○古賀市職員の条件付採用に関する規則

平成30年3月30日

規則第9号

(趣旨)

第1条 この規則は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第22条に基づく職員の条件付採用に関し、必要な事項を定めるものとする。

(改正(令2規則第11号))

(条件付採用期間)

第2条 職員の条件付採用の期間(以下「条件付採用期間」という。)は、原則として6月とする。

2 法第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員(以下「会計年度任用職員」という。)に対する前項の規定の適用については、同項中「6月」とあるのは「1月」とする。

(改正(令2規則第11号))

(昇任の禁止等)

第3条 条件付採用期間(次条の規定により条件付採用期間が延長された場合においては、延長された条件付採用期間を含む。以下同じ。)中の職員は、昇任させないものとする。

2 条件付採用期間中の職員は、転任させないものとする。ただし、市長がやむを得ない事由があると認めるときは、この限りでない。

3 条件付採用期間は、転任又は降任があった場合、通算するものとする。

(条件付採用期間の延長)

第4条 市長は、職員が条件付採用期間の開始後6月間において実際に勤務した日数が90日に満たない場合においては、その日数が90日に達するまでその条件付採用期間を延長するものとする。ただし、条件付採用期間の開始後1年を超えることとなる場合は、この限りでない。

2 前項に定める場合のほか、市長は、職員の条件付採用期間中に、条件付採用職員の勤務成績の評定に関する規程(昭和41年4月訓令第1号)第2条第1項の評定者又は同規程第2条第3項の調整者から正式採用となるための職務遂行の能力の実証が十分でないとして当該職員に係る条件付採用期間を延長したい旨の申告があった場合で、その必要があると認めるときは、条件付採用期間の開始後1年を超えない範囲で条件付採用期間を延長するものとする。

3 市長は、前2項の規定により条件付採用期間を延長する場合は、対象となる職員に対し、書面で通知するものとする。

4 会計年度任用職員に対する本条の規定の適用については、同項中「6月間」とあるのは「1月間」と、「90日」とあるのは「15日」と、「条件付採用期間の開始後1年」とあるのは「当該職員の任期」とし、第2項については適用しない。

(改正(令2規則第11号))

(評定)

第5条 条件付採用期間の職員の勤務成績の評定については、別に定める。

(免職)

第6条 市長は、条件付採用期間中の職員が次の各号のいずれかに該当する場合においては、当該職員をいつでも免職することができる。

(1) 心身の故障のため、職務の遂行に支障があり、又はこれに堪えない場合

(2) 職制若しくは定数の改廃又は予算の減少により廃職又は過員を生じた場合

(3) 前2号に規定する場合のほか、条件付採用期間を超えて採用することが不適当であると認められる場合

2 前項の規定にかかわらず、市長は、条件付採用期間中の職員の勤務成績が良好でないと認められることのみを理由とする免職については、当該職員を条件付採用期間の末日をもって免職するものとする。

(補則)

第7条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が定める。

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(職員の条件付採用期間の延長に関する規則の廃止)

2 職員の条件付採用期間の延長に関する規則(平成22年規則第14号)は、廃止する。

(経過措置)

3 この規則は、施行の日後において採用された職員について適用し、施行の日において現に条件付採用期間中の職員については、なお従前の例による。

(令和2年3月25日規則第11号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

古賀市職員の条件付採用に関する規則

平成30年3月30日 規則第9号

(令和2年4月1日施行)