(電子署名カードの発行等)

第7条 電子署名カードの発行、更新及び廃止を受けようとするときは、基本要綱等の規定に従い、登録分局に申請書を提出しなければならない。

2 登録分局は、前項の申請書を受理したときは、基本要綱等の規定に従い、速やかに電子署名カードの発行の処理を行うものとする。

(電子署名の使用等)

第8条 電子署名の付与を受けようとする者は、電子署名を付与しようとする電磁的記録の発出等に係る決裁を受けたうえ、カード管理者等に対し、電子署名の付与の申請をするものとする。

2 カード管理者等は、前項の申請を受けたときは、電子署名を行う電磁的記録が決裁に係る電磁的記録と相違ないことを確認できた場合には、電子署名を付与するものとする。

3 カード管理者等は、電子署名カードの付与を受けようとする者に、電子署名カード使用記録簿(様式第1号)に必要な事項を記録させなければならない。

(電子署名に係る事故報告等)

第9条 カード管理者は、次の各号のいずれかに該当するときは、直ちに電子署名カード事故報告書(様式第2号)により総務部デジタル推進課長にその旨を報告するとともに、速やかに当該電子署名カードの廃止及び当該電子署名カードに格納される電子証明書を失効させる手続をとらなければならない。ただし、第1号に該当する場合で、カード管理者が必要と認めるときは、再発行の手続をとることができる。

(1) 破損、汚損、PIN情報の忘失等により、電子署名カードが使用できなくなったとき。

(2) 紛失、盗難、災害等により、電子署名カードが所在不明となったとき。

(3) PIN情報が漏えいしたとき。

(4) 前各号に掲げるもののほか、電子署名カードが不正に使用され得る状態にある疑いが生じたとき。

(改正(令3訓令第3号))

(庶務)

第10条 登録分局の庶務は、総務部デジタル推進課において処理する。

(改正(令3訓令第3号))

(施行期日)

1 この訓令は、平成31年4月1日から施行する。

(古賀市文書管理規程の一部改正)

2 古賀市文書管理規程(平成27年12月訓令第5号)の一部を次のように改正する。

〔省略〕

(令和3年3月31日訓令第3号)

この訓令は、令和3年4月1日から施行する。

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(改正(令3訓令第3号))

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古賀市電子署名規程

平成31年2月28日 訓令第1号

(令和3年4月1日施行)