○古賀市立ししぶ交流センター条例施行規則

平成29年4月3日

規則第21号

(目的)

第1条 この規則は、古賀市ししぶ交流センター条例(平成29年条例第1号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において使用する用語は、条例において使用する用語の例による。

(休館日)

第3条 交流センターの休館日は、次のとおりとする。ただし、市長が特に必要と認めるときは、これを変更し、又は別に休館日を定めることができる。

(1) 毎週火曜日

(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

(3) 12月28日から翌年1月4日までの日(前号に掲げる日を除く。)

(開館時間)

第4条 交流センターの開館時間は、午前10時から午後8時までとする。ただし、市長が必要と認めるときは、開館時間を変更することができる。

(使用許可の申請等)

第5条 条例第5条第1項の使用の許可を受けようとする者は、古賀市立ししぶ交流センター使用許可申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。

2 前項の申請は、使用しようとする日(以下「使用予定日」という。)の属する月の前月の初日(当該日が休館日に当たる場合は、その翌日以降の最初の開館日)から使用予定日の前日までに行わなければならない。ただし、市長が特に認めるときは、この限りでない。

3 市長は、第1項の申請があったときは、内容を審査し、使用を認めたときは、古賀市立ししぶ交流センター使用許可書兼領収書(以下「使用許可書」という。)により当該申請者に通知するものとする。

(使用の中止及び変更)

第6条 使用者は、使用を中止しようとするときは、古賀市立ししぶ交流センター使用中止届出書(様式第2号)を市長に提出しなければならない。

2 使用者は、許可事項の変更をしようとするときは、古賀市立ししぶ交流センター使用変更申請書(様式第3号)に使用許可書を添えて市長に提出し、その承認を得なければならない。

(使用許可の取消し又は中止等の通知)

第7条 市長は、使用の許可を取り消し、若しくは使用を制限し、又はその使用の停止を命ずる場合は、古賀市立ししぶ交流センター使用許可(取消・停止)通知書(様式第4号)により当該使用者に通知するものとする。

(使用料の納付)

第8条 使用料は、使用許可書を交付した際に納付しなければならない。

(使用料の免除)

第9条 市長は、条例第9条第2項の規定に基づき、次の各号のいずれかに該当するときは、使用料を免除することができる。

(1) 社会福祉法(昭和26年法律第45号)第2条第3項第11号に規定する事業に使用するとき。

(2) 同和問題をはじめ各種人権課題を解決するために組織された団体等が、その目的に沿って使用するとき。

(3) 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第4条第1項に規定する障害者又は同条第2項に規定する障害児が使用するとき。

(4) 市の事業に使用するとき。

(5) 市が共催又は後援する行事に利用するとき。

(6) 市長が特に必要があると認めるとき。

2 前項の規定(第4号を除く。)により使用料の免除を受けようとする者は、古賀市立ししぶ交流センター使用料免除申請書(様式第5号。以下「免除申請書」という。)を市長に提出しなければならない。

3 市長は、前項の申請書を審査の上、免除の可否を決定し、古賀市立ししぶ交流センター使用料免除(承認・不承認)通知書(様式第6号)により当該申請をした者に通知するものとする。

(児童センターの利用)

第10条 古賀市立ししぶ児童センターの利用時間、利用手続その他古賀市立ししぶ児童センターの利用に関することは、教育委員会が定める。

(補則)

第11条 この規則で定めるもののほか、必要な事項は、市長が定める。

この規則は、公布の日から施行する。

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古賀市立ししぶ交流センター条例施行規則

平成29年4月3日 規則第21号

(平成29年4月3日施行)