○古賀市子どものための教育・保育等に係る利用者負担に関する条例施行規則

平成27年3月31日

規則第15号

(定義)

第2条 この規則において使用する用語は、特に定める場合を除き、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)において使用する用語の例による。

(利用者負担金の額)

第3条 条例第3条第1項の規定による規則で定める額は、次の各号に掲げる教育・保育給付認定子どもの該当する小学校就学前子どもの区分に応じ、それぞれ当該各号に定める額とする。

(1) 法第19条第1号に該当する小学校就学前子ども 0円

(2) 法第19条第2号に該当する小学校就学前子ども(特定満3歳以上保育認定子どもを除く。) 0円

(3) 法第19条第3号に該当する小学校就学前子ども(特定満3歳以上保育認定子どもを含む。) 別表第1

2 条例第3条第2項の規定による規則で定める額は、別表第1に定める額とする。

(改正(令5規則第5号))

(月途中の入所等に係る利用者負担金の額)

第4条 前条に規定する利用者負担金の額において、月の途中において特定教育・保育等を受け始めた場合又は受け終えた場合に係る当該月の利用者負担金の額は、1月分の額とする。ただし、市長が特に認める場合は、この限りでない。

2 前項の規定にかかわらず、子ども・子育て支援法施行規則(平成26年内閣府令第44号。以下「府令」という。)第58条第4号に規定する事由のあった場合に係る当該月の利用者負担額は、府令第59条に定める日数を基礎として日割りによって計算して得た額(その額に10円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)とする。

(改正(令2規則第21号))

(利用者負担金の額に関する事項の通知)

第5条 府令第7条の規定による利用者負担金の額に関する事項の通知は、教育・保育給付に係る利用者負担額(保育料)決定通知書(様式第1号)により行うものとする。

2 市長は、利用者負担金の額を変更したときは、教育・保育給付に係る利用者負担額(保育料)変更通知書(様式第2号)により通知するものとする。

(改正(令2規則第21号))

(納付期限)

第6条 法附則第6条第4項及び条例第4条第1項により徴収される利用者負担金は、毎月当月分を当該月の末日までに納付しなければならない。ただし、3月分及び12月分にあっては当該月の25日までに納付しなければならない。

(繰下げ(令元規則第12号))

(市立保育所が行う時間外保育に係る利用者負担金の額)

第7条 条例第4条第2項の規定による規則で定める額は、別表第2に定める額とする。

(改正、繰下げ(令元規則第12号))

(補則)

第8条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が定める。

(繰下げ(令元規則第12号))

(施行期日)

1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(法附則第9条第1項の規定の適用がある間の経過措置)

2 条例附則第4項の規定による規則で定める額は、第3条第1項第1号に定める額とする。

(改正(令元規則第12号))

(平成28年4月1日規則第21号)

この規則は、公布の日から施行し、平成28年度以降の利用者負担額及び緊急延長保育料について適用する。

(平成28年8月22日規則第24号)

この規則は、公布の日から施行し、平成28年度分の利用者負担額から適用する。

(平成29年4月10日規則第10号)

この規則は、公布の日から施行し、平成29年度以降の年度分の利用者負担額について適用する。

(平成30年4月10日規則第17号)

この規則は、公布の日から施行し、平成30年度以降の年度分の利用者負担額について適用する。

(令和元年7月15日規則第12号)

この規則は、令和元年10月1日から施行する。

(令和2年3月31日規則第21号)

この規則は公布の日から施行し、令和2年3月2日から適用する。

(令和3年3月31日規則第21号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(令和5年3月29日規則第5号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

別表第1(第3条関係)

(改正(令3規則第21号))

利用者負担額基準額表

(単位 円)

各月初日の教育・保育給付認定保護者の属する世帯の階層区分

要保護世帯

利用者負担額(月額)

3歳未満子ども

階層区分

定義


保育標準時間

保育短時間

第1

生活保護法(昭和25年法律第144号)による被保護世帯(単給世帯を含む。)及び中国残留邦人等支援法による支援給付受給世帯


0

0

第2

市町村民税

非課税世帯


0

0

第3―1

市町村民税所得割

均等割課税又は20,000円未満

非該当

18,190

17,890

第3―2

該当

8,590

8,450

第3―3

20,000円以上48,600円未満

非該当

19,500

19,170

第3―4

該当

9,000

8,820

第4―1

48,600円以上60,000円未満

非該当

27,500

27,040

第4―2

該当

9,000

8,820

第4―3

60,000円以上77,101円未満

該当

9,000

8,820

第4―4

60,000円以上97,000円未満


30,000

29,490

第5―1

97,000円以上133,000円未満


40,840

40,150

第5―2

133,000円以上169,000円未満


44,500

43,750

第6―1

169,000円以上215,000円未満


52,740

51,850

第6―2

215,000円以上301,000円未満


54,710

53,780

第7

301,000円以上397,000円未満


73,020

71,780

第8

397,000円以上


80,800

79,430

備考

1 この表における市町村民税所得割の額の計算については、地方税法(昭和25年法律第226号)第314条の7、第314条の8及び附則第5条第3項の規定は適用しないものとする。

2 この表における市町村民税所得割の額の計算については、子どもを扶養する未婚のひとり親を寡婦又は寡夫とみなすものとする。

3 この表の年齢計算については、小学校就学前子どものための教育・保育給付に係る教育又は保育が行われた日の属する年度の初日の前日を基準日として行うものとし、その年齢は当該年度中に限り変更しないものとする。

4 この表において要保護世帯とは、教育・保育給付認定保護者の属する世帯が次のいずれかである場合をいう。なお、要保護世帯の欄が空欄の場合は、要保護世帯であるか否かを問わないものとする。

(1) 母子世帯等 母子及び父子並びに寡婦福祉法(昭和39年法律第129号)の規定による配偶者のない者で現に就学前子どもを扶養しているものの世帯

(2) 次に掲げる在宅障害児(者)を有する世帯

ア 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条に定める身体障害者手帳の交付を受けた者

イ 療育手帳制度要綱に定める療育手帳の交付を受けた者

ウ 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条に定める精神障害者保健福祉手帳の交付を受けた者

エ 特別児童扶養手当の支給対象児、国民年金の障害基礎年金等の受給者

5 多子計算の算定対象となる者の範囲は、教育・保育給付認定保護者と生計を一にする者のうち、次表第1欄に掲げる各月初日の教育・保育給付認定保護者の属する世帯の階層区分に応じ同表第2欄に掲げる者のいずれかに該当するものとし、第1子とは、これらのうち最も年齢の高い者をいい、第2子とは、これらのうち年齢の高い方から数えて2人目の者をいい、第3子以降とは、これらのうち年齢の高い方から数えて3人目以降の者をいう。この場合において、教育・保育給付認定子どもの区分に応じ、第3欄に掲げる額を当該教育・保育給付認定子どもに係る利用者負担額とする。

第1欄

第2欄

第3欄

第1

第3―1

第3―3

第4―1(市町村民税所得割が57,700円未満の場合に限る。)

ア 教育・保育給付認定保護者に監護される者(未成年に限る。)

イ 教育・保育給付認定保護者に監護されていた者(アに規定する者が成年に達した場合に限る。)

ウ 教育・保育給付認定保護者又はその配偶者の直系卑属(ア及びイに該当する者を除く。)

第1子 別表第1に定める利用者負担額

第2子 別表第1に定める利用者負担額の1/2

第3子以降 0円

第2

第2―1

第3―2

第3―4

第4―2

第4―3

第1子 別表第1に定める利用者負担額

第2子 0円

第3子以降 0円

第4―1(市町村民税所得割が57,700円以上の場合に限る。)

第4―4

第5―1

第5―2

第6―1

第6―2

第7

第8

ア 保育所、幼稚園、認定こども園、特別支援学校幼稚部若しくは児童心理治療施設通所部に入所している小学校就学前子ども

イ 児童発達支援又は医療型児童発達支援を利用している小学校就学前子ども

第1子 別表第1に定める利用者負担額

第2子 別表第1に定める利用者負担額の1/2

第3子以降 0円

(注)10円未満は切り捨てる。

別表第2(第7条関係)

(改正、繰上げ(令元規則第12号))

(単位 円)

各月初日の教育・保育給付認定保護者の属する世帯の階層区分

延長保育料

(月額)

1時間あたり

緊急延長保育料

(日額)

1時間あたり

第1

0

800

第2

600

第3から第8まで

2,400

備考

1 延長保育料は延長保育(福祉事務所長が定めるときまでに保護者が行った事前の申請に基づき、保育時間を延長して実施する保育)に係る利用者負担額とする。

2 緊急延長保育料は緊急延長保育(緊急に保育時間の延長が必要になった保護者の申出により実施する保育)に係る利用者負担額とする。

3 階層区分については別表第1における階層区分とする。

4 延長保育又は緊急延長保育を行った時間が1時間に満たない場合の延長保育料又は緊急延長保育料は、1時間として算出する。

5 保育必要量の認定の区分が保育短時間である者が、就職等の理由により月の途中で保育標準時間の認定の要件を満たした場合の当該要件を満たした日から保育標準時間の認定があるまでの期間に係る緊急延長保育料については、保育必要量の認定の区分が保育標準時間である者に準じて算出するものとする。

様式 省略

古賀市子どものための教育・保育等に係る利用者負担に関する条例施行規則

平成27年3月31日 規則第15号

(令和5年4月1日施行)