○古賀市子どもの貧困対策推進委員会要綱

平成29年3月24日

/訓令第2号/教育委員会訓令第2号/

(設置)

第1条 子どもの貧困対策を総合的に推進するため、古賀市子どもの貧困対策推進委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 委員会は、次に掲げる事務を所掌する。

(1) 子どもの貧困対策についての総合的な企画及び推進に関すること。

(2) 子どもの貧困対策についての関係部課間の相互連携に関すること。

(3) その他子どもの貧困対策の推進に関すること。

(組織)

第3条 委員会は、委員長、副委員長及び委員をもって組織する。

2 委員長には保健福祉部長を、副委員長には教育部長をもって充てる。

3 委員には、前条に規定する所掌事務に関する部署の課等の長をもって充てる。

(会議)

第4条 委員会の会議(以下「会議」という。)は、委員長が招集し、その議長となる。

2 委員長は、委員会を代表し、会務を総理する。

3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるときはその職務を代理する。

4 委員長は、必要と認めるときは委員以外の者に会議への出席を求め、その意見若しくは説明を聴取し、又は必要な資料の提供を求めることができる。

(調整会議)

第5条 委員会の事務を補佐させるため、委員会に古賀市子どもの貧困対策調整会議(以下「調整会議」という。)を置く。

2 調整会議は、第2条に規定する所掌事務に関する部署の課等の長が推薦する職員をもって組織する。

3 調整会議の会議は、保健福祉部福祉課長が招集する。

(庶務)

第6条 委員会の庶務は、保健福祉部福祉課において処理する。

(委任)

第7条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が定める。

この訓令は、平成29年4月1日から施行する。

古賀市子どもの貧困対策推進委員会要綱

平成29年3月24日 訓令第2号/教育委員会訓令第2号

(平成29年4月1日施行)

体系情報
第9編 生/第2章 児童福祉/第2節 保育所等
沿革情報
平成29年3月24日 訓令第2号/教育委員会訓令第2号