○古賀市子ども読書活動推進計画策定協議会要綱

平成28年3月31日

教育委員会告示第4号

(趣旨)

第1条 この要綱は、古賀市附属機関の設置等に関する条例(令和4年条例第1号)第6条の規定に基づき、古賀市子ども読書活動推進策定協議会(以下「協議会」という。)の所掌事務、組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(全改(令4教委告示第3号))

(所掌事務)

第2条 協議会は、計画の策定に関することについて協議等を行い、教育委員会に意見を述べるものとする。

(組織)

第3条 協議会の委員は、次の各号に掲げるもののうちから、教育委員会が委嘱する。

(1) 子どもの読書に関し職見を有する者

(2) 関係団体を代表する者

(3) 公募に応じた者

(4) その他教育委員会が特に必要と認める者

(全改(令4教委告示第3号))

(会長及び副会長)

第4条 協議会に、会長及び副会長を置き、委員の互選によってこれを定める。

2 会長は、協議会を代表し、会務を総理する。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるとき、又は欠けたときは、その職務を代理する。

(繰上げ(令4教委告示第3号))

(会議)

第5条 協議会の会議は、会長が招集し、議長となる。

2 協議会は、委員の過半数の出席がなければ、会議を開くことができない。

3 協議会の議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

4 会長は、必要があると認めるときは、協議会の会議に委員以外の者の出席を求め、意見を聴くことができる。

(改正、繰上げ(令4教委告示第3号))

(書面による決議)

第6条 前条の規定にかかわらず、協議会は次の各号に掲げる事由に該当するときは、書面による決議を行うことができる。

(1) 至急の決議か必要で協議会を開催する時間的余裕がないとき。

(2) 事前に協議会において書面による決議の了承を受けているとき。

(追加(令4教委告示第3号))

(ワーキンググループ)

第7条 計画の策定のため、協議会にワーキンググループを設置する。

2 ワーキンググループは、別表に掲げる課をもって構成する。

(繰上げ(令4教委告示第3号))

(庶務)

第8条 協議会の庶務は、教育部文化課において処理する。

(繰上げ(令4教委告示第3号))

(補則)

第9条 この要綱に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、会長が協議会に諮って定める。

(繰上げ(令4教委告示第3号))

この告示は、平成28年4月1日から施行する。

(令和3年3月24日教委告示第2号)

この告示は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年4月1日教委告示第3号)

この告示は、公布の日から施行する。

別表(第7条関係)

(改正(令4教委告示第3号))

課名

保健福祉部

福祉課

子育て支援課

教育部

学校教育課

生涯学習推進課

青少年育成課

文化課

古賀市子ども読書活動推進計画策定協議会要綱

平成28年3月31日 教育委員会告示第4号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第13編 育/第3章 社会教育/第1節
沿革情報
平成28年3月31日 教育委員会告示第4号
令和3年3月24日 教育委員会告示第2号
令和4年4月1日 教育委員会告示第3号