○古賀市立学校防犯カメラの設置及び運用に関する要綱

平成28年4月22日

教育委員会告示第8号

(目的)

第1条 この要綱は、教育委員会が古賀市立学校に設置する防犯カメラの設置及び運用に関し、必要な事項を定めることにより、防犯カメラの適正な管理運用を確保し、犯罪及び事故等の抑止を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 防犯カメラ 犯罪等の予防を目的として撮影及び記録するために設置するカメラ装置で、録画機能を備えるものをいう。

(2) 画像 防犯カメラによって撮影され、又は録画された画像をいう。

(設置)

第3条 防犯カメラは、第1条の目的を達成するため、教育長が特に認める場所に設置する。

2 前項の場合において、教育委員会が防犯カメラを設置するときは、防犯カメラで撮影される範囲から見やすい場所に、教育委員会が防犯カメラを設置し、画像を記録している旨を表示するものとする。

(管理責任者)

第4条 防犯カメラの設置及び運用を適正に行うため、防犯カメラ管理責任者(以下「管理責任者」という。)を置き、教育部学校教育課長をもってこれに充てる。

2 管理責任者は、管理責任者を補佐するため、防犯カメラ管理取扱者を置くことができる。

(運用)

第5条 画像は、点検、修理等やむを得ない場合を除き、原則として毎日24時間録画するものとする。

2 画像は14日間保存し、当該期間経過後は、上書きにより自動的に消去されるものとする。

(画像の取扱い)

第6条 管理責任者は、画像及び画像を録画した記録媒体(以下「記録媒体」という。)について次の措置を講じなければならない。

(1) 画像を録画された状態のまま保存し、加工しないこと。

(2) 記録媒体を他の者が操作し、又は持ち出すことが不可能な状態で保管すること。

(3) 記録媒体に録画された画像は、管理責任者の指示なしに再生しないこと。

(4) 前3号に掲げるもののほか、画像及び記録媒体の不正使用、外部流出、改ざん、保管期間満了前の消去及びき損等を防止すること。

(画像の外部提供)

第7条 管理責任者は、次の各号に掲げる場合を除き、画像を他に提供してはならない。

(1) 法令等に定めがあるとき。

(2) 市民等の生命、身体又は財産を保護するため、緊急かつやむを得ないと認められるとき。

2 前項の規定により画像の提供を求める者は、次に掲げる事項を記載した書面を管理責任者に提出しなければならない。

(1) 提供を求める者の氏名及び住所(法人その他の団体にあっては、名称、所在地、代表者及び責任者の氏名)

(2) 提供を求める画像の内容(提供方法、撮影期間等)

(3) 提供を求める目的

3 管理責任者は、第1項の規定により画像を提供したときは、次の各号に掲げる事項を記録し、保存しなければならない。

(1) 提供を行った日

(2) 提出先の氏名及び住所(法人その他の団体にあっては、名称、所在地、代表者及び責任者の氏名)

(3) 提供した画像の内容(提供方法、撮影期間等)

(4) 提供の目的

4 管理責任者は、第1項の規定により画像を提供するときは、必要最小限の範囲にとどめるとともに、情報を提供する相手方に対し、次の各号に掲げる事項を遵守させなければならない。

(1) 画像及び記録媒体の情報を適正に管理すること。

(2) 目的以外での利用及び第三者への提供をしないこと。

(3) 目的を達成したとき又は当該目的が達成されないことが判明したときは、速やかに画像の返却又は破棄等を行うこと。

5 管理責任者は、提供を行った画像の返却があったときは、速やかに、粉砕、溶解その他の適切な方法を用いることにより、画像の閲覧が行えない状態にしなければならない。

(苦情処理)

第8条 管理責任者は、防犯カメラに関する苦情を受けた場合は、速やかに対応し、適切な措置を講ずるものとする。

(守秘義務)

第9条 この要綱の規定により防犯カメラの設置及び運用に携わる者は、画像及び記録媒体から知り得た情報を正当な理由なく第三者に漏らしてはならない。

(補則)

第10条 この要綱に定めるもののほか、防犯カメラの設置及び利用に関し必要な事項は、教育長が定める。

この告示は、公布の日から施行する。

古賀市立学校防犯カメラの設置及び運用に関する要綱

平成28年4月22日 教育委員会告示第8号

(平成28年4月22日施行)

体系情報
第13編 育/第2章 学校教育/第1節
沿革情報
平成28年4月22日 教育委員会告示第8号