○古賀市シルバー人材センター補助金交付要綱

平成31年3月29日

告示第73号

古賀市シルバー人材センター補助金交付要綱(平成19年1月告示第2号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この要綱は、高年齢者の就労や地域活動の充実を図るため、古賀市シルバー人材センター補助金(以下「補助金」という。)を交付することについて、古賀市補助金交付規則(平成31年規則第8号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(補助対象者)

第2条 補助金の交付対象となる者は、公益社団法人古賀市シルバー人材センターとする。

(補助対象事業)

第3条 補助金の交付対象となる事業(以下「補助対象事業」という。)は、次に掲げるものとする。

(1) 高年齢者の就労に関する事業

(2) 地域社会の課題解決等に資する事業

(補助対象経費)

第4条 補助金の交付対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、補助対象事業の実施に要する経費のうち、別表に掲げる経費とする。

(補助金額等)

第5条 補助金額は、補助対象経費に2分の1を乗じて得た額(その額に1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。)とし、予算の範囲内において市長が定める。

(補則)

第6条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が定める。

(施行期日)

1 この告示は、平成31年4月1日から施行する。

(効力)

2 この要綱は、令和9年3月31日をもって廃止する。なお、終期到来後の継続については、その必要性の検証を踏まえた上で、終期到来までに判断するものとする。

(改正(令5告示第10号))

3 この告示の失効前にした行為については、前項の規定にかかわらず、同項に規定する日後も、なおその効力を有する。

(追加(令5告示第10号))

(令和5年1月23日告示第10号)

この告示は、公布の日から施行する。

別表(第4条関係)

科目

内容

給料

職員給与等

賃金

臨時、非常勤職員賃金等

法定福利費

社会保険料、雇用保険料等

報償費

研修講師、役務の提供等に対する謝礼

旅費

交通費、宿泊費

需用費

消耗品費、燃料費、印刷製本費、水道光熱費、物品修繕料等

※食糧費は除く

役務費

広告料、手数料、通信運搬費、塵芥収集運搬費、火災保険料等

委託料

委託料

使用料及び賃借料

土地借上料、会場借上料、印刷機借上料、車借上料等

古賀市シルバー人材センター補助金交付要綱

平成31年3月29日 告示第73号

(令和5年1月23日施行)

体系情報
第9編 生/第4章 高齢者福祉
沿革情報
平成31年3月29日 告示第73号
令和5年1月23日 告示第10号