○古賀市福祉避難所等のあり方検討委員会要綱

平成28年6月9日

訓令第10号

(設置)

第1条 古賀市地域防災計画に基づき、災害時において、高齢者や障害者等避難所での生活において特別な配慮を必要とする者を収容するために設置する福祉避難所のあり方等について検討するため、古賀市福祉避難所等のあり方検討委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 委員会は、次の事項について検討する。

(1) 福祉避難所のあり方に関すること。

(2) その他避難体制のあり方に関すること。

(組織)

第3条 委員会は、委員長、副委員長及び委員をもって組織する。

2 委員長は保健福祉部長をもって、副委員長は総務部長をもって充てる。

3 委員は、前条の所掌事務に関する部署の課等の長及び課等の長が推薦する職員をもって充てる。

(会議)

第4条 会議は、委員長が召集する。

2 委員長は、会務を総理し、会議の議長となる。

3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるときはその職務を代行する。

4 委員長は、必要と認めるときは委員以外の者を会議に出席させ、その意見若しくは説明を聴取し、又は必要な資料の提供を求めることができる。

(庶務)

第5条 委員会の庶務は、保健福祉部福祉課において処理する。

(委任)

第6条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が別に定める。

この訓令は、公布の日から施行する。

古賀市福祉避難所等のあり方検討委員会要綱

平成28年6月9日 訓令第10号

(平成28年6月9日施行)

体系情報
第12編 防災・防犯/第1章 災害対策
沿革情報
平成28年6月9日 訓令第10号