○古賀市市民活動支援センター設置運営要綱

平成29年2月17日

告示第18号

(設置)

第1条 市民活動に関する相談及び情報提供並びに市民活動団体の交流の促進等を行うことにより、市民活動を支援し、もってよりよいまちづくりに資するため、古賀市市民活動支援センター(以下「センター」という。)を設置する。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 市民活動 特定非営利活動法人、ボランティア団体その他の共通の目的を持つ人が集まり、自主的・自発的に行う公益的な活動をいう。

(2) 市民活動団体 市民活動を行う団体であって市内で活動するものをいう。ただし、主として営利を目的とした活動、政治的活動及び宗教的活動を行う団体並びに自治会及び校区コミュニティを除く。

(名称及び位置)

第3条 センターの名称及び位置は、次のとおりとする。

名称 古賀市市民活動支援センター

位置 古賀市中央二丁目13番1号 古賀市生涯学習センター内

(事業)

第4条 センターは、次に掲げる事業を行う。

(1) 市民活動に係る情報の収集及び提供に関すること。

(2) 市民活動についての相談に関すること。

(3) 市民活動についての研修及び講座の開催に関すること。

(4) 市民活動団体間における交流及び連携の支援に関すること。

(5) 市民活動のための施設等の提供に関すること。

(6) 前各号に掲げるもののほか、センターの設置目的の達成に必要な事業

(利用時間)

第5条 センターの利用時間は、午前9時から午後5時までとする。ただし、市長が必要と認めるときは、これを変更することができる。

(休日)

第6条 センターの休日は、次に掲げるとおりとする。ただし、市長が必要と認めるときは、これを変更することができる。

(1) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(月曜日を除く。)

(2) 毎週日曜日及び月曜日(ただし、月曜日が休日に当たるときは、その日後においてその日に最も近い休日でない日とする。)

(3) 12月28日から翌年の1月4日までの日

(所管)

第7条 センターの運営に関する事務については、総務部まちづくり推進課が所管する。

(改正(令2告示第46号))

(補則)

第8条 この要綱に定めるもののほか、センターの設置及び運営に必要な事項は、市長が定める。

この告示は、公布の日から施行する。

(令和2年3月25日告示第46号)

この告示は、令和2年4月1日から施行する。

古賀市市民活動支援センター設置運営要綱

平成29年2月17日 告示第18号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第4編 行政通則/第8章 地域づくり/第4節 市民活動
沿革情報
平成29年2月17日 告示第18号
令和2年3月25日 告示第46号