○古賀市休日保育事業実施要綱
平成27年3月31日
告示第206号
(目的)
第1条 この要綱は、保護者の就労形態の多様化や疾病等による保育需要に対応するため、休日に保育施設にて保育を行う事業(以下「休日保育」という。)を実施することにより、子育て家庭の支援の充実と児童の心身の健全な発達を図ることを目的とする。
(改正(令7告示第177号))
(定義)
第2条 この要綱において「休日」とは、次に掲げる日をいう。ただし、1月1日から同月3日及び12月31日は除く。
(1) 日曜日
(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日
(対象児童)
第3条 休日保育の対象となる児童(以下「対象児童」という。)は、市内に居住し、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第24条の規定による保育を実施する児童であって、平日において保育を必要とする事由と同様の事由で、休日においても保育を必要とする児童とする。
2 前項の規定にかかわらず、福祉事務所長が特に必要と認める児童は、休日保育の対象とすることができる。
(改正(令7告示第177号))
(開所時間)
第4条 開所時間は、7時30分から18時までとする。
(改正(令7告示第177号))
(実施保育施設)
第5条 休日保育は、児童福祉法第35条第4項の規定に基づき設置され、市長が指定した保育施設(以下「休日保育実施施設」という。)で実施するものとする。
2 休日保育実施施設は、児童福祉施設最低基準(昭和23年厚生省令第63号)第33条第2項に定める保育士基準を満たすこととし、最低2人以上の保育士を配置するものとする。
(改正(令7告示第177号))
(利用登録の申請)
第6条 休日保育を利用しようとする児童の保護者は、事前に休日保育利用登録申請書(様式第1号)を福祉事務所長に提出しなければならない。
2 福祉事務所長は、前項の場合において、必要があると認めるときは、関係資料の提出又は提示を求めることができる。
(改正(令7告示第177号))
(改正(令7告示第177号))
(利用の中止等)
第8条 前条の規定により利用登録の通知を受けた保護者(以下「利用登録者」という。)は、休日保育の利用の必要がなくなったとき又は申請内容に変更が生じたときは、速やかに福祉事務所長に届け出なければならない。
(改正(令7告示第177号))
(休日保育の申込み)
第9条 利用登録者は、休日保育を申し込む場合は、休日保育を利用する前月5日までに、休日保育利用申込書(様式第3号)を通常利用している保育施設を通じて、休日保育実施施設に提出しなければならない。
(全改(令7告示第177号))
(その他)
第10条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は、平成27年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の日より当分の間、第4条に規定する開所時間については、8時30分から17時30分までとする。
附則(平成28年3月31日告示第44号)
(施行期日)
1 この告示は、平成28年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示による改正後の古賀市休日保育事業実施要綱第7条の規定は、この告示の施行の日以後にした処分について適用し、この告示の施行の日前にした処分については、なお従前の例による。
附則(令和元年10月1日告示第85号)
この告示は、公布の日から施行する。
附則(令和5年3月31日告示第81号)
この告示は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和7年8月8日告示第177号)
(施行期日)
1 この告示は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の際現に改正前の古賀市休日保育事業実施要綱第7条の規定によりされている利用の決定は、改正後の古賀市休日保育事業実施要綱第7条の利用登録の決定とみなす。
(全改(令7告示第177号))

(全改(令7告示第177号))

(全改(令7告示第177号))
