○古賀市居宅介護サービス費等の額の特例に関する要綱

平成29年3月31日

告示第43号

(趣旨)

第1条 この要綱は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第50条及び第60条並びに古賀市介護予防・日常生活支援総合事業実施要綱(平成28年3月告示第49号。以下「要綱」という。)第10条の2の規定に基づき市が定める介護給付の割合及び予防給付の割合(以下「特例給付割合」という。)に関して、必要な事項を定めるものとする。

(改正(令2告示第6号))

(定義)

第2条 この要綱において使用する用語は、法及び関係法令において使用する用語の例による。

(特例給付割合)

第3条 特例給付割合は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定めるところによる。ただし、国又は福岡県から特例給付割合に係る通知がなされている場合は、当該割合に準拠することができるものとする。

(1) 介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号。以下「省令」という。)第83条第1項第1号若しくは第97条第1項第1号又は要綱第10条の2第1号に掲げる事情に該当する場合 前年の合計所得金額が1,000万円以下である要介護被保険者、要支援被保険者又は事業対象者(以下「要介護者等」という。)について、受けた損害の金額が、その住宅、家財又はその他の財産(以下「財産」という。)の価額の10分の2以上であるときは、次の表の区分に応じ、同表の保険給付率に掲げる割合とする。

1 1割負担者に係る保険給付率

区分

保険給付率

前年の合計所得金額

損害の割合(括弧中は罹災証明書が提出されている場合)

500万円以下

10分の2以上10分の5未満(半壊又は大規模半壊)

100分の95

10分の5以上(全壊)

100分の100

500万円を超えて

750万円以下

10分の2以上10分の5未満(半壊又は大規模半壊)

100分の93

10分の5以上(全壊)

100分の95

750万円を超えて

1,000万円以下

10分の2以上10分の5未満(半壊又は大規模半壊)

100分の92

10分の5以上(全壊)

100分の93

2 2割負担者に係る保険給付率

区分

保険給付率

前年の合計所得金額

損害の割合(括弧中は罹災証明書が提出されている場合)

500万円以下

10分の2以上10分の5未満(半壊又は大規模半壊)

100分の90

10分の5以上(全壊)

100分の100

500万円を超えて

750万円以下

10分の2以上10分の5未満(半壊又は大規模半壊)

100分の86

10分の5以上(全壊)

100分の90

750万円を超えて

1,000万円以下

10分の2以上10分の5未満(半壊又は大規模半壊)

100分の84

10分の5以上(全壊)

100分の86

3 3割負担者に係る保険給付率

区分

保険給付率

前年の合計所得金額

損害の割合(括弧内は罹災証明書が提出されている場合)

500万円以下

10分の2以上10分の5未満(半壊又は大規模半壊)

100分の85

10分の5以上(全壊)

100分の100

500万円を超えて750万円以下

10分の2以上10分の5未満(半壊又は大規模半壊)

100分の79

10分の5以上(全壊)

100分の85

750万円を超えて1,000万円以下

10分の2以上10分の5未満(半壊又は大規模半壊)

100分の76

10分の5以上(全壊)

100分の79

(2) 省令第83条第1項第2号から第4号まで若しくは第97条第1項第2号から第4号まで又は要綱第10条の2第2号から第4号までに掲げる事情に該当する場合 いずれかの規定に該当することにより、当該年中の要介護者等が属する世帯の合計所得金額の合算額の見込みが前年中の当該額に対して10分の3以上減少したときは、次の表の所得減少の割合に応じ、同表の保険給付率に掲げる割合とする。

1 1割負担者に係る保険給付率

所得減少の割合

保険給付率

当該年の世帯の所得見込額が0であるとき

100分の100

10分の7以上10分の10未満

100分の97

10分の5以上10分の7未満

100分の95

10分の3以上10分の5未満

100分の93

2 2割負担者に係る保険給付率

所得減少の割合

保険給付率

当該年の世帯の所得見込額が0であるとき

100分の100

10分の7以上10分の10未満

100分の94

10分の5以上10分の7未満

100分の90

10分の3以上10分の5未満

100分の86

3 3割負担者に係る保険給付率

所得減少の割合

保険給付率

当該年の世帯の所得見込額が0であるとき

100分の100

10分の7以上10分の10未満

100分の91

10分の5以上10分の7未満

100分の85

10分の3以上10分の5未満

100分の79

2 前項各号の場合において、これらの事由に対する保険金、賠償金、給付金等が支給された事実があるときは、当該金額を損害金額又は所得の減少額から控除する。

3 第1項の場合において、複数の事由に該当するときは、その割合の大きいものを適用する。

(改正(令2告示第6号))

(申請)

第4条 特例給付割合の適用を受けようとする要介護者等は、介護保険利用者負担額減免申請書(様式第1号)次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に掲げる書類を添付して、市長に提出しなければならない。

(1) 前条第1項第1号に該当する者 罹災証明書その他損害の程度を示す資料

(2) 前条第1項第2号に該当する者 次の及びに掲げる資料

 要介護者等の属する世帯の生計を主として維持する者の前年中の収入額、当年中の収入見込額及び収入の減少した要因が分かる資料

 要介護者等の属する世帯の前年中の合計所得金額の合算額及び当年中の合計所得金額の合算額の見込額が分かる資料

(審査及び決定)

第5条 市長は、前条の規定による申請があったときは、速やかにその内容を審査し、特例給付割合の適用の可否を決定しなければならない。

2 市長は、前項の審査に当たり、法第203条の規定により要介護者等及び当該世帯員に関する次の事項を必要な範囲内において調査することができる。

(1) 収入及び市町村民税の課税状況

(2) 預貯金等の状況

(3) 不動産等の保有状況

(4) その他特例給付割合の適用の決定に必要な事項

3 前項の調査を行うに当たっては、調査対象者の同意書(様式第2号)を得るものとする。

4 市長は、第1項の規定により特例給付割合の適用の可否を決定したときは、その結果を介護保険利用者負担額減免決定(却下)通知書(様式第3号。以下「通知書」という。)により、申請者に速やかに通知しなければならない。

(利用手続及び利用者負担額)

第6条 特例給付割合の適用の決定を受けた要介護者等は、法第50条に規定するサービス若しくは住宅改修、法第60条に規定するサービス若しくは住宅改修又は要綱第10条の2に規定するサービス(次項において「居宅介護サービス等」という。)を利用するときは、交付された通知書を提示しなければならない。

2 特例給付割合の適用を行った場合の居宅介護サービス等に係る利用者負担額は、当該サービス等の提供に要した費用から当該費用に特例給付割合を乗じて得た額を控除して得た額とする。

(改正(令2告示第6号))

(適用期間)

第7条 特例給付割合の適用は、介護保険利用者負担額減免申請書の提出があった日の属する月から6月間を限度として月単位で行うものとし、6月を経過した後、引き続き適用を受けようとする者は、再び申請を行うものとする。

(減免事由の消滅の届出)

第8条 第5条の規定による特例給付割合の適用の決定を受けた者は、当該事由が消滅したときは、速やかに介護保険利用者負担額減免事由消滅届出書(様式第4号)により、市長に届け出なければならない。

(取消し)

第9条 市長は、偽りの申請その他不正な行為により特例給付割合の適用を受けた者があるときは、当該適用を取り消し、当該取消日の前日までの間に当該適用によりその支払を免れた額を徴収することができる。

2 市長は、前条の届出があったとき又は資力の回復その他の事由の変化により特例給付割合の適用を受けることが不適当であると認められる者があるときは、特例給付割合を適用する必要がないと認められる期間の適用を取り消すことができる。

3 市長は、前2項の規定により適用の取消しをしたときは、介護保険利用者負担減免取消通知書(様式第5号)により、当該要介護者等に通知しなければならない。

(その他)

第10条 この要綱に定めるもののほか、特例給付割合に関し必要な事項は、市長が定める。

この告示は、平成29年4月1日から施行し、同日以後に利用する居宅介護サービス等又は介護予防サービス等に係る給付について適用する。

(令和2年1月14日告示第6号)

この告示は、公布の日から施行する。

(令和3年3月31日告示第52号)

この告示は、令和3年4月1日から施行する。

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(改正(令3告示第52号))

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(改正(令3告示第52号))

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古賀市居宅介護サービス費等の額の特例に関する要綱

平成29年3月31日 告示第43号

(令和3年4月1日施行)