○古賀市健康チャレンジ10か条推進活動実施要綱

平成30年7月31日

告示第144号

(設置)

第1条 古賀市健康増進計画(第二次)・食育推進計画に基づき健康チャレンジ10か条を中心とした健康づくりを推進し、もって市民の健康寿命の延伸及び健康格差の縮小を実現するため、古賀市健康チャレンジ10か条推進委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 委員会は、次に掲げる事務を所掌する。

(1) 健康チャレンジ10か条の周知及び啓発に関すること。

(2) 健康づくりに係る研修会、イベント等の企画及び実践に関すること。

(3) 健康づくり活動の担い手の育成に関すること。

(4) 前3号に掲げるもののほか、市民の健康づくりに関して必要なこと。

(組織)

第3条 委員会の委員は、10名以内で構成する。

2 委員は、健康づくりを推進する関係機関が推薦するものとする。

(任期)

第4条 委員の任期は2年とする。ただし、委員が欠けた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

2 委員は、再任されることができる。

(活動ポイントの付与)

第5条 市長は、委員会活動への参加実績を確認するために、1時間の活動(1時間未満の活動の場合、1時間の活動とみなす。)につき1ポイント(以下「活動ポイント」という。)を、委員に付与するものとする。

(改正(令7告示第20号))

(謝礼)

第6条 市長は、活動ポイントの付与を受けた委員に対し、活動ポイントに応じて、年度ごとに謝礼を支給するものとする。

2 謝礼の額は、活動ポイントに500円を乗じて得た額とする。

(改正、繰上げ(令7告示第20号))

(庶務)

第7条 委員会の庶務は、保健福祉部健康介護課において処理する。

(繰上げ(令7告示第20号))

(補則)

第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は市長が定める。

(繰上げ(令7告示第20号))

この告示は、公布の日から施行する。

(令和3年3月31日告示第52号)

この告示は、令和3年4月1日から施行する。

(令和5年2月1日告示第32号)

この告示は、公布の日から施行する。

(令和7年4月1日告示第20号)

この告示は、公布の日から施行する。

古賀市健康チャレンジ10か条推進活動実施要綱

平成30年7月31日 告示第144号

(令和7年4月1日施行)

体系情報
第9編 生/第8章
沿革情報
平成30年7月31日 告示第144号
令和3年3月31日 告示第52号
令和5年2月1日 告示第32号
令和7年4月1日 告示第20号