○古賀市健康チャレンジ10か条推進活動実施要綱

平成30年7月31日

告示第144号

(設置)

第1条 古賀市健康増進計画(第二次)・食育推進計画に基づき健康チャレンジ10か条を中心とした健康づくりを推進し、もって市民の健康寿命の延伸及び健康格差の縮小を実現するため、古賀市健康チャレンジ10か条推進委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 委員会は、次に掲げる事務を所掌する。

(1) 健康チャレンジ10か条の周知及び啓発に関すること。

(2) 健康づくりに係る研修会、イベント等の企画及び実践に関すること。

(3) 健康づくり活動の担い手の育成に関すること。

(4) 前3号に掲げるもののほか、市民の健康づくりに関して必要なこと。

(組織)

第3条 委員会の委員は、10名以内で構成する。

2 委員は、健康づくりを推進する関係機関が推薦するものとする。

(任期)

第4条 委員の任期は2年とする。ただし、委員が欠けた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

2 委員は、再任されることができる。

(活動ポイントの付与)

第5条 市長は、委員会活動への参加実績を確認するために、1回の参加につき2ポイント(以下「活動ポイント」という。)を、委員に付与するものとする。

(繰上げ(令5告示第32号))

(手帳の交付)

第6条 市長は、委員に対し、活動ポイントの記録のため、古賀市健康チャレンジ10か条推進委員活動手帳(以下「手帳」という。)を交付する。

(繰上げ(令5告示第32号))

(交付金の交付)

第7条 市長は、活動ポイントの付与を受けた委員に対し、活動ポイントに応じて、年度ごとに古賀市健康チャレンジ10か条推進活動交付金(以下「交付金」という。)を交付するものとする。

2 交付金の額は、活動ポイントに500円を乗じて得た額とする。

3 交付金の交付を受けようとする委員は、古賀市健康チャレンジ10か条推進活動交付金交付申請書(様式第1号)に、手帳を添付して、市長に申請するものとする。

4 市長は、前項の申請があったときは、当該申請内容を審査し、その結果を古賀市健康チャレンジ10か条推進活動交付(不交付)決定通知書(様式第2号)により申請者に通知するものとする。

5 市長は、交付金を交付することに決定したときは、当該決定にかかる申請書の所定の欄に審査結果を記載のうえ、当該申請書を交付金の請求書とみなし、当該申請者に交付金を交付するものとする。

(繰上げ(令5告示第32号))

(庶務)

第8条 委員会の庶務は、保健福祉部健康介護課において処理する。

(繰上げ(令5告示第32号))

(補則)

第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は市長が定める。

(繰上げ(令5告示第32号))

この告示は、公布の日から施行する。

(令和3年3月31日告示第52号)

この告示は、令和3年4月1日から施行する。

(令和5年2月1日告示第32号)

この告示は、公布の日から施行する。

(改正(令5告示第32号))

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古賀市健康チャレンジ10か条推進活動実施要綱

平成30年7月31日 告示第144号

(令和5年2月1日施行)