○古賀市生物調査検討委員会要綱

平成28年4月26日

告示第97号

(設置)

第1条 第2次古賀市環境基本計画に掲げる自然環境調査の実施を推進するための専門的組織として古賀市生物調査検討委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 委員会は、第2次古賀市環境基本計画に掲げる自然環境調査のうち、生物調査の実施等について協議するものとする。

(組織)

第3条 委員会は、委員7名以内をもって組織し、次の各号に掲げる者のうちから市長が委嘱する。

(1) 識見を有する者

(2) 公共的団体等の構成員

(3) 市内に住所を有する者

(委員の任期)

第4条 委員の任期は、2年とする。ただし、委員が欠けた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

2 委員は、再任されることができる。

(委員長及び副委員長)

第5条 委員会に委員長及び副委員長を置き、委員の互選によりこれを定める。

2 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。

3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 委員会の会議は、委員長が招集し、その議長となる。

2 委員会は、委員の過半数の出席がなければ、会議を開くことができない。

3 会議の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(関係者等の出席)

第7条 委員会は、必要があると認めるときは、関係者等の出席を求め、意見若しくは説明を聴き、又は必要な資料の提出を求めることができる。

(謝礼)

第8条 委員の謝礼は、会議の出席1回当たり10,000円とし、開催の都度、支給する。

追加(平28告示第156号)

(庶務)

第9条 委員会の庶務は、市民部環境課において処理する。

繰下げ(平28告示第156号)

(補則)

第10条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が委員会に諮って定める。

繰下げ(平28告示第156号)

この告示は、公布の日から施行する。

(平成28年6月15日告示第156号)

この告示は、公布の日から施行する。

古賀市生物調査検討委員会要綱

平成28年4月26日 告示第97号

(平成28年6月15日施行)