○社会福祉法人古賀市社会福祉協議会補助金交付要綱

平成31年4月1日

告示第69号

社会福祉法人古賀市社会福祉協議会補助金交付要綱(平成19年4月告示第66号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この要綱は、地域福祉の推進に資するため、社会福祉法人古賀市社会福祉協議会補助金(以下「補助金」という。)を交付することについて、古賀市補助金交付規則(平成31年規則第8号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(補助対象者)

第2条 補助金の交付対象となる者は、社会福祉法人古賀市社会福祉協議会とする。

(補助対象事業)

第3条 補助金の交付対象となる事業(以下「補助対象事業」という。)は、次に掲げるものとする。

(1) 地域福祉事業

(2) ボランティアセンター活動事業

(3) 権利擁護事業

(4) 生活福祉資金貸付事業

(補助対象経費)

第4条 補助金の交付対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、補助対象事業の実施に要する経費のうち、別表に掲げる経費とする。ただし、受託事業の実施に要する経費は除く。

(補助金額等)

第5条 補助金額は、補助対象経費に10分の10を乗じて得た額(その額に1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。)とし、予算の範囲内において市長が定める。

(補則)

第6条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が定める。

(施行期日)

1 この告示は、平成31年4月1日から施行する。

(効力)

2 この要綱は、令和10年3月31日をもって廃止する。なお、終期到来後の継続については、その必要性の検証を踏まえた上で、終期到来までに判断するものとする。

(改正(令5告示第14号))

3 この告示の失効前にした行為については、前項の規定にかかわらず、同項に規定する日後も、なおその効力を有する。

(追加(令5告示第14号))

(令和5年1月27日告示第14号)

この告示は、公布の日から施行する。

別表(第4条関係)

科目

内容

給料

職員給与、臨時職員給与等

職員手当等

職員賞与、退職積立金等

法定福利費

労災保険等

社会福祉法人古賀市社会福祉協議会補助金交付要綱

平成31年4月1日 告示第69号

(令和5年1月27日施行)

体系情報
第9編 生/第1章 社会福祉/第1節
沿革情報
平成31年4月1日 告示第69号
令和5年1月27日 告示第14号