○古賀市農業次世代人材投資資金交付要綱

平成27年4月1日

告示第210号

古賀市青年就農給付金交付要綱(平成24年12月告示第184号)の全部を次のように改正する。

(趣旨)

第1条 この要綱は、次世代を担う農業者の育成・確保を図ることを目的として、農業人材強化総合支援事業実施要綱(平成24年4月6日付け23経営第3543号農林水産事務次官依命通知。以下「実施要綱」という。)別表の1イに規定する経営開始型の農業次世代人材投資事業として、市が交付主体となって予算の範囲内で農業次世代人材投資資金(以下「資金」という。)を交付することについて、必要な事項を定めるものとする。

(改正(平29告示第57号))

(交付手続等)

第2条 資金の交付要件、額、交付手続その他資金の交付に関する事項については、古賀市補助金交付規則(平成31年規則第8号。以下「交付規則」という。)及び実施要綱別記1第5の2、第6の2、第7の2その他実施要綱に定めるもののほか、この要綱に定めるとおりとする。

2 実施要綱別記1第6の2(1)の青年等就農計画等の承認申請があったときは、交付規則第4条による交付の申請がなされたものとみなす。

3 実施要綱別記1第7の2(1)の青年等就農計画等の承認をしたときは、交付規則第5条第1項による交付の決定をしたものとみなし、その内容を当該申請をした者に通知するものとする。

4 実施要綱別記1第6の2(3)の交付申請は、半年分を単位として行うものとする。

5 第3項の承認がされた青年等就農計画等について、実施要綱別記1第6の2(6)アの就農状況報告の提出があったときは、交付規則第14条の実績報告があったものとみなし、その内容を審査のうえ、資金の額を確定し、当該承認を受けた者に通知するものとする。

(改正(平31告示第67号))

(補則)

第3条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が定める。

(施行期日)

1 この告示は、公布の日(以下「施行日」という。)から施行する。

(経過措置)

2 この告示による改正後の古賀市青年就農給付金交付要綱の規定は、施行日以後に承認申請される青年等就農計画等に係る給付金の交付(次項に規定する場合を除く。)について適用し、施行日前に承認申請された青年等就農計画等に係る給付金の交付については、なお従前の例による。

3 この告示による改正前の古賀市青年就農給付金交付要綱の規定により給付金の交付を受けたことのある者に係る施行日以後の給付金の交付は、なお従前の例による。

(平成29年4月3日告示第57号)

(施行期日)

1 この告示は、公布の日(以下「施行日」という。)から施行する。

(経過措置)

2 この告示による改正後の古賀市農業次世代人材投資資金交付要綱の規定は、施行日以後に承認申請される青年等就農計画等に係る資金の交付について適用し、施行日前に承認申請された青年等就農計画等に係る給付金の交付については、なお従前の例による。

3 この告示による改正前の古賀市青年就農給付金交付要綱の規定により給付金の交付を受けたことのある者に係る施行日以後の給付金の交付は、なお従前の例による。

(平成31年3月29日告示第67号)

この告示は、平成31年4月1日から施行する。

古賀市農業次世代人材投資資金交付要綱

平成27年4月1日 告示第210号

(平成31年4月1日施行)

体系情報
第10編 業/第2章
沿革情報
平成27年4月1日 告示第210号
平成29年4月3日 告示第57号
平成31年3月29日 告示第67号