○古賀市水田水源涵養機能維持交付金交付要綱

平成28年4月1日

告示第67号

(趣旨)

第1条 この要綱は、農地の有する水源涵養機能によりもたらされる恵沢を市民が将来にわたって享受することができるよう、農地の有する水源涵養機能の維持及び発揮の促進に重要な役割を果たす農業者その他の地域住民の共同活動による農地の保全に資する取組を支援するため、予算の範囲内で古賀市水田水源涵養機能維持交付金(以下「交付金」という。)を交付することについて、必要な事項を定めるものとする。

(交付対象団体)

第2条 交付金の交付対象団体は、次の各号のすべての要件を満たす農区(古賀市農区設置規則(平成22年規則第1号)第2条に規定する農区をいう。以下同じ。)とする。

(1) その区域内に森林法(昭和26年法律第249号)第25条第1項の規定に基づき同項第1号に規定する水源のかん養を目的とする保安林として指定された森林があること。

(2) その区域内に農業振興地域の整備に関する法律(昭和44年法律第58号)第8条第2項第1号に規定する農用地区域があること。

(3) その区域内を多面的機能発揮促進事業の実施区域とする認定農業者団体等(農業の有する多面的機能の発揮の促進に関する法律(平成26年法律第78号)第8条第1項に規定する認定農業者団体等をいう。以下同じ。)があること。

(交付対象)

第3条 交付金の対象となる費用は、交付対象団体たる農区(以下「対象農区」という。)が行う当該農区の区域内を多面的機能発揮促進事業の実施区域とする認定農業者団体等に対する助成の費用とする。

(交付単価等)

第4条 交付金の交付単価は、対象農区の区域内に存する水田(農業振興地域の整備に関する法律第3条第1号に規定する農用地であって、同法第8条第2項第1号に規定する農用地区域内に存するものに限り、遊休農地(農地法第32条第1項第1号及び第2号に規定する農地をいう。)を除く。)1アール当たり90円とする。

2 前項の規定により計算した交付金の額に1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てるものとする。

3 交付金の額は、対象農区が認定農業者団体等に対して助成した額を上限とする。

(交付申請)

第5条 交付金の交付を受けようとする対象農区は、古賀市水田水源涵養機能維持交付金交付申請書(様式第1号)に必要な書類を添えて、市長に申請しなければならない。

(交付決定)

第6条 市長は、前条の規定による交付申請があったときは、その内容を審査の上、交付金の交付の可否及び金額を決定し、古賀市水田水源涵養機能維持交付金交付(不交付)決定通知書(様式第2号)により通知するものとする。

(交付金の額の変更)

第7条 交付金の交付決定を受けた対象農区(以下「交付決定農区」という。)は、交付申請書の内容に変更が生じたときは、直ちに古賀市水田水源涵養機能維持交付金変更承認申請書(様式第3号)に必要な書類を添えて、市長に申請しなければならない。

2 市長は、前項の規定による変更の申請があったときは、その内容を審査の上、変更の可否を決定し、古賀市水田水源涵養機能維持交付金変更承認(不承認)決定通知書(様式第4号)により通知するものとする。

(交付金の交付時期)

第8条 市長は、交付決定農区から交付金の請求があったときは、速やかに交付するものとする。

2 前項の請求は、市長に対し、古賀市水田水源涵養機能維持交付金請求書(様式第5号)を提出して行うものとする。

(実績報告)

第9条 交付決定農区は、事業の実施状況について、古賀市水田水源涵養機能維持交付金実績報告書(様式第6号)により、市長が定める期日までに市長に報告しなければならない。

(交付金の額の確定)

第10条 市長は、前条の規定による実績報告があったときは、その内容を審査の上、交付すべき交付金の額を確定し、古賀市水田水源涵養機能維持交付金確定通知書(様式第7号)により通知するものとする。

(補則)

第11条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が定める。

この告示は、公布の日から施行する。

様式 省略

古賀市水田水源涵養機能維持交付金交付要綱

平成28年4月1日 告示第67号

(平成28年4月1日施行)