○古賀市介護保険料の徴収猶予及び減免に関する要綱

平成29年3月31日

告示第42号

(趣旨)

第1条 この要綱は、古賀市介護保険条例(平成12年条例第7号。以下「条例」という。)第25条の規定に基づく保険料の徴収猶予及び第26条の規定に基づく保険料の減免について、必要な事項を定めるものとする。

(徴収猶予の基準等)

第2条 市長が保険料の徴収を猶予することができる基準は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める場合とする。ただし、国又は福岡県から保険料の徴収を猶予することができる基準等に係る通知がなされている場合は、当該基準に準拠することができるものとする。

(1) 条例第25条第1項第1号の規定に該当する場合 前年の合計所得金額が1,000万円以下である保険料納付義務者について、受けた損害の金額が、その住宅、家財又はその他の財産(以下「財産」という。)の価額の10分の2以上であるとき(被災証明書等の書面により災害を受けたことが証明できる場合、受けた損害の金額の証明を要しないものとする。)

(2) 条例第25条第1項第2号から第4号までの規定に該当する場合 前年の合計所得金額が1,000万円以下である保険料納付義務者について、世帯の生計を主として維持する者の当該年の収入見込額が前年の収入額に対して10分の3以上減少したとき。

2 前項各号の場合において、これらの事由に対する保険金、賠償金、給付金等が支給された事実があるときは、当該金額を損害金額又は収入の減少額から控除する。

(改正(平31告示第18号))

(徴収猶予の額及び期間)

第3条 条例第25条第1項の納付することができないと認められる金額は同項各号に規定する事由が生じた日から1年以内に納期限が到来する保険料の額をいい、その徴収を猶予する期間は、それぞれの納期限から6月以内とする。

(条例第26条第1項第5号に規定する特別な理由)

第4条 条例第26条第1項第5号に規定する特別な理由は、次に掲げるとおりとする。

(1) 第1号被保険者で一定期間継続して刑事施設、労役場その他これらに類する施設に拘禁されたとき。

(2) 国又は福岡県から保険料の一部を減額し、又は免除することができる基準等に係る通知がなされている場合に、市長が当該基準に準拠することとしたとき。

(追加(平31告示第18号))

(減免の基準)

第4条の2 市長が保険料の一部を減額し、又は免除することができる基準は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める場合とする。

(1) 第26条第1項第1号の規定に該当する場合 前年の合計所得金額が1,000万円以下である保険料納付義務者について、受けた損害の金額がその財産の価額の10分の2以上であるとき(罹災証明書が提出されている場合において、全壊、大規模半壊又は半壊のいずれかに該当しているときは、受けた損害の金額の証明を要しないものとする。)

(2) 条例第26条第1項第2号から第4号までの規定に該当する場合 前年の合計所得金額が300万円以下である保険料納付義務者について、世帯の生計を主として維持する者の当該年の収入見込額が前年の収入額に対して10分の3以上減少し、生活が困難であると認められるとき。

(3) 条例第26条第1項第5号に規定する場合で、前条第1号に該当する場合 30日以上拘禁されたとき。

(4) 条例第26条第1項第5号に規定する場合で、前条第2号に該当する場合 準拠することとした基準によるものとする。

2 前項第1号又は第2号の場合において、これらの事由に対する保険金、賠償金、給付金等があるときは、その金額を損害金額又は収入の減少額から控除する。

(改正、繰下げ(平31告示第18号))

(保険料の減免額)

第5条 保険料の一部減額又は全額免除は、次のとおり行う。

(1) 前条第1項第1号の規定に該当する場合の保険料の減額又は免除の額は、同号に規定する事由の生じた日から1年以内に納期限が到来する保険料について、次の表の区分に応じて、減額又は免除の割合を乗じて得た額とする。

区分

減額又は免除の割合

前年の合計所得金額

損害の割合

(括弧内は罹災証明書が提出されている場合)

500万円以下

10分の2以上10分の5未満(半壊又は大規模半壊)

2分の1

10分の5以上(全壊)

全額免除

500万円を超え

750万円以下

10分の2以上10分の5未満(半壊又は大規模半壊)

4分の1

10分の5以上(全壊)

2分の1

750万円を超え

1,000万円以下

10分の2以上10分の5未満(半壊又は大規模半壊)

8分の1

10分の5以上(全壊)

4分の1

(2) 前条第1項第2号の規定に該当する場合の保険料の減額又は免除の額は、同号に規定する事由の生じた日から1年以内に納期限が到来する保険料について、次の表の前年の合計所得金額に応じて、減額の割合を乗じて得た額とする。

前年の合計所得金額

減額の割合

100万円以下

10分の8

100万円を超え

200万円以下

10分の5

200万円を超え

300万円以下

10分の3

(3) 前条第1項第3号の規定に該当する場合の保険料の減額又は免除の額は、賦課された保険料のうち、次の及びに掲げる区分に応じ、当該各号に掲げる月数に応じて月割りで算定した額とする。

 前条第1項第3号に規定する事由(以下この号において「第3号事由」という。)が同一の年度の途中で発生し、かつ、消滅した場合 当該事由が生じた日の属する月から当該事由の消滅した日の属する月の前月(消滅した日が月の末日である場合は、その日の属する月)までの月数(の場合を除く。)

 第3号事由が当該年度の4月1日の時点ですでに生じており、当該年度中に消滅した場合 4月から当該事由の消滅した日の属する月の前月(消滅した日が月の末日である場合は、その日の属する月)までの月数

 第3号事由が当該年度中に発生し、当該年度の3月31日までに消滅しない場合 当該事由が生じた日の属する月から3月までの月数

 からまで以外の場合 12月

(4) 前条第1項第4号の規定に該当する場合の保険料の減額又は免除の額は、準拠することとした基準によるものとする。

2 前項の場合において、複数の事由に該当するときは、その割合又は額の大きいものを適用する。

(改正(平31告示第18号))

(申請)

第6条 条例第25条第2項及び第26条第2項の申請書は、介護保険料徴収猶予・減免申請書(様式第1号)とし、条例第25条第1項の規定による保険料の徴収猶予又は条例第26条第1項の規定による保険料の減額又は免除(以下「徴収猶予等」という。)を受けようとする者は、当該申請書に次の各号に掲げる区分に応じ当該各号に掲げる書類を添付して、市長に提出しなければならない。

(1) 第2条第1項第1号又は第4条第1項第1号に該当する者 罹災証明書その他損害の程度を示す資料

(2) 第2条第1項第2号又は第4条第1項第2号に該当する者 世帯の生計を主として維持する者の前年中の収入額、当年中の収入見込額及び収入の減少した要因が分かる資料

2 第4条第1項第3号に該当する者については、前項の規定にかかわらず、拘禁証明書の提出をもって減免の申請があったものとみなすことができる。

(審査及び決定)

第7条 市長は、前条の規定による申請があったときは、速やかにその内容を審査し、徴収猶予等の可否を決定しなければならない。

2 市長は、前項の審査に当たり、介護保険法(平成9年法律第123号)第203条の規定により、申請者及び世帯員に関する次の事項を必要な範囲内において調査することができる。

(1) 収入及び市町村民税の課税状況

(2) 預貯金等の状況

(3) 不動産等の保有状況

(4) その他徴収猶予等の決定に必要な事項

3 前項の調査を行うに当たっては、調査対象者の同意書(様式第2号)を得るものとする。

4 市長は、第1項の規定により徴収猶予等の可否を決定したときは、その結果を介護保険料徴収猶予承認・不承認決定通知書(様式第3号)又は介護保険料減免承認・不承認決定通知書(様式第4号)により、申請者に速やかに通知しなければならない。ただし、第4条第1項第3号に該当する者に係る減免を承認する場合は、この限りでない。

(減免事由の消滅の届出)

第8条 前条の規定による減免の決定を受けた者は、減免の事由が消滅したときは、条例第26条第3項の規定により介護保険料減免事由消滅届出書(様式第5号)により、市長に申告しなければならない。

(取消し)

第9条 市長は、偽りの申請その他不正な行為により保険料の徴収猶予等を受けた者があるときは、当該保険料の徴収猶予等を取り消し、当該取消日の前日までの間に保険料の徴収猶予等によりその支払を免れた額を徴収することができる。

2 市長は、前条の申告があったとき又は資力の回復その他の事情の変化により徴収猶予等を受けることが不適当と認められる者があるときは、徴収猶予等を行う必要がないと認められる期間の徴収猶予等を取り消すことができる。

3 市長は、前2項の規定により徴収猶予等の取消しをしたときは、介護保険料徴収猶予取消通知書(様式第6号)又は介護保険料減免取消通知書(様式第7号)により、当該保険料納付義務者に通知しなければならない。

(適用の時期)

第10条 徴収猶予等の対象となる保険料は、申請後に到来する納期限に係る保険料とする。ただし、特別徴収の方法による介護保険料については、普通徴収の方法及び納期限に変更して適用する。

(補則)

第11条 この要綱に定めるもののほか、保険料の徴収猶予及び減免に関し必要な事項は、市長が定める。

(改正(平31告示第18号))

この告示は、平成29年4月1日から施行し、平成29年度以後の年度分の保険料について適用する。

(平成31年2月14日告示第18号)

この告示は、平成31年4月1日から施行する。

(令和3年3月31日告示第52号)

この告示は、令和3年4月1日から施行する。

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(改正(令3告示第52号))

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(改正(令3告示第52号))

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(改正(令3告示第52号))

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(改正(令3告示第52号))

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古賀市介護保険料の徴収猶予及び減免に関する要綱

平成29年3月31日 告示第42号

(令和3年4月1日施行)