○古賀市指定居宅介護支援の事業の人員及び運営に関する基準等を定める条例

平成30年9月27日

条例第18号

(趣旨)

第1条 この条例は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第47条第1項第1号、第79条第2項第1号並びに第81条第1項及び第2項の規定に基づき、指定居宅介護支援の事業の人員及び運営に関する基準等について定めるものとする。

(定義)

第2条 この条例において使用する用語は、特に定める場合を除き、法、介護保険法施行令(平成10年政令第412号)、介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号)及び指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準(平成11年厚生省令第38号。以下「基準省令」という。)において使用する用語の例による。

(基本方針)

第3条 指定居宅介護支援の事業は、要介護状態となった場合においても、その利用者が可能な限りその居宅において、その有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるように配慮して行われるものでなければならない。

2 指定居宅介護支援の事業は、利用者の心身の状況、その置かれている環境等に応じて、利用者の選択に基づき、適切な保健医療サービス及び福祉サービスが、多様な事業者から、総合的かつ効率的に提供されるよう配慮して行われるものでなければならない。

3 指定居宅介護支援の事業者は、指定居宅介護支援の提供に当たっては、利用者の意思及び人格を尊重し、常に利用者の立場に立って、利用者に提供される居宅サービス等が特定の種類又は特定の居宅サービス等の事業者に不当に偏することのないよう、公正中立に行わなければならない。

4 指定居宅介護支援の事業者は、事業の運営に当たっては、市町村、地域包括支援センター、老人福祉法(昭和38年法律第133号)第20条の7の2第1項に規定する老人介護支援センター、他の指定居宅介護支援等の事業者、指定介護予防支援事業者、基準該当介護予防支援事業者、介護保険施設等との連携に努めなければならない。

(指定居宅介護支援の指定に関する基準)

第4条 法第79条第2項第1号の規定により条例で定める者は、法人とする。

(記録の保存)

第5条 指定居宅介護支援の事業者は、利用者に対する指定居宅介護支援の提供に関する記録を、その完結の日から5年間保存しなければならない。

(暴力団関係者の排除)

第6条 指定居宅介護支援の事業を行う事業所は、その運営について、暴力団関係者の支配を受けてはならない。

2 指定居宅介護支援の事業を行う事業所の管理者は、暴力団関係者であってはならない。

3 前2項の「暴力団関係者」とは、次に掲げる者をいう。

(1) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号。以下「暴力団対策法」という。)第2条第6号に規定する暴力団員(以下単に「暴力団員」という。)又は暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者

(2) 暴力団対策法第2条第2号に規定する暴力団(以下単に「暴力団」という。)又は暴力団員がその事業活動を支配する者

(3) 福岡県暴力団排除条例(平成21年福岡県条例第59号)第15条第2項、第17条の3、第19条第2項又は第20条第2項の規定に違反した者で、同条例第23条第1項の規定により、同条例第22条の勧告に従わなかった旨を公表された日から起算して2年を経過しないもの

(4) 福岡県暴力団排除条例第25条第1項第3号の規定により拘禁刑又は罰金の刑に処せられた者で、その刑の執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から起算して5年を経過しないもの

(5) 法人でその役員のうちに、第1号第3号又は前号のいずれかに該当する者があるもの

(改正(令7条例第3号))

(指定居宅介護支援に関するその他の基準)

第7条 この条例に定めるもののほか、指定居宅介護支援の事業の人員及び運営に関する基準は、基準省令の定めるところによる。

この条例は、公布の日から施行する。

(令和7年3月25日条例第3号)

(施行期日)

1 この条例は、令和7年6月1日から施行する。

(罰則の適用等に関する経過措置)

2 この条例の施行前にした行為の処罰については、なお従前の例による。

3 この条例の施行後にした行為に対して、他の条例の規定によりなお従前の例によることとされ、なお効力を有することとされ又は改正前若しくは廃止前の条例の規定の例によることとされる罰則を適用する場合において、当該罰則に定める刑に刑法等の一部を改正する法律(令和4年法律第67号。以下「刑法等一部改正法」という。)第2条の規定による改正前の刑法(明治40年法律第45号。以下この項において「旧刑法」という。)第12条に規定する懲役(以下「懲役」という。)(有期のものに限る。以下この項において同じ。)、旧刑法第13条に規定する禁錮(以下「禁錮」という。)(有期のものに限る。以下この項において同じ。)又は旧刑法第16条に規定する拘留(以下「旧拘留」という。)が含まれるときは、当該刑のうち懲役又は禁錮はそれぞれその刑と長期及び短期を同じくする有期拘禁刑と、旧拘留は長期及び短期を同じくする拘留とする。

(人の資格に関する経過措置)

4 拘禁刑又は拘留に処せられた者に係る他の条例の規定によりなお従前の例によることとされ、なお効力を有することとされ又は改正前若しくは廃止前の条例の規定の例によることとされる人の資格に関する法令の規定の適用については、無期拘禁刑に処せられた者は無期禁錮に処せられた者と、有期拘禁刑に処せられた者は刑期を同じくする有期禁錮に処せられた者と、拘留に処せられた者は刑期を同じくする旧拘留に処せられた者とみなす。

古賀市指定居宅介護支援の事業の人員及び運営に関する基準等を定める条例

平成30年9月27日 条例第18号

(令和7年6月1日施行)