○古賀市青少年支援センター設置運営要綱
平成30年3月23日
教育委員会告示第2号
(設置)
第1条 家庭、地域、社会など青少年を取り巻く環境が大きく変容し、社会生活を円滑に営む上で困難を有する青少年の問題が深刻な状況にあることを踏まえ、青少年に関する相談業務等を通した青少年の健全育成を総合的かつ効果的に推進することを目的として、古賀市青少年支援センター(以下「青少年支援センター」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 青少年支援センターの名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 古賀市青少年支援センター
位置 古賀市駅東一丁目1番1号 古賀市役所内
(改正(令4教委告示第6号))
(業務)
第3条 青少年支援センターは、次に掲げる業務を行う。
(1) 青少年の相談に関すること。
(2) 関係機関との連携及び協力に関すること。
(3) 有害環境の浄化活動に関すること。
(4) その他青少年の健全育成に関すること。
(利用時間)
第4条 青少年支援センターの利用時間は、午前8時30分から午後5時までとする。ただし、教育長が必要と認めるときは、これを変更することができる。
(休日)
第5条 青少年支援センターの休日は、次に掲げるとおりとする。ただし、教育長が必要と認めるときは、これを変更することができる。
(1) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律178号)に規定する休日
(2) 毎週土曜日及び日曜日
(3) 12月29日から翌年の1月3日までの日
(改正(令4教委告示第6号))
(所管)
第6条 青少年支援センターの運営に関する事務については、教育部青少年育成課が所管する。
(補則)
第7条 この要綱に定めるもののほか、青少年支援センターの管理運営に必要な事項は、教育長が定める。
附則
この告示は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和4年4月20日教委告示第6号)
この告示は、令和4年5月23日から施行する。