○女性の職業生活における活躍の推進に関する法律の特定事業主等を定める規則

平成28年1月15日

規則第4号

(趣旨)

第1条 この規則は、女性の職業生活における活躍の推進に関する法律施行令(平成27年政令第318号)第1条第2項の規定に基づき、女性の職業生活における活躍の推進に関する法律(平成27年法律第64号)第19条第1項に規定する特定事業主その他必要な事項を定めるものとする。

(改正(令2規則第4号))

(特定事業主等)

第2条 特定事業主は、次の表の左欄に掲げる機関とし、それぞれ同表の右欄に掲げる職員についての特定事業主行動計画を策定するものとする。

市長

市長が任命する職員

議会の議長

議会の議長が任命する職員

選挙管理委員会

選挙管理委員会が任命する職員

代表監査委員

代表監査委員が任命する職員

農業委員会

農業委員会が任命する職員

この規則は、公布の日から施行する。

(令和2年2月19日規則第4号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

女性の職業生活における活躍の推進に関する法律の特定事業主等を定める規則

平成28年1月15日 規則第4号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第4編 行政通則/第1章 組織・処務/第1節
沿革情報
平成28年1月15日 規則第4号
令和2年2月19日 規則第4号