○古賀市高齢者バス利用促進実証事業実施要綱

平成29年1月4日

告示第3号

(趣旨)

第1条 この要綱は、高齢者の社会参加を促進するための手法について検証することを目的に行う古賀市高齢者バス利用促進実証事業(以下「実証事業」という。)の実施について必要な事項を定める。

(利用対象者)

第2条 実証事業の利用対象者は、市の住民基本台帳に記録されている満70歳以上の者とする。

(申請及び登録証等の交付)

第3条 実証事業を利用しようとする者は、利用対象者であることを証明する書類を提示し、市長に申請しなければならない。

2 市長は、前項の規定による申請があったときは、速やかにその内容を審査し、適当と認めたときは、古賀市高齢者バス利用登録証(以下「登録証」という。)及び古賀市高齢者バス利用券(以下「利用券」という。)を交付するものとする。

(登録証等の利用)

第4条 登録証及び利用券(以下「登録証等」という。)の交付を受けた者(以下「被交付者」という。)は、利用券を使用することにより、西鉄バス薦野線の全ての区間を1回の利用につき100円の運賃で利用することができる。ただし、利用券は、運賃の支払を現金で行う場合に限り、使用することができる。

2 被交付者は、利用券を使用しようとするときは、運賃の支払時に利用区間における通常の片道運賃の金額を記載した利用券1枚を、運賃とともに運賃箱に投入しなければならない。

3 被交付者は、運転士の求めに応じて、登録証を提示しなければならない。

(登録証等の返還)

第5条 被交付者又はその親族は、被交付者が第2条の利用対象者の要件に該当しなくなった場合は、当該被交付者の登録証及び残りの利用券を返還しなければならない。

(実証事業の実施期間等)

第6条 実証事業は、予算の範囲内で実施する。

2 実証事業の実施期間は、市及び西日本鉄道株式会社の協議により定める。

(改正(平30告示第69号))

(譲渡及び不正使用等の禁止)

第7条 被交付者は、登録証等を他人に譲渡し、若しくは貸与し、又は担保に供してはならない。

2 市長は、被交付者が前項の規定に違反した場合又は被交付者が不正の手段により登録証等の交付を受けた場合若しくは利用券の使用について不正の行為をした場合においては、登録証等の効力を喪失させ、登録証等を返還させるものとする。

(効果の検証)

第8条 実証事業による効果の検証については、実証事業の終期までに、市及び西日本鉄道株式会社の協議のもとに行うものとする。

(補則)

第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が定める。

この告示は、平成29年1月23日から施行する。

(改正(平30告示第69号))

(平成30年3月30日告示第69号)

この告示は、公布の日から施行する。

古賀市高齢者バス利用促進実証事業実施要綱

平成29年1月4日 告示第3号

(平成30年3月30日施行)