○古賀モノづくり博「食の祭典」事業補助金交付要綱

平成31年4月1日

告示第94号

(趣旨)

第1条 この要綱は、古賀モノづくり博「食の祭典」を通じ、古賀市内の食品関連企業及び料飲店等と市民の交流を深めるとともに、古賀市のモノづくり力をアピールするため、古賀モノづくり博「食の祭典」事業補助金(以下「補助金」という。)を交付することについて、古賀市補助金交付金規則(平成31年規則第8号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(補助対象者)

第2条 補助金の交付対象となる者(以下「補助対象者」という。)は、古賀モノづくり博「食の祭典」実行委員会とする。

(補助対象事業)

第3条 補助金の交付対象となる事業(以下「補助対象事業」という。)は、古賀モノづくり博「食の祭典」事業とする。

(補助対象経費)

第4条 補助金の交付対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、補助対象事業の実施に要する経費のうち、別表に掲げる経費とする。ただし、別表に掲げる多目的トイレに係るし尿収集料及び多目的トイレ設置に係る経費については、古賀市海津木苑の建替えが完了するまでの間に限り、交付対象とする。

(改正(令2告示第42号))

(補助金額等)

第5条 補助金額は、補助対象経費に10分の10を乗じて得た額(その額に1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。)とし、予算の範囲内において市長が定める。

(補則)

第6条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が定める。

(施行期日)

1 この告示は、公布の日から施行する。

(期間)

2 この告示は、令和9年3月31日をもって廃止する。なお、終期到来後の継続については、その必要性の検証を踏まえた上で、終期到来までに判断するものとする。

(改正(令5告示第82号))

(令和2年3月27日告示第42号)

この告示は、令和2年4月1日から施行する。

(令和2年12月11日告示第166号)

この告示は、公布の日から施行する。

(令和5年3月31日告示第82号)

この告示は、公布の日から施行する。

別表(第4条関係)

(改正(令2告示第166号))

科目

内容

役務費

多目的トイレに係るし尿収集料

委託料

会場等の警備費、多目的トイレ設置に係る経費、バス運行費

使用料及び賃借料

バス借上料

需用費

新型コロナウイルス感染症対策に係る消耗品費

古賀モノづくり博「食の祭典」事業補助金交付要綱

平成31年4月1日 告示第94号

(令和5年3月31日施行)

体系情報
第10編 業/第4章
沿革情報
平成31年4月1日 告示第94号
令和2年3月27日 告示第42号
令和2年12月11日 告示第166号
令和5年3月31日 告示第82号