○古賀市地域福祉計画・古賀市地域福祉活動計画策定委員会要綱

平成30年4月12日

告示第89号

(趣旨)

第1条 この要綱は、古賀市附属機関の設置等に関する条例(令和4年条例第1号)第6条の規定に基づき、古賀市地域福祉計画・古賀市地域福祉活動計画策定委員会(以下「委員会」という。)の所掌事務、組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(全改(令4告示第179号))

(所掌事務)

第2条 委員会は、次に掲げる事項について検討又は審議する。

(1) 計画策定に関すること。

(2) その他市長が必要と認めること。

(組織)

第3条 委員は、次に掲げる者のうちから、市長が委嘱する。

(1) 学識経験者及び有識者

(2) 民生委員・児童委員

(3) 福祉・保険・医療関係者

(4) 市民活動団体関係者

(5) 公募により選出された市民

(6) 前各号に掲げる者のほか、市長が必要と認める者

(全改(令4告示第179号))

(委員長及び副委員長)

第4条 委員会に委員長及び副委員長各1人を置き、委員の互選により選出する。

2 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。

3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるとき、又は欠けたときは、その職務を代理する。

(繰上げ(令4告示第179号))

(会議)

第5条 委員会の会議(以下「会議」という。)は、委員長が招集し、委員長が議長となる。

2 会議は、委員の過半数の出席がなければ、これを開くことができない。

3 委員長は、必要と認めるときは、会議に委員以外の者の出席を求め、説明又は意見を聴くことができる。

(繰上げ(令4告示第179号))

(庶務)

第6条 委員会の庶務は、保健福祉部福祉課において処理する。

(繰上げ(令4告示第179号))

(補則)

第7条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が定める。

(繰上げ(令4告示第179号))

この告示は、公布の日から施行する。

(令和4年7月1日告示第179号)

この告示は、公布の日から施行する。

古賀市地域福祉計画・古賀市地域福祉活動計画策定委員会要綱

平成30年4月12日 告示第89号

(令和4年7月1日施行)

体系情報
第9編 生/第1章 社会福祉/第1節
沿革情報
平成30年4月12日 告示第89号
令和4年7月1日 告示第179号