○古賀市胃がんリスク検診(ABC検診)実施要綱

平成29年9月1日

告示第144号

(目的)

第1条 この要綱は、成人を迎える者を対象に、血液検査にて血清ペプシノゲン値及びヘリコバクター・ピロリ菌抗体を測定する胃がんリスク検診(ABC検診)(以下「リスク検診」という。)を実施することにより、胃がんになりやすいか否かをリスク分類し、胃がんの効果的な予防につなげるとともに、リスク検診の啓発を行い、もって受診意識の向上及び健康寿命の延伸を図ることを目的とする。

(対象者)

第2条 リスク検診の対象者は、古賀市の住民基本台帳に記録されている者のうち、次の各号のいずれかに該当するものとする。

(1) リスク検診の実施年度中に20歳となる者

(2) 市長がリスク検診を実施することが適当であると認める者

2 前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する者は、リスク検診を受診することはできないものとする。

(1) 胸焼け、胃の痛み等上部消化管に明らかな症状があり、胃又は十二指腸潰瘍の疾患が強く疑われる者

(2) 食道、胃又は十二指腸の病気を治療中である者又は当該部位について手術歴のある者

(3) ヘリコバクター・ピロリ菌抗体測定又は血清ペプシノゲン検査をすでに受診しており、かつ、医療機関で治療済み又は経過観察中の者

(4) プロトンポンプ阻害薬等胃酸の分泌を抑える薬を服用中又は最後に服用してから2か月を経過していない者

(5) 腎不全又は腎機能障がい(目安:クレアチニン値3mg/dl以上)の者

(6) ヘリコバクター・ピロリ菌の除菌をした者

(7) 胃がんの既往歴のある者

(改正(令3告示第59号))

(実施法人)

第3条 リスク検診は、一般社団法人粕屋医師会(以下「実施法人」という。)に委託して実施するものとする。

(検査)

第4条 リスク検診は、次の各号に掲げる方法により行うものとする。

(1) 問診

(2) ヘリコバクター・ピロリ菌抗体測定

(3) 血清ペプシノゲン検査

(費用負担)

第5条 市は、本要綱に基づき実施するリスク検診に要する費用のすべてを負担するものとする。

(結果の通知)

第6条 リスク検診の結果は、実施法人が対面で受診者に通知するものとする。この場合において、精密検査が必要と判断される受診者に対しては、あわせて精密検査の受診を勧奨するものとする。

2 前項の規定にかかわらず、受診者(精密検査が必要と判断される受診者を除く。)に対し、リスク検診の実施後2か月を経過しても対面での通知ができなかった場合は、当該結果を郵送により通知することができる。

3 実施法人は、精密検査の結果の報告及び精密検査を受けた者の追跡調査について、市に協力するものとする。

(補則)

第7条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は市長が定める。

この告示は、公布の日から施行する。

(令和3年3月31日告示第59号)

この告示は、令和3年4月1日から施行する。

古賀市胃がんリスク検診(ABC検診)実施要綱

平成29年9月1日 告示第144号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第9編 生/第8章
沿革情報
平成29年9月1日 告示第144号
令和3年3月31日 告示第59号